2017年 2月 の投稿一覧

離婚するときには忘れちゃあいけない年金分割

縁あって結ばれた二人が、別々の道を歩む決断をすることは悲しいことですが、今後の生活を考えると悲しんでいる暇はありません。きちんと話し合いをして財産分与を勝ち取りましょう。財産の中に、今は見えませんが「年金」があります。慌てていると見逃しがちですから、忘れないように。

年金分割の仕組み

年金を2つに分けると行っても、将来もらえる年金を2つに分けるのではありません。厚生年金保険および共済年金の部分の、婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。婚姻前の期間は分割されませんし、基礎年金部分も分割されません。

分割制度ができたわけ

夫婦の片方(通常はご主人)が働いて、もう片方(通常は奥様)が家事を行っていた場合、ご主人が厚生年金を全額受給できるのに、奥様は基礎年金のみしか受給できません。婚姻関係が継続しているのならそれでもいいかもしれませんが、離婚してしまっては、これではあまりに不公平ということでこの制度ができました。

こんな場合には要注意

配偶者が自由業の場合は、国民年金のみなので年金分割制度は利用できませんし、共稼ぎの場合はもしかすると逆に年金が減ってしまうかもしれません。(あなたの年金も分割対象です)

そもそも利用できない人もいます

年金受給権が発生しない場合(受給権を得るには原則として,保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上)年金分割をしても年金が受け取れません。また、離婚後2年を経過してしまうと分割を請求することができません。
以前私のところに「分割制度を知ったのは、最近なのでどうにかなりませんか?」とご相談に見えた方がいらっしゃいましたが法律で決まっている制度なのでどうにもなりません。

弁護士さん相談するという選択

このように忘れてしまっては一銭にもなりません。いろいろやることが多い中、慰謝料とか養育費には気が回っても自分自身のこと、しかも、将来のことにはなかなか気が回らないものです。離婚することを決めたら、多少の費用はかかってしまいますが、弁護士さんに相談するということもお考えになってはいかがでしょうか?

離婚専門扱っている弁護士さんのご紹介

横浜で離婚専門に扱っている弁護士さんのサイト
横浜で離婚に強い弁護士

労務顧問の5大メリット

社会保険労務士

信頼できる相談相手ができる

社長というのは孤独なものです。何かを決断しなければいけないとき、何か情報が欲しいとき誰に相談しますか?長年一緒に仕事をしてきた専務さんでしょうか?それとも奥様でしょうか?それらの人たちは法律に詳しいですか? たとえば、労働時間に関して『うちの会社に残業代はない』では通らないことはご存じでしょうが、正しい計算方法をご存じの社長さんはあまりいません。

労務顧問契約をすれば、何かにつけて気軽に相談できる専門家を確保することができます。様々な相談を重ねていくうちに社内事情もわかってきますから、より的確なアドバイスをすることができます。法律に強い専門家に相談することは、安心して経営をすることにつながります。

手続き簡単!丸ごと依頼

社会保険・労働保険の手続きは意外とたくさんあります。入社・退社はもちろん結婚・出産・育児休業・介護休業など、人に関して何か変化があると必ずと言っていいほど手続きが発生します。しかも、滅多にやらない社長様にとっては、非常に長い時間を費やしてしまうことになります。私たちは、その時間を本業に振り向けていただきたいと考えています。顧問契約をすることによってこれらの煩わしい手続きから解放されます。

法改正情報を確実にお届け

法律というものは毎年毎年何らかの改正が行われています。去年まで適法であったものが今年は違法なんてことが起こらないとは限りません。法改正情報をこまめにチェックし、顧問先に確実にお届けします。同時に対応策もご一緒に考えます。

世の中の相場や情報がわかる

自分の会社や同業者のことはわかっても、世の中の相場や問題に対する対応はほとんど情報は入らないでしょう。専門家同士のネットワークによりたとえば、同じくらいの規模の会社ではどういった制度があり,どのように運用されている。等の情報も手に入れることができます。自社の各種制度を検討する場合に役立ちます。特に、大企業の就業規則を入手してそのまま自社で運用してしまっている場合がたまに見受けられますが、中小企業には中小企業に適した規則の作成方法・運用がありますのでそのようなことはやめた方が賢明です。

監督署などの立ち入り検査に対する対応

どんなにしっかりと会社を運営していても、立ち入り検査は避けられません。問題のある会社ばかりに立ち入り検査をするのではないからです。また、どんな会社でも何らかの問題は発見されるものです。社労士がいれば、あらかじめ指摘されそうな箇所を対策しておくことが可能ですし、万が一指摘があってもも迅速に対応が可能です。

社労士に仕事を頼むときのチェックポイント

社会保険労務士

社労士に仕事を依頼するときのチェックポイント

社労士に仕事を依頼する場合、どこを見て頼んだらいいのかよくわからないと思います。
ここでは、依頼の際の手助けとなるようにポイントをお教えします。

まず最初に社労士事務所は千差万別だと言うことをご理解ください。

依頼をする側では、ほとんど個々の事務所に関する情報が入りませんので、「どこの事務所でも同じだろう、だったら安い方がいいなあ。」という考えに陥りがちです。確かに価格は一つの重要な選択肢であることは間違いありません。しかし、ちょっと待ってください。社労士界には(というか士業の世界には)統一した教育カリキュラムはありません。あるのは、国家試験だけです。国家試験は法律知識を問うだけで、業務を行う上でのマナーやスキルはおのおのが過去の経歴の中で身につけたものです。

従って、すべての事務所が全くちがうと考えた方が間違いありません。

具体的なトラブル例

①相談時のトラブル

電話相談:対面相談→言葉使いが悪い。上から目線で話された。態度が悪い。

メール相談→返事が遅い。かえってこない。

②見積もり・契約時のトラブル

明らかに契約を急がされた。

業務範囲が曖昧で不安だった。

③手続き時のトラブル(業務実施上のトラブル)

とにかく連絡がなくどこまで進んでいるのか不安だった。

結果的に期日に遅れた。

④請求時のトラブル

費用が高い。

オプションで不明瞭な追加請求が含まれていた。

⑤その他

手続き後のアフターフォローがない。

質問しても時間がかかる。

契約内容と実際が違う。

チェックポイント

このようなことがないように次のことをチェックしましょう。

1.お問い合わせの時

態度や言葉遣いをチェックしましょう。

横柄なのは困りますが、あまり自信がなさげなのも問題かもしれません。

併せて経験年数なども聞いてみましょう。

2.見積もりから契約にかけて

依頼した内容が見積もりにきちんと入っているか?

余分な内容がないか?しっかりと聞きましょう。

「何でもお任せください。」は結構危険です。

契約を急がせる先生は仕事が薄いのかもしれません。

ここで一言、「相見積もり」はかまわないと思いますが、先生によっては嫌う場合もあります。

だいたいの場合は、皆さんも事業主さんなので経験があると思います。マナーは守って「相見積もり」をしてください。

3.費用の支払時期等も事前に確認しておきましょう。

4.アフターフォローについても確認しておきましょう。

専門外のことも相談に乗ってくれるか?など。

さいごに「まとめ」

士業事務所は人と人との信頼関係で仕事が成り立っています。末永く良好な関係で仕事をさせていただけるようにお願いします。

良い社会保険労務士を探してみる

社会保険労務士

良い社会保険労務士とはどんな労務士でしょうか

あなたにとって良い社会保険労務士とはどんな先生でしょうか?何でも言うことを聞いてくれる先生でしょうか?それとも時には耳の痛いこともずばり言ってくれる先生でしょうか?聞きたいことがあるときには電話で問い合わせをするとその場ですぐ答えてくれる先生でしょうか?それとも後日、きちんとまとめた書類を持参して説明してくれる先生でしょうか?どのような先生がいいか悩んでしまいますよね。ここでは、タイプ別社労士の特徴を一緒に考えてみたいと思います。

若い社会保険労務士の特長

どのくらいの年齢を若いというのか?疑問に思う方もいあると思います。現在、社労士試験の合格者は20代30%、30代40%、40代20%、50才以上10%という感じです。合格者だけで見ると中心はすでに20代30代に移っています。これは、社労士試験が暗記中心であると言うことと無縁では無いと思います。開業される方も確かに若い方が増えている感じがします。これらの先生の特徴として、若いけれども経験が豊富であると言うことを打ち出しておられます。私の印象として、

  1. 法律知識が豊富
  2. フットワークが軽い
  3. 人生経験がないため臨機応変さに欠ける
  4. とにかくまじめである

といったところでしょうか。一方で「ベテランの先生」になれば

ベテランの先生の特徴

  1.  とにかく多少のことには動じない安心感
  2.  その反面強引なところもある
  3.  自分のやり方があり、割と頑固である。
  4.  新しいものには対応しづらい面もある。

そして、もう一つの巨大勢力である女性社労士。

女性社労士の特長

女性の方が多数活躍されているのもこの業界の特徴です。時間に自由がきくせいでしょうか。私が所属されている支部にも支部活動に積極的に参加されている方が何名もいて、あまり熱心でない私は大変ありがたくお世話になっています。やはり女性ならではの特長を生かしてご活躍の方が多いのかなあ〜と思います。

  1.  年金を中心にやっている方の割合がかなり多い印象。
  2.  女性ならではのきめ細やかなアドバイス。特に女性経営者にはいいのかなあ?と思います。
  3.  女性を顧客にする業界にはいいと思います。(美容院、ネイルサロン、幼稚園・・・)
  4.  厳しい労務問題に対処できるか、少し疑問が残ります。まあ、男性でも一緒ですが・・

結局の所良い社労士とは、そして良い社労士と出会うには?

私の考える良い社労士とは、依頼人の目標とすることを達成するための手助けになる社労士です。「何でも聞けるおつきあいがしたい社長さん」もいれば、「会社の中のことにはあまり口だしされたくないから手続きだけを安くやってくれればいい」と考える方もいます。「就業規則などを整えて、働きやすい職場を作っていこう」や「法律の解説だけでなく、その運用のノウハウがほしい」という方もいます。これらは全部、私が関わってきた方々の一例です。「どうして選んでくださったのか?」をお聞きすると、ネットで見てあらかた決めていたという方もまれにいますが、ほとんどの方は「実際にあってから決めた」かたです。その決め手は千差万別です。そう考えても、

その先生を知るきっかけは紹介であっても、ネットであっても実際にあって話してみることが肝心といえるでしょう。

社労士と会う前に何をしておくか

社労士を探し始める方は何らかのきっかけがありますよね。会社を経営していても何も無ければ専門家に相談しようなどとは誰も考えませんし、すべての社長さんが社会保険労務士という職業が存在することを知っているわけでもありません。まあ、私はそんなにうぬぼれてはいませんから認知度は50%以下だと思っています。余談ですが、社会保険労務士は年金のヒトだと思っている方も多数います。(例の消えた年金問題のせいですね。)

「手続きを頼みたい」とか「就業規則を作りたい」や「ただで情報だけ聞きたい」などいろいろあると思いますが、せっかくですから「ご自分の会社をどうしたいのか」と言うことを考えてみてから相談に行くことをおすすめします。その方が、社労士も気分が乗ってくると思いますし有意義な話が聞けると思います。

社会保険労務士の仕事

社会保険労務士

社会保険労務士の仕事は2つに大別できる

社会保険労務士の資格は企業の経営者があいての労務管理と個人が相手の年金相談に大別できます。ここでは労務相談について考えてみたいと思います。

1号業務・2号業務・3号業務

1号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行」業務を言います。
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協定の作成等)
3号業務とは「人事や労務に関するコンサルティング」
(例:労務管理、賃金管理、社内教育などのコンサルティング等)
を言います。
これらは社会保険労務士法第2条に規定されています。1号とか2号というのは「第2条第1号」・・・ということです。

社会保険労務士の独占業務と他士業による法律違反

この中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。他の方は業としてこれを行うことはできません。時々、税理士さんが届け出をしてしまったり、行政書士さんが就業規則を作成したりしていますが、明確に法律違反だといえます。彼らにすれば、業として行っていない。と主張するつもりなのでしょう。しかし、詭弁であることは明白です。ご注意いただきたいのは彼らに仕事を発注すると事業主様も罪に問われることがあると言うことです。

3号業務は、社会保険労務士の資格を持ってなくても行うことができます。

しかし、税金に関することを私に依頼する事業主がいないように、人事・労務のプロである社会保険労務士に依頼するのが、当然と思われます。もし、労務コンサルができるという他士業がいたとしたら、ご自分の本業がきちんとできるのか怪しまれます。どの先生業にしろ自分の領域を大事にすれば他士業の領域に首を突っ込むヒマなどないはずですから。

具体的にはこんな仕事です。

例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届」・「健康保険・厚生年金保険資格取得届」その方に家族がいれば「被扶養者関係の届け」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
「●○届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿等の調整は2号業務となり、社会保険労務士のみが出来ることとなります。
3号業務としては「労働時間管理」・「問題社員への対応」・「定年制度、再雇用制度の見直し」・「育児・介護休業制度の取り扱い」・「ハラスメント対応」・「メンタルヘルス対応」などあらゆる問題を解決するのが社会保険労務士の仕事になります。近年の労働環境の変化により社会保険労務士の扱うこれらの問題は非常に多岐にわたっており、かつ、複雑化しています。また、一つ対応を誤るとその解決には非常に多くのエネルギーを費やすことになってしまいます。

労災保険の適用除外・任意適用

労災保険適用事業とは

①個人事業所及び法人事業所が、
従業員を一人でも雇用する場合は、
③適用除外又は暫定任意適用事業に該当しない限り、
④強制適用事業となり保険関係が成立します。

適用労働者の雇用形態(パート、アルバイトなど)や年齢は問われません。

労災保険の適用除外

  • 国の直営事業(国有林野など)
  • 特定独立行政法人(印刷、造幣など)
  • 非現業の官公署の事業〜事務部門の役所

船員保険の被保険者については平成22年1月より適用事業になりました。

労災保険の暫定任意適用事業

  • 農  業  常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業。但し、一定の危険又は有害な作業 を主として行う事業及事業主が特別加入している 事業は、強制適用事業になります
  • 林  業  常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
  • 水産業 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川・湖沼・特定水面において主として操業するもの

労災保険の暫定任意適用事業の任意加入

事業主は労働者の過半数が希望すれば、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けることにより、加入しなければならない。 また、事業主は労働者が希望しなくても認可を受けて加入することができます。

共有のお願い

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マイナンバー制度とは

マイナンバー

マイナンバーとは

マイナンバー制度は平成28年1月から運用開始されている個人番号制度のことで、マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(含む外国人)が持つ12桁の番号です。原則としてマイナンバーは一生に1つで漏洩等により不利益が予想される場合を除いて変更はできません。

マイナンバーでどう変わる?

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会実現のために創設されました。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。

従来は、。2018年10月現在でそのように便利になった行政手続は1221にのぼります。

また、従来は、行政手続に当たり、多くの書類を行政側で審査をするため、時間がかかりました。マイナンバー制度導入後は、行政側が膨大な書類を見る必要がなくなったことから、事務処理もスムーズになり、皆さんの手続時間も短縮されました。

さらに、行政の支援は、本当に必要な方に届くようにすることが重要ですが、従来は書類だけで判断するのが難しかったケースについても、マイナンバー制度導入後は判断が容易になり、必要な人に必要な支援を行うことができるようになりました。

行政では

行政手続きでは私たちは多くの書類を準備し、提出します。それを行政の方でも審査するのにいちいちチェックしなくてはなりませんでしたので非常に時間がかかっていました。マイナンバーを提示することにより行政機関側で情報連携が行われ添付書類も減り、審査時間も短くなりました。

我々の生活面では

これまで、市役所、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出していましたが、マイナンバー制度の導入後は、マイナンバーを提示することで、そのような必要がなくなり、手続きが楽になりました。2018年10月現在でそのように便利になった行政手続は1221にのぼります。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になりました。

パンフレットはこちらから閲覧・ダウンロード

平成27年5月版パンフレットを追加(2015/05/23)↓ここをクリック

マイナンバーについてさらに詳しく知る。

マイナンバーについてさらに詳しく知りたい方は「内閣府」のHPをご覧ください。

https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html

本人からマイナンバーの提供を受ける場合の確認方法

マイナンバー

マイナンバーの確認にはいくつかの方法が定められていますが、基本的には「対面による方法」が一番確実かつ安全だと思います。マイナンバーの確認には番号確認と身元確認の2つのステップがあります。

対面によりマイナンバーの提供を受ける場合

従業員の方から対面によりマイナンバーの提供を受ける場合は任意の書式の「マイナンバー届け」により届け出てもらうとともに、以下に掲げる確認書類の提示を受け、その書類に書かれたマイナンバーと実際に提出された届出書に記載されたマイナンバーをつき合わせて確認します。

番号確認書類

番号確認は原則として次のいずれかの提示を受ける必要があります。

  1. 個人番号カード
  2. 個人番号通知カード
  3. マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

上記の提出が困難であると認められる場合には例外として、

  1. 過去に本人確認措置を講じた上で作成している特定個人情報ファイルに記載されているマイナンバーおよび個人識別事項を確認すること。
  2. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(官公署および個人番号事務実施者から発行された書類その他これに準ずるもの)の提示を受けること。

身元確認

原則として次のいずれかの提示を受ける必要があります。但し、本人であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合は本人確認は不要です。(雇用関係にある場合など)

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証
  3. 運転経歴証明書
  4. パスポート
  5. 障害者手帳
  6. 在留カード
  7. 特別永住者証明書
  8. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(官公署から発行された書類などで個人識別番号が記載されているもの)

例外として、上記の書類の提示を受けることが困難な場合、次の書類のうち2以上の書類の提示を受ける必要があります。なぜならば、写真の表示がない場合なりすましの可能性があるためです。

  1. 公的医療保険の被保険者証
  2. 年金手帳
  3. 児童扶養手当証書
  4. 特別児童扶養手当証書
  5. 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

郵送により提供を受ける場合

基本的には対面の場合と同様ですが、確認書類の提出を受けること(写しでも良い)と、身元確認書類の提出を省略することはできない点が違います。

電子的方法により提供を受ける場合

電子的方法による番号確認として「個人番号カード」を確認するか「過去に本人確認措置を講じた上で作成している特定個人情報ファイルに記載されているマイナンバーおよび個人識別事項を確認する」または「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(官公署および個人番号事務実施者から発行された書類その他これに準ずるもの)の提出を受け、または電磁的記録の送信を受ける。」ことが認められていますが、ここは「個人番号カード」の確認一択でしょう。

それに付随する身元確認ですが、電子的方法による身元確認は「公的個人認証による電子署名の確認」と「個人番号利用事務実施者が適当と認めた方法」の2つが認められています。

電話による確認

電話による確認も定められていますが、基本的にやらない方がいいでしょう。

選ばれるわけ

大高社会保険労務士事務所

当事務所が選ばれるわけ

社会保険労務士の資格を持った代表者が直接対応いたします。
当事務所は個人事務所です。職員を何人も抱えているような大規模事務所ではありません。したがいまして、私がすべての案件を責任を持って処理いたします。一方、規模の大きな事務所の方が「サービスがよい」と思われがちですが、実際は、何人も職員がいれば、当然、当たり外れがあります。また、元々独立開業を目指している人が多いのですから、優秀な人はすぐやめていきます。つなぎ止めようとすれば、所長並みの給料を払わねばならず、高コスト体質になります。小さい事務所は・・・・(→個人事務所と大手事務所の比較を見る)
繁雑な事務手続きを素早く代行いたします。
煩雑な社会保険・労働保険手続きから、お客様を解放いたします。
お客様自ら手続きを行う必要がなくなりますので、お客様は経営に専念できます。
また社会保険・労働保険に関する専従者を置く必要がなくなるので、人件費・労力を節約することもできます。
顧問料は依頼した分だけ
社労士を頼みたいと思ったことはありませんか?専門家に依頼すれば確実に効果は上がりますが、安くはない費用がかかります。当事務所では相談顧問5,000円から。手続きは電子申請に対応しており1通3,000円から、という破格値でご利用できます。パッケージ料金で3万も4万も請求することはありません。
豊富な経験で確かな対応
会社を経営していると、従業員とのトラブルや役所の立ち入り監査など多くの困難な場面は避けられません。当事務所では、10年を超える豊富な経験のなかで培った高度な法律知識と、必ず問題解決をするという高い意識を持ち、事業主様と二人三脚でトラブルに立ち向かいます。
スピーディーな対応。
当事務所では、どんなに些細なご質問でも速やかに対応し、トラブル発生やお打ち合わせが必要な時にはすぐにお客さまの会社へ駆けつけます。さらに、電話やメール、手続きのご連絡は所長自ら責任を持って対応。顧問先様からは「気軽に呼びやすい」・「信頼できる」とご評価いただいています。

労務費率(労務比率ではありません)

労務費率とは

「ろうむひりつ」と検索ボックスに入力すると「労務比率」の方が先に出てくるのでどうしてもそれで検索する方が多いようです。が、正しくは「労務費率」です。こうするとどんな数字なのかがわかってきますね。(これ社労士試験の穴埋めに出したら正答率50%以下だったら笑えないなあ。)

実際に労務費率はどう使う

労働保険料の計算において、労災保険料は、賃金総額に労災保険率を乗じて計算します。
賃金総額 × 労災保険率 = 労災保険料
賃金総額は、原則として、事業主が雇用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。労災保険は、パートであろうとアルバイトであろうと適用になりますから、保険料も納めなくてはいけません。

この、労災保険料の計算において「賃金総額」を正確に算定することが困難であろうと思われる事業については「賃金総額」の計算に特殊な方法が用いられるときがあります。その中の一つが「請負による建設業における労務費率」です。

「請負による建設の事業」の賃金総額算定の特例

表題の通り、請負による建設の事業は、数次の請負によって行われるのが普通です。
この場合、元請負人がその下請負人に雇用されるすべての労働者についての賃金総額を算定し、労災保険料を計算して納付することになります。
しかし、元請負人がその事業全体の賃金総額を正確に把握することが困難な場合があるため、請負金額に、労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。

わかりにくいので、具体的例としてあなたが注文建築で家を建てるとします。あなたは、「ハウスメーカーA社」に建築を依頼します。このときあなたとA社の間には建築請負契約が締結されます。しかし、A社がすべての作業をするわけではなくそれぞれ下請けの「大工さん」が柱を立て、「左官屋さん」が壁を塗り、「電気屋さん」が電気工事を行うといった具合になります。場合によっては大工さんのところが一括して「一次下請け」として仕事を受け、それぞれの業者さんに「二次下請け」として、仕事を依頼することもあります。これが、建設業における「数次の請負」構造です。この場合、ハウスメーカーが労災保険をかけなければなりませんが、いちいち電気屋さんや左官屋さんの賃金を聞くわけにもいきません。聞いても教えてくれないでしょう。よって、国で定めた労務費率を請負金額に乗じて得た額を賃金総額として、労災保険料の算出に用いる特例が認められているわけです。

労務費率表(ダウンロードはこちらから)

平成27年↑
平成30年↑

 

 

 

参考図書

労働保険事務組合のメリット3つ

労働保険事務組合加入メリット

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主の団体です。

当事務所では「神奈川SR経営労務センター」に加入し、中小事業主および一人親方(建設業・個人貨物配送業にかぎる)の特別加入など皆様の労働保険事務をサポートしています。

加入できる事業主様には各種の制限がありますので、お気軽にお問い合わせください。

特別加入できる事業主の範囲

金融・保険・不動産・小売り・・・  常時使用する労働者数が50人以下
卸売り・サービス・・・・・・・・  常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種・・・・・・・・・・  常時使用する労働者数が300人以下

労働保険事務組合に委託できる事務の範囲

概算保険料・確定保険料などの申告納付に関する事務
保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届けの提出等に関する事務
労災保険特別加入の申請に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届け出で等の事務
その他労働保険についての申請、届け出で、報告に関する事務

労働保険事務組合に加入するメリット3つ

労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができるようになる。

労働保険事務組合には様々な特典がありますが、最大の特典は事業主特別加入ではないでしょうか?事実、私の扱いでは事務組合に加入していて特別加入をしていない方はほとんどいらっしゃいません。(特別加入には事業主特別加入・一人親方特別加入・海外派遣者特別加入の3種類があります)後述のように建設業関連では「特別加入は必須」になっています。

保険料額に関係なく分割納付が可能

労働保険料を分割納付できるのは概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合ですが、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していれば、保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

労働保険関係事務を正確に処理

労働保険事務組合とは、そもそも、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体ですので、国家資格を有する社会保険労務士会員が貴社の担当者となり事務処理を行います。事業主様は特別な知識も必要なく被保険者資格の取得および喪失・事業所関係・保険料の納付などの事務手続きを行うことができます。

それではデメリットはないのか

大きなデメリットは見られません。ただし、無料ではありませんので「事務組合費」と「社労士会員に対する顧問料」(事務所によっては事務手数料と表記する場合あり)がかかってしまうことがあげられます。私の所属する神奈川SR経営労務センター労働保険事務組合では「事務組合費」が16,800円かかります。「顧問料」は契約内容により異なりますが、私の事務所では最低5,000円/月がかかります。ご自分で事務処理が確実にできるなら、上記にあげたメリットと各種費用をよく考える必要があります。

建設業関連の方の特別加入

監督署の指導もあり元請けから事業主が現場に入るには労災保険に加入して無くてはならない。といわれる例がたくさん出ています。法律上は事業主は労災保険の適用除外ですから、特別加入をする必要があります。

お見積もり例

当事務所で労働保険事務組合にご加入いただくためには、

一人親方の場合は「第2種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」が必要です。

事業主の場合は、「第1種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」+「事務組合会費」に加えて、労働者の「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」(すでにご加入済みの場合は「委託替え事務手数料」)が必要です。

特別加入せずに、事務組合に加入する場合は「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」+「事務組合費」が必要です。

共有のお願い

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社会保険労務士の顧問料

社会保険労務士

社会保険労務士の顧問料

社会保険労務士に限らず税理士や弁護士でも顧問料というものが発生する受注形態が存在します。毎月決まった仕事をその量の多寡にかかわらず一定の金額で受注する形態を顧問というような気がします。本来の意味からすると『相談に乗る』的な意味になりますが、社会保険労務士の場合は「手続き」業務も顧問と称して受けている方がほとんどです。

顧問料の決め方

数年前までは、社会保険労務士会で決めた「協定価格」みたいなものがありましたが、現在では、全く自由価格です。従って、同じ依頼内容でも事務所によって全く異なった見積もりが出てきます。同じ内容なら安いに越したことはありません。が、必ずしもそうはならないところが皆さんの悩むところではないでしょうか?「安くても失敗されては元も子もない」偽らざる心です。

事務所サイドの理由

同じ依頼でも、その事務所によって難易度は変わってきます。たとえば、最も基本的な『労働保険の新規適用手続き』をとってみても、その手続きを何百回とこなしているベテランの先生なら事業所からデータを受け取ってスイスイとこなしてしまうかもしれません。いっぽう、昨日資格を取ったばかりの先生は、書き方の手引きを見ながら悪戦苦闘してベテランの先生の何倍も時間がかかってしまうかもしれません。

また、開業する場所によっては家賃が異なってきます。従業員を雇用すればそれだけのコストがかかります。この辺は皆さんの会社と同じなのでご理解いただけると思います。

自分の仕事に自信があり、現在の顧問先にその金額に見合う十分な満足を与えることができていると判断すれば、高い金額を提示する場合もありうると思います。安い金額提示しかできないのは仕事に自信が無い、あるいは、安くなければ受注できない何らかの理由がある場合もあります。そういった事務所は早晩退場することになるかもしれません。これは、発注する側としては困ります。しかし、事務所側の経営的信念により低い金額を提示している場合もあります。ここは、見分けどころです。

最後は頼む側の判断

上記に挙げたような理由により顧問料の見積額は変わってきます。顧問料が安いからといって、決して『安かろう、悪かろう』とは限りませんし、高ければいいってものでもありません。ただし、アドバイス一つで(解雇の仕方を間違えると)会社は何千万円という損害賠償(慰謝料)を負うケースもあります。結局は見積額を妥当と判断するかどうかは頼む側が決定することになります。

私の場合

私の事務所では、「現在3割と言われている社労士の関与率を上げたい」と言うことを目標にしています。それは、我々が関与することにより働きやすい職場環境を実現できると考えているからです。生き生きと働いて充実した人生を送れるように、そして、企業業績が向上してみんなが幸せになれるように。お手伝いをするのが私のミッションです。

目標達成のために、事業主様に負担の少ない月額顧問料5,000円からという料金設定をしています。これは、「これ以下では受けませんよ。」という意思表示でもあります。また、最低限の助言、ご指導をさせていただくのに必要なコストでもあります。詳しくは料金表をご覧ください。