特別加入の中途加入と中途脱退

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特別加入の中途加入と中途脱退

年度中途加入、脱退の場合(加入月数12か月未満)は、月割で保険料が計算されます。

この場合の計算過程は下記の通りです。(H7.2.20基発74)

継続事業・一括有期事業の場合

(保険料算定基礎額÷12)×特別加入期間の月数=(月割)確定保険料算定基礎額
*1:保険料算定基礎額÷12の1円未満の端数は1円に切り上げ
*2:加入月数の1月未満の端数は1月とします。
*3:保険料算定基礎額の千円未満は切り捨て保険年度(4月1日から翌年3月31日)の中途に新たに特別加入者になった場合は、その承認日の属する月を、特別加入者でなくなった場合は、その地位消滅日の前日の属する月を、それぞれ1か月として算定します。(平7.3.30労徴発28号)

有期事業の場合

(保険料算定基礎額÷12)×特別加入期間の月数=(月割)確定保険料算定基礎額
*1:保険料算定基礎額÷12の1円未満の端数は1円に切り上げ
*2:加入月数の1月未満の端数は1月とする。
*3:保険料算定基礎額の千円未満は切り捨て
有期事業の場合は、特別加入期間の全期間において端数が生じた場合に端数処理を行います。
例えば、承認日が5月29日で、有期事業の終了日が翌年7月2日の場合、
最初の1か月目は5月29日から6月28日までとして、翌年6月28日が13か月目、その年の6月29日から7月2日までが4日間、合計13か月と4日になりますので、特別加入に係る期間の月数は、14か月になります。

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