社会保険労務士

社労士に仕事を頼むときのチェックポイント

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社労士に仕事を依頼するときのチェックポイント

社労士に仕事を依頼する場合、どこを見て頼んだらいいのかよくわからないと思います。
ここでは、依頼の際の手助けとなるようにポイントをお教えします。

まず最初に社労士事務所は千差万別だと言うことをご理解ください。

依頼をする側では、ほとんど個々の事務所に関する情報が入りませんので、「どこの事務所でも同じだろう、だったら安い方がいいなあ。」という考えに陥りがちです。確かに価格は一つの重要な選択肢であることは間違いありません。しかし、ちょっと待ってください。社労士界には(というか士業の世界には)統一した教育カリキュラムはありません。あるのは、国家試験だけです。国家試験は法律知識を問うだけで、業務を行う上でのマナーやスキルはおのおのが過去の経歴の中で身につけたものです。

従って、すべての事務所が全くちがうと考えた方が間違いありません。

具体的なトラブル例

①相談時のトラブル

電話相談:対面相談→言葉使いが悪い。上から目線で話された。態度が悪い。

メール相談→返事が遅い。かえってこない。

②見積もり・契約時のトラブル

明らかに契約を急がされた。

業務範囲が曖昧で不安だった。

③手続き時のトラブル(業務実施上のトラブル)

とにかく連絡がなくどこまで進んでいるのか不安だった。

結果的に期日に遅れた。

④請求時のトラブル

費用が高い。

オプションで不明瞭な追加請求が含まれていた。

⑤その他

手続き後のアフターフォローがない。

質問しても時間がかかる。

契約内容と実際が違う。

チェックポイント

このようなことがないように次のことをチェックしましょう。

1.お問い合わせの時

態度や言葉遣いをチェックしましょう。

横柄なのは困りますが、あまり自信がなさげなのも問題かもしれません。

併せて経験年数なども聞いてみましょう。

2.見積もりから契約にかけて

依頼した内容が見積もりにきちんと入っているか?

余分な内容がないか?しっかりと聞きましょう。

「何でもお任せください。」は結構危険です。

契約を急がせる先生は仕事が薄いのかもしれません。

ここで一言、「相見積もり」はかまわないと思いますが、先生によっては嫌う場合もあります。

だいたいの場合は、皆さんも事業主さんなので経験があると思います。マナーは守って「相見積もり」をしてください。

3.費用の支払時期等も事前に確認しておきましょう。

4.アフターフォローについても確認しておきましょう。

専門外のことも相談に乗ってくれるか?など。

さいごに「まとめ」

士業事務所は人と人との信頼関係で仕事が成り立っています。末永く良好な関係で仕事をさせていただけるようにお願いします。

良い社会保険労務士を探してみる

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良い社会保険労務士とはどんな労務士でしょうか

あなたにとって良い社会保険労務士とはどんな先生でしょうか?何でも言うことを聞いてくれる先生でしょうか?それとも時には耳の痛いこともずばり言ってくれる先生でしょうか?聞きたいことがあるときには電話で問い合わせをするとその場ですぐ答えてくれる先生でしょうか?それとも後日、きちんとまとめた書類を持参して説明してくれる先生でしょうか?どのような先生がいいか悩んでしまいますよね。ここでは、タイプ別社労士の特徴を一緒に考えてみたいと思います。

若い社会保険労務士の特長

どのくらいの年齢を若いというのか?疑問に思う方もいあると思います。現在、社労士試験の合格者は20代30%、30代40%、40代20%、50才以上10%という感じです。合格者だけで見ると中心はすでに20代30代に移っています。これは、社労士試験が暗記中心であると言うことと無縁では無いと思います。開業される方も確かに若い方が増えている感じがします。これらの先生の特徴として、若いけれども経験が豊富であると言うことを打ち出しておられます。私の印象として、

  1. 法律知識が豊富
  2. フットワークが軽い
  3. 人生経験がないため臨機応変さに欠ける
  4. とにかくまじめである

といったところでしょうか。一方で「ベテランの先生」になれば

ベテランの先生の特徴

  1.  とにかく多少のことには動じない安心感
  2.  その反面強引なところもある
  3.  自分のやり方があり、割と頑固である。
  4.  新しいものには対応しづらい面もある。

そして、もう一つの巨大勢力である女性社労士。

女性社労士の特長

女性の方が多数活躍されているのもこの業界の特徴です。時間に自由がきくせいでしょうか。私が所属されている支部にも支部活動に積極的に参加されている方が何名もいて、あまり熱心でない私は大変ありがたくお世話になっています。やはり女性ならではの特長を生かしてご活躍の方が多いのかなあ〜と思います。

  1.  年金を中心にやっている方の割合がかなり多い印象。
  2.  女性ならではのきめ細やかなアドバイス。特に女性経営者にはいいのかなあ?と思います。
  3.  女性を顧客にする業界にはいいと思います。(美容院、ネイルサロン、幼稚園・・・)
  4.  厳しい労務問題に対処できるか、少し疑問が残ります。まあ、男性でも一緒ですが・・

結局の所良い社労士とは、そして良い社労士と出会うには?

私の考える良い社労士とは、依頼人の目標とすることを達成するための手助けになる社労士です。「何でも聞けるおつきあいがしたい社長さん」もいれば、「会社の中のことにはあまり口だしされたくないから手続きだけを安くやってくれればいい」と考える方もいます。「就業規則などを整えて、働きやすい職場を作っていこう」や「法律の解説だけでなく、その運用のノウハウがほしい」という方もいます。これらは全部、私が関わってきた方々の一例です。「どうして選んでくださったのか?」をお聞きすると、ネットで見てあらかた決めていたという方もまれにいますが、ほとんどの方は「実際にあってから決めた」かたです。その決め手は千差万別です。そう考えても、

その先生を知るきっかけは紹介であっても、ネットであっても実際にあって話してみることが肝心といえるでしょう。

社労士と会う前に何をしておくか

社労士を探し始める方は何らかのきっかけがありますよね。会社を経営していても何も無ければ専門家に相談しようなどとは誰も考えませんし、すべての社長さんが社会保険労務士という職業が存在することを知っているわけでもありません。まあ、私はそんなにうぬぼれてはいませんから認知度は50%以下だと思っています。余談ですが、社会保険労務士は年金のヒトだと思っている方も多数います。(例の消えた年金問題のせいですね。)

「手続きを頼みたい」とか「就業規則を作りたい」や「ただで情報だけ聞きたい」などいろいろあると思いますが、せっかくですから「ご自分の会社をどうしたいのか」と言うことを考えてみてから相談に行くことをおすすめします。その方が、社労士も気分が乗ってくると思いますし有意義な話が聞けると思います。

社会保険労務士の仕事

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社会保険労務士の仕事は2つに大別できる

社会保険労務士の資格は企業の経営者があいての労務管理と個人が相手の年金相談に大別できます。ここでは労務相談について考えてみたいと思います。

1号業務・2号業務・3号業務

1号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行」業務を言います。
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協定の作成等)
3号業務とは「人事や労務に関するコンサルティング」
(例:労務管理、賃金管理、社内教育などのコンサルティング等)
を言います。
これらは社会保険労務士法第2条に規定されています。1号とか2号というのは「第2条第1号」・・・ということです。

社会保険労務士の独占業務と他士業による法律違反

この中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。他の方は業としてこれを行うことはできません。時々、税理士さんが届け出をしてしまったり、行政書士さんが就業規則を作成したりしていますが、明確に法律違反だといえます。彼らにすれば、業として行っていない。と主張するつもりなのでしょう。しかし、詭弁であることは明白です。ご注意いただきたいのは彼らに仕事を発注すると事業主様も罪に問われることがあると言うことです。

3号業務は、社会保険労務士の資格を持ってなくても行うことができます。

しかし、税金に関することを私に依頼する事業主がいないように、人事・労務のプロである社会保険労務士に依頼するのが、当然と思われます。もし、労務コンサルができるという他士業がいたとしたら、ご自分の本業がきちんとできるのか怪しまれます。どの先生業にしろ自分の領域を大事にすれば他士業の領域に首を突っ込むヒマなどないはずですから。

具体的にはこんな仕事です。

例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届」・「健康保険・厚生年金保険資格取得届」その方に家族がいれば「被扶養者関係の届け」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
「●○届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿等の調整は2号業務となり、社会保険労務士のみが出来ることとなります。
3号業務としては「労働時間管理」・「問題社員への対応」・「定年制度、再雇用制度の見直し」・「育児・介護休業制度の取り扱い」・「ハラスメント対応」・「メンタルヘルス対応」などあらゆる問題を解決するのが社会保険労務士の仕事になります。近年の労働環境の変化により社会保険労務士の扱うこれらの問題は非常に多岐にわたっており、かつ、複雑化しています。また、一つ対応を誤るとその解決には非常に多くのエネルギーを費やすことになってしまいます。

社会保険労務士になる

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社会保険労務士になるには

社会保険労務士になるためにはいくつかのルートがあります(たとえば弁護士は試験を受けずに社会保険労務士資格登録できます。が、社労士試験に合格する方が弁護士試験に受かるより簡単だと思います)。その中でもメインは国家試験に受かるという道です。とはいっても、試験合格は結構ハードです。決して難しい試験だとは思いませんが、試験範囲がとても広いのでまんべんなくカバーするにはそれなりの時間が必要になります。よって、それだけの時間を確保する必要があります。一般には、800時間とか1000時間とか言われています。1年で1000時間を捻出するには単純に1日3時間の学習が必要になります。

社会保険労務士試験とは

毎年1回、8月末の日曜日に行われています。が、受験申し込みは5月ですので実際には5月までに一定の水準に達している必要があるかと思います。(今後の伸びに期待することもできますが・・・)試験に関する詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

社労士試験オフィシャルサイト

どこが難しいかというと、やっぱり「足キリ」ですか・・・。1科目でも基準に達しないと不合格になります。合格対策としては、基礎的な問題を繰り返しやることでしょうか。大学受験のセンター試験のような感じですかね。誰でもできる問題を落とさないことでしょう。

それと、税理士試験のように科目合格制度はありません。不合格になると来年すべての科目の試験を受け直す必要があります。

試験合格そして事務講習

11月頃に合格発表があります。見事合格された方は「実務経験」という壁が待っています。社労士は試験合格だけではなれません。2年間の実務経験を積まなくてはなりません。「う〜ん。でも知り合いに社労士なんていないし、困った?どうしよう・・・」という方ご安心ください。社会保険労務士連合会という組織で「指定講習」があります。これを受けることにより「実務経験」に代えることができます。この講習の終了まで約1年かかります。というと大変そうですが、講習の開かれるのが1年近く後なだけです。2年間の実務経験に代えるだけの内容かどうかは個人的には疑問符がつきます。実務経験と言うよりは、法律知識の再確認といった内容(今は少し変わっていると思います。いや、思いたい。)でしょうか。この講習は、出席して課題を出せば大丈夫だと思います。

ついに社会保険労務士登録へ

国家試験合格+実務経験(事務指定講習)で、初めて社会保険労務士に登録できます。登録は都道府県社会保険労務士会をへて連合会に登録されます。登録と同時に各都道府県会に所属することになります。この登録をしないと「社会保険労務士」と名乗ることも、社労士として活動することもできません。登録は、「開業社会保険労務士」・「勤務等社会保険労務士」に分かれています。開業するかしないかで区分があります。開業社会保険労務士でなければ業として社会保険労務士活動ができませんので、よく考えて登録する必要があります。

社会保険労務士になったら

以上であなたは無事「社会保険労務士」になりました。しかし、登録をしただけで仕事があるわけではありません。今度は、顧客へアピールしなくては仕事はありません。現在約3万人の社労士が活躍しています。さらに、毎年1000人以上の方が合格しています。独占業務以外は誰でも参入することができます。競争はますます激しくなっていくでしょう。ある意味、合格してからの方が厳しい勉強が待っています。

今後のご活躍をお祈りします。

社会保険労務士の顧問料

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社会保険労務士の顧問料

社会保険労務士に限らず税理士や弁護士でも顧問料というものが発生する受注形態が存在します。毎月決まった仕事をその量の多寡にかかわらず一定の金額で受注する形態を顧問というような気がします。本来の意味からすると『相談に乗る』的な意味になりますが、社会保険労務士の場合は「手続き」業務も顧問と称して受けている方がほとんどです。

顧問料の決め方

数年前までは、社会保険労務士会で決めた「協定価格」みたいなものがありましたが、現在では、全く自由価格です。従って、同じ依頼内容でも事務所によって全く異なった見積もりが出てきます。同じ内容なら安いに越したことはありません。が、必ずしもそうはならないところが皆さんの悩むところではないでしょうか?「安くても失敗されては元も子もない」偽らざる心です。

事務所サイドの理由

同じ依頼でも、その事務所によって難易度は変わってきます。たとえば、最も基本的な『労働保険の新規適用手続き』をとってみても、その手続きを何百回とこなしているベテランの先生なら事業所からデータを受け取ってスイスイとこなしてしまうかもしれません。いっぽう、昨日資格を取ったばかりの先生は、書き方の手引きを見ながら悪戦苦闘してベテランの先生の何倍も時間がかかってしまうかもしれません。

また、開業する場所によっては家賃が異なってきます。従業員を雇用すればそれだけのコストがかかります。この辺は皆さんの会社と同じなのでご理解いただけると思います。

自分の仕事に自信があり、現在の顧問先にその金額に見合う十分な満足を与えることができていると判断すれば、高い金額を提示する場合もありうると思います。安い金額提示しかできないのは仕事に自信が無い、あるいは、安くなければ受注できない何らかの理由がある場合もあります。そういった事務所は早晩退場することになるかもしれません。これは、発注する側としては困ります。しかし、事務所側の経営的信念により低い金額を提示している場合もあります。ここは、見分けどころです。

最後は頼む側の判断

上記に挙げたような理由により顧問料の見積額は変わってきます。顧問料が安いからといって、決して『安かろう、悪かろう』とは限りませんし、高ければいいってものでもありません。ただし、アドバイス一つで(解雇の仕方を間違えると)会社は何千万円という損害賠償(慰謝料)を負うケースもあります。結局は見積額を妥当と判断するかどうかは頼む側が決定することになります。

私の場合

私の事務所では、「現在3割と言われている社労士の関与率を上げたい」と言うことを目標にしています。それは、我々が関与することにより働きやすい職場環境を実現できると考えているからです。生き生きと働いて充実した人生を送れるように、そして、企業業績が向上してみんなが幸せになれるように。お手伝いをするのが私のミッションです。

目標達成のために、事業主様に負担の少ない月額顧問料5,000円からという料金設定をしています。あ、格安社労士というわけではありませんが、お客様には「格安でやっていただいてありがとう」と感謝されているようです。詳しくは料金表をご覧ください。