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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(3月28日更新)
内容が前後しますが、3月28日新たに発表された内容をまず始めにお知らせします。
緊急対応期間の設定
4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、感染拡大防止のために全国で次に掲げる特例措置を実施。
対象事業主
対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(業種は問わない)(ここは現行の特例措置と同じ)
生産指標要件
生産指標要件を1ヶ月5%以上低下に緩和。(従来の特例措置は10%以上低下の場合が対象)
助成金の対象労働者
対象労働者を雇用保険被保険者のみから雇用保険被保険者以外の休業も含めるに緩和。
助成率の拡充
中小企業は2/3から4/5にアップ。大企業でも1/2から2/3にアップ。
解雇等を行わない場合は中小企業なら9/10、大企業でも3/4まで助成されます。
計画届けの事後提出を認める期間
計画届けの事後提出を認める期間が1月24日から5月31日まででしたが、6月30日まで延長となりました。
支給限度日数
支給限度日数が1年100日3年150日まででしたが、それに加えて4月1日から6月30日まで利用が可能。4月1日から6月30日は別枠で利用可能と言うことです。
その他
短時間一斉休業の要件緩和、残業総裁の停止、支給迅速化のための寿夢処理体制の強化、手続きの簡素化も行われると言うことです。まだまだ、情報は更新されていきそうです。助成金を利用しようと考えている方は「早めの準備」と「厚生労働省のHPをチェック」をお忘れ無く。
出典:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚生労働省リーフレット)
以上の内容が記載されたリーフレットはこちらのリンクから
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大
こちらは1段階前の内容となりますが、押さえておく必要があります。
新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をすることとしました。
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。