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持続化補助金(低感染リスクビジネス枠)
持続化補助金は、正式名を『小規模事業者持続化補助金』といいます。
規模の小さい企業が商工会や商工会議所などのサポートを受けて経営計画書・補助事業計画書の作成や新たな販売路線の開拓、生産性向上のための取り組みを行った際に、経費の一部が支援される制度です。持続化補助金には、以下の2種類があります。
本稿は丸わかり!補助金(低感染) (jizokuka-post-corona.jp)を基に作成しました。より詳しく知りたいときは此方のリンクをたどってください。2021年7月時点の情報です。
(1)一般型
小規模事業者が経営計画を作成した後に、計画書の内容に沿った形で販売路線開拓などの取り組みを行った場合に支援が行われます。
(2)低感染リスク型ビジネス枠
小規模事業者が経営計画を作成し、ポストコロナを鑑みた新たなビジネスやサービスの取り組み、または生産プロセスを導入した場合の取り組み、さらにこれらの取り組みに対して感染防止対策を取り入れた場合にかかった投資に対する支援が行われます。
対象となる事業
ここからは、前項目の“低感染リスク型ビジネス枠”に焦点を当て、対象となる企業や要件、取り組み内容について順を追って見ていきましょう。一般枠については他のページをご参照ください。
企業の範囲
持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”の補助対象となるのは、下記の規模に該当する小規模事業者と、特定要件を満たす特定非営利活動法人です。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時雇用社員数が5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時雇用社員数が20人以下
・製造業その他の業種:常時雇用社員数が20人以下
なお、常時雇用社員には、個人事業主、役員、パートタイマーは含まれない点に注意しましょう。詳細は補助金事務局HPの「よくある問い合わせ」を確認ください。
対象外の業種や特定非営利活動法人の要件は、公募要領の2.補助対象者をご確認ください。
補助を受けるための要件
上記の規模の小規模事業者が下記の要件すべてに該当する必要があります。
・資本金や出資金が5億円以上の法人に直接的・間接的に100%の株式保有をされていない(法人のみが対象の要件です)
・直近で過去3年分の各年(各事業年度)の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
・申請時に偽りの内容を提出していない
・反社会的勢力排除に関する誓約事項に記載された内容に現時点から補助事業の実施期間内・補助事業完了後にかけて該当しない
・一定期間内に持続化補助金の一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠の採択されていない
補助対象となる取組内容
補助対象となるのは、その名の通り感染症の“感染リスク”を減らすための取り組みを行った企業です。対人接触機会を減少させ、かつ客足が遠のく状況下で事業継続を行うための取り組みが該当します。
具体的な方法としては、次の内容が挙げられます。感染症を防ぐためのさまざまな取り組みが該当しますので、参考にしてみて下さい。いちばん最初に示したリンク先には詳しく掲載されています。
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- 飲食業が、客席の間に仕切りを設ける方法や、予約制とする方法で安全安心を確保
- 小売業が、ECサイトをオープンさせ実店舗で取り扱っていた商品を販売することにより安全安心を確保
- 旅館業が、宿泊者に提供する食事のテイクアウト化
- すべての業種で、ビジネスチャット等の利用により顧客との接触を減らす。
補助対象となる経費
①機械装置等費 製造装置や移動販売車両、ITツールの購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシやネット広告の作成・配布
③展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等(オンライン開催のものに限る)
④開発費 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
⑤資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑥雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑦借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑧専門家謝金 指導を受けた専門家への謝金
⑨設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑩委託費・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
⑪感染防止対策費※ 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策(アクリル板設置等)
内容によっては該当しなくなる物もあるようなので詳細はご確認ください。
補助金の支給額はいくらなのか
持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”の補助率は、対象となる経費の4分の3(上限額100万円)です。2021年1月8日以降に発注した際にかかった経費も補助対象にできる点に注目です。
また、感染防止対策にかかった費用を補助金の総額となる金額の4分の1(上限額25万円)に含めることができます。感染防止にかかった費用には、例えばマスクや消毒液、アクリル板やビニールシート、体温計など、街中のさまざまな店舗などで見ることのできる一般的な感染防対策用品が含まれます。
尚、感染対策費のみでの申請はできないようです。
申請や手続きの流れ
(1)申請書類の準備
補助金を申請する際には、後ほど作成する経営計画書を初め、宣誓・同意書や確定申告書、決算書類などが必要になります。
(2)経営計画書の作成
“経営計画及び補助事業計画書”に、以下の通り実施する計画の内容を記載します。計画書を作成する場合は、商工会や商工会議所の相談を受けながら実施することが可能ですので利用しましょう。書類の作成には慣れが必要です。
・自社事業の概要
・新型コロナウイルス感染症により受けた影響や、既に取り組んでいる対策
・計画している事業名や内容、その効果の詳細
(3)申請の実施
補助金の申請は、電子申請システム『jGrants(Jグランツ)』で行います。
(4)審査
申請した内容についての審査が行われます。
(5)採択・公布の決定
審査が終了したところで、申請者に結果がメールで通知されます。
(6)事業の実施・報告
提出した計画書の内容に沿って事業を行い、実施期限までに完了をします。事業終了後、定められた期日までに実績報告書を電子申請システムにて提出します。
事務局により審査が行われた後に、補助される金額が確定されます。実際に補助金を受けるためには、事業主側より金額の請求を実施しなければなりません。