作業に付随する時間は直接の作業時間で無くても労働時間です。
事業場内の整理整頓、機械のメンテナンス等、本来の作業のための準備作業、作業終了後の清掃、開店準備や閉店後の片付け等の時間は、特に使用者の指示命令がなくても、労働時間とされるべきものです。
しかし、これらの時間でも裁判所の判例では、労働時間とするものと労働時間では無いとするものが両方あります。たとえば、以下の2つの事件が有名どころです。
日野自動車事件 最高裁 昭和59.10.18
「入門後職場までの歩行や着替え履き替えは労働の準備行為であって労働そのものでは無いから労働時間に含まれないことは明らか」とするもの。
三菱重工事件 最高裁 平成12.3.9
「作業服・安全保護具等の着装時間及び準備体操、職場への移動時間等が労基法上の労働時間」とするもの。
なお本件では、作業服等の装着については、安全心得や作業基準の内規により、指示され、作業開始前にすませることが義務づけられていた。
日野自動車事件では労働時間では無いとされましたが、三菱重工事件では労働時間であるとされました。この2つの違いはとどのつまり、就業規則に規定されていたのか?その行為が必要不可欠なものであったのか?、そして、使用者の指示があったのかにより判断されています。日野自動車事件では「労務提供の準備行為の時間が労働時間に当たるかどうかは,就業規則の定めがあればその定めに従い,なければ職場慣行によって決すべき」と述べられています。なお、余談ですが、三菱重工事件では入浴時間はその必然性が無いとして、労働時間では無いとされています。おもしろいですね。両事件の詳細を知りたい方は検索すれば容易に出てくると思います。
労働時間に当たるかどうか決める3要素
1)法令、就業規則等に決められているか?
2)業務の遂行上必要不可欠なものかどうか?
3)使用者の指示があったかどうか?