労働保険事務組合

労働保険事務組合の種類

実は労働保険事務組合には種類がある

労働保険事務組合とは「事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。」というと、労働保険事務組合はみんな同じように聞こえますが、実は運営母体により様々な違いがあります。たとえば「委託 事務組合」というキーワードで検索してみると「事務組合」がたくさん出てきます。「○○SR経営労務センター」、「××町商工会」、「○×協同組合」など様々なものが出てきます。それぞれの組合の加入条件に合致していればあなたはどの組合にでも加入することができます。逆に言えば、あなたがどんなに加入したくても加入条件を満たさなければその事務組合に加入することはできません。

事務組合の種類

事務組合はその成り立ちにより

  • ゼネコン協力会系
  • 国保組合系
  • 商工会系
  • 所属団体系
  • 社労士(個人)系
  • 社労士団体系(SR事務組合)

に分かれます。大まかな特徴を表にまとめました。

事務組合特徴の比較表

 

母体 ゼネコンの 下請会系 国保組合系 商工会系 所属団体系 社労士系

(社労士個人が事務組合を運営)

Sr事務組合

(当事務所が加盟)

会費 安い ※ 会費以外に事務手続費用を徴収する場合が多い 会費が不明 確な団体も? 安い(社労士顧問料は別途)
労災事故 社労士がいなければ手続できない できる できる
社会保険 社労士に委託が必要なため、 別途費用がかかる 可能 できる
一人親方 労災 団体を持っている場合もある できる

※ただし、加入しているゼネコン等以外の現場での労災事故報告はしづらい。

母体がゼネコン、元請会社の下請会の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットとしては、仕事が回ってくる?かもしれない。という期待感でしょうか。実際に回ってくるかはわかりませんが、

デメリットとしては、①そのゼネコンの仕事でケガをした時でも、安全協力会のときみんなの前で事故の概要を報告される(恥ずかしい)、②事故を起こしたことが分かってしまうので、次から仕事をもらえないことがある(生活に困る)、③ほかのゼネコンの現場でケガをしたことを報告しにくい(労災保険が使えない)、などがあります。

母体が国保組合の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットは、同時に国保組合に加入することもできることでしょう。

デメリットとしては、細々とした活動にかり出されること。労災事故のプロではない職員が労災の手続をしている(労災手続に手間がかかる)。 また、国保組合の加入者が個人から法人に法人成りし、そのまま国保組合に加入し続けること自体が困難になっていますので、このようなときは労働保険事務組合のみの団体に移行する例が増えています。

母体が商工会議所の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットは、すでに商工会議所に加入している場合は、会費が不要(しかし、事務手続料という名目で別途会費が取られる)という点があります。

デメリットとしては、①会費以外に事務手続料を徴収される、②労災事故のプロではない職員が労災の手続をしている(労災手続に手間がかかる)、などがあります。

母体が社労士系の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

社労士系の事務組合のメリットとしては、労災保険の専門家である社労士が手続きを行う事があげられます。社会保険についても同じ事務所で委託を受けることが可能です。

デメリットとしては、顧問契約が必要で事務所により金額が異なる。顧問契約の内容も異なるといったことがあげられます。

SR系の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

SR経営労務センターというのは社労士の集まりで構成している労働保険事務組合です。昔は、社労士個人で労働保険事務組合を持つことができましたが、現在では社労士個人で事務組合を持つ事はほとんど不可能です。その代わりに、各都道府県に一つ「各県の社労士が集まって労働保険事務組合を作る」事が認められています。これを○○SR経営労務センターといい、○○の部分には都道府県名が入ります。参画している社労士と「顧問契約」を結び労働保険事務を委託することができます。事務組合とのやりとりはすべて、社労士が仲立ちしますので顧問契約をする社労士との相性が大事になると思います。

加入する際の判断基準

私の考えでは(事務組合のメリット3にも書きましたが)ズバリ、特別加入です。極論すれば特別加入しないのならば事務組合に加入するメリットはほとんどありません。労働保険料が分割で払えるのもありますが、そのためにいくらかの年会費を支払うのですから、この低金利時代にメリットといえるかどうか疑問です。そもそも保険料が高額であれば事務組合に加入して無くても分割払いを選択できます。

どの事務組合がいいか

建設業で、仕事をもらうためと割り切れば「元請け、ゼネコン系」は一つの選択肢になるでしょう。しかし、事実「他の現場での労災事故の申請ができない」との理由で私のところにいらっしゃる方も少なからずいることも事実です。また、元請けへの気遣いから労災隠しへ発展してしまうこともあるようです。

国保組合・商工会系は、すでに国保や商工会に加入している場合、あらかじめ結びつきがあるので加入しやすいのでは無いかと思います。社会保険の手続きや労災事故の手続きができないことに注意する必要があります。そういう点では中途半端な感じがします。

社労士系SR系はそのような心配は無く、社会保険の手続きも労災事故の手続きも社労士が行うことができます。ただ、社労士個人の信頼性の見極めが重要。なのかなと私は思います。くれぐれもこんなはずじゃあ無かった。などと言うことが無いように。

委託している事務組合を替えたい

社会保険労務士

事務組合ヘの委託をやめる

事務組合から委託替え(委託解除)をする理由

「必要性を感じなくなった。」というのが最大の理由でしょう。さらに深掘りしていけば「特別加入の必要がなくなった」、「労働保険料の分割しなくてもいい」あたりが、これに当たります。

「担当者への不信感」が次に挙げられます。ミスが多いとか手続きしなければいけないのを忘れていた。などがこれに当たります。理由の90%はこの2つでしめられると考えられますが、特別加入だけ脱退したが、事務組合は続けた例もあります。続けた理由は労働保険の手続きが再度必要になるためです。が、私との信頼関係も有ったのでは無いかと思っています。(当然すべてをお話しし,委託解除するかどうかを判断していただきました。)

最後に、やむを得ない理由として、「事業の終了」が有ります。

ケース1.大手社労士事務所が事務組合を併設していた場合。

従業員を何人も雇用している社労士法人が運営している事務組合での実例。大手の事務所なので代表社労士が直接担当していたのではなく職員が担当でしたが、依頼した手続きを放置して何の連絡も無く半年が経過していました。直接の理由は事業所を移転して神奈川に変更したのでこちらで探していたとのことでしたが、そのまま、東京の事務組合でも何の支障も無いはずなので、やはり職員の怠慢が要因になっていると思います。大きな事務所(事務組合)、立派なビルに入居している事務所(事務組合)だからといってきちんと仕事をやってくれるとは限らない。という典型的な例です。最後には放置していた手続きを「新しい先生にやってもらってください」と丸投げする始末。

ケース2.個人社労士事務所がSR事務組合に加入していた場合

この場合では、新規に契約していただいたときに、(おそらく開業当初だったためか)「べらぼうに安い金額で契約」していました。はっきり言って私ではとてもあの金額でやる気にはなりません。このような金額で契約した場合、最初は仕方なくやるかもしれませんが、だんだんと事務所の方が軌道に乗ってくれば「あのお客様は金額が安いのでできればやりたくない」と思うのはあり得ると思います。(さらにこちらの先生の場合は、埼玉の方が神奈川の事業所を顧問として持ておられました。よく、契約したものだと感心してしまいます。あまり遠いのも問題では無いかと思います。2021年追記:今では電子申請やクラウドチャットなどの進化により問題なく仕事を進められると思います)そこで契約内容の見直し交渉を行えればいいのですが、何となく言い出しにくかったり、お客様の方で拒絶したりすれば放置状態になってしまうこともあり得ると思います。SR事務組合のケースでは、個々のお客様との関係はすべて担当社労士に一任されており、事務組合に連絡しても担当社労士に連絡するだけで何もしてはくれません。代わりの人を担当にしてくれることもありません。こうなってしまったら、社労士との契約を切って新たに労災加入手続きをやり直すしか有りません。

さて、どうも信頼に問題があるケースばかりご紹介してしまいました。もちろんこんな事務所ばかりではありませんので安心してください。最後に、特別加入が不必要だと判断したケースです。

ケース3.特別加入が不要と判断した場合

さて、これは私のケースです。労災加入の手続きの依頼と労務顧問としての関与の依頼を受けまして、よくお話を聞いていると現場で労働者の先頭に立って働いているとのことだったので労災保険料率の最も低い業種だったため「大して負担にならずに最低限の安心を得られる」としてご案内しましたが、数年経過後、特別加入は不要との判断にいたり、それでは「事務組合も脱退しても大して支障は無い」とご案内し脱退となりました。結果として、まあ、最初からいらなかったかな?とも思います。民間の保険よりはズーと有利だと思うのですが、だいたいの方は民間の医療保険にも入っていますからね。そちらでカバーできれば重複補償は不要だと思います。

 

事務組合の委託をやめた後の事務処理

  1. 自社で労働保険事務を行う
  2. 社労士に委託する(事務組合には入らない)
  3. 他の事務組合に委託し直す

の3つが考えられます。
これらの場合について事務組合をやめた場合の手続きについて考えてみたいと思います。

委託終了するときに「労働保険委託解除届け」というものを提出します。処理が終了した後に事業主控えが渡されます。

  1. の場合それを持って所轄監督署に行き、労働保険の新規手続きをしてください。その後ハローワークで事業主各種変更届(労働番号変更)の手続きをしてください。必要書類等の詳細は各窓口の指示に従ってください。
  2. の場合それを社労士に提出して労働保険の手続きを依頼してください。
  3. の場合それを事務組合に提出して労働保険の手続きを依頼してください。

いずれの場合も新しい労働保険の保険関係成立届けに提出期限が有りますから間に合わない場合は古い労働保険成立届けの事業主控えを持ってそれぞれの窓口に行って指示に従ってください。この届けが済まないうちに労災事故が起きますと「未加入の扱い」になってしまいます。十分注意してください。

労働保険事務組合に労働保険事務を委託をする時

社会保険労務士

労働保険事務組合とは

事業所には事業を行う上でで、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入することが義務づけられています。労働保険事務組合は厚生労働省の認可を受けて労働保険に関する事務を事業主に代わって行います。具体的には,労働保険の加入手続き年度更新時の概算保険料の算出や労働局への申告特別加入申請(事業主や役員の労災保険の特別加入申請)を行います。

労働保険事務組合に委託出来る事業主

労働保険事務組合は中小企業の事業主に代わって労働保険事務を行うことは今述べましたが、業種により委託出来る事業主の規模が異なっています。

  1. 金融・保険・不動産・小売り・・・・・・・50人以下の従業員を使用する事業主
  2. 卸売り・サービス業・・・・・・・・・・・100人以下
  3. その他の事業・・・・・・・・・・・・・・300人以下

労働保険事務組合に委託出来る一人親方

一人親方とは主に建設業で従業員を雇用せずに文字通り一人で業務を行っている大工さん左官屋さんなどのことです。これらの方々も労働保険事務組合に事務委託出来ます。労働保険は事業主一人では加入出来ませんが、これらの方々は事業主のために作られた「特別加入」という制度を使って、労災保険に加入することができます。この特別加入制度を使うことによって、労働者とほぼ同じ補償が受けられるようになりますし、建設現場ではこの制度に加入することを就労の条件とするところもどんどん増えています。

労働保険事務組合に委託するとき

労働保険事務組合に委託をする最大の理由は「特別加入」だと思います。特別加入をするわけは特別加入することにより事業主でも労災保険に加入したのと同じ補償が受けられるからです。民間の保険で同じ補償を受けるだけの保険に加入したら、すごい金額の保険料を支払わなければならないでしょう。(現実には同じだけの補償をしてくれる保険は無いと思います)また、建設現場では、労災に加入していない人はたとえ事業主でも現場に立ち入れなくなっています。そんな理由から特別加入をするために事務組合に委託する事業主が大勢います。

次に単純に、労働保険事務を任せていた事務員さんがやめてしまったために、各種届け出でができなくなって困っている事業主さんがあげられます。ただ、この場合は社労士さんに頼めば、給与計算から各種届け出でまでこなしてくれるので、積極的に事務組合に頼む理由はありません。事務組合は労務トラブルとかの対応はしてくれません(法律的にできない)が、社労士さんなら多少のことは面倒見てくれます。

労働保険料が少額でも年3回の分割納入が可能ですが、年会費がかかることもありますし、これを理由に加入する方はまずいないと思います。

いろいろある事務組合でどれがお勧め

おすすめの事務組合はどれか?「事務組合の種類」というページでいろいろな事務組合の特徴を述べていますからそちらを参考にしてみてください。万が一、労災事故が起こってしまったときは社労士で無いと給付事務ができないので社労士がやっている事務組合がおすすめです。まあ、事故は起こらないに越したことはありませんが。私が加入しているのは「神奈川SR経営労務センター」という社労士の団体が運営している事務組合です。年会費も16800円と安いのでおすすめだと思います。残念ながら、事務組合には地域制限があり神奈川県と東京都、静岡県以外の事業所はお取り扱い出来ません。あしからず。

 

2017.0608 sharou4.comにて公開

労働保険事務組合のメリット3つ

労働保険事務組合加入メリット

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主の団体です。

当事務所では「神奈川SR経営労務センター」に加入し、中小事業主および一人親方(建設業・個人貨物配送業にかぎる)の特別加入など皆様の労働保険事務をサポートしています。

加入できる事業主様には各種の制限がありますので、お気軽にお問い合わせください。

特別加入できる事業主の範囲

金融・保険・不動産・小売り・・・  常時使用する労働者数が50人以下
卸売り・サービス・・・・・・・・  常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種・・・・・・・・・・  常時使用する労働者数が300人以下

労働保険事務組合に委託できる事務の範囲

概算保険料・確定保険料などの申告納付に関する事務
保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届けの提出等に関する事務
労災保険特別加入の申請に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届け出で等の事務
その他労働保険についての申請、届け出で、報告に関する事務

労働保険事務組合に加入するメリット3つ

労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができるようになる。

労働保険事務組合には様々な特典がありますが、最大の特典は事業主特別加入ではないでしょうか?事実、私の扱いでは事務組合に加入していて特別加入をしていない方はほとんどいらっしゃいません。(特別加入には事業主特別加入・一人親方特別加入・海外派遣者特別加入の3種類があります)後述のように建設業関連では「特別加入は必須」になっています。

保険料額に関係なく分割納付が可能

労働保険料を分割納付できるのは概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合ですが、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していれば、保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

労働保険関係事務を正確に処理

労働保険事務組合とは、そもそも、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体ですので、国家資格を有する社会保険労務士会員が貴社の担当者となり事務処理を行います。事業主様は特別な知識も必要なく被保険者資格の取得および喪失・事業所関係・保険料の納付などの事務手続きを行うことができます。

それではデメリットはないのか

大きなデメリットは見られません。ただし、無料ではありませんので「事務組合費」と「社労士会員に対する顧問料」(事務所によっては事務手数料と表記する場合あり)がかかってしまうことがあげられます。私の所属する神奈川SR経営労務センター労働保険事務組合では「事務組合費」が16,800円かかります。「顧問料」は契約内容により異なりますが、私の事務所では最低5,000円/月がかかります。ご自分で事務処理が確実にできるなら、上記にあげたメリットと各種費用をよく考える必要があります。

建設業関連の方の特別加入

監督署の指導もあり元請けから事業主が現場に入るには労災保険に加入して無くてはならない。といわれる例がたくさん出ています。法律上は事業主は労災保険の適用除外ですから、特別加入をする必要があります。

お見積もり例

当事務所で労働保険事務組合にご加入いただくためには、

一人親方の場合は「第2種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」が必要です。

事業主の場合は、「第1種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」+「事務組合会費」に加えて、労働者の「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」(すでにご加入済みの場合は「委託替え事務手数料」)が必要です。

特別加入せずに、事務組合に加入する場合は「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」+「事務組合費」が必要です。

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