高額療養費

健康保険には高額療養費制度というものがあります。高額療養費とは、「病院・医院等での支払いが高額となった場合に、申請することにより自己負担限度額を超えた額が支給される」ものです。しかし、あとから支給されるとはいえ、一時的には立て替えなければならず大きな負担になります。

限度額適用認定証とは

そこで、70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と一緒に病院・医院等(※1)に提示すると、1ヵ月 (提示した月の1日から月の末日まで)の窓口での支払い総額が自己負担の限度額まで(※2)となるものです。文字通り、自己負担限度額を事前に適用して医療機関等に支払いを行う制度です。当然後から申請して高額療養費をもらう必要はありません。
この適用を受けるためには、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することが必要です。

70才以上の方の高額療養費と限度額認定証

2018年の法改正により、70才以上の方でも収入が現役世代なみのかたは「健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証」の3点を窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなりました。
一方、所得区分が一般および現役並みⅢのかたは、「健康保険証、高齢受給者証」を窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(限度額適用認定証は必要ありません。)

この項は2018年加筆しました。

注意点

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなるため、それぞれに提示することが必要です。
※2 同じ月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
※3 食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払う必要があります。
※4 外来診療についても適用されます。
※5 所得区分が低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

限度額適用認定証の利用手順

1「 限度額適用認定申請書」をご加入の協会けんぽの各都道府県支部、又は、ご加入の健康保険組合へ提出してください。

2 限度額適用認定証を交付します。(発行までの目安は協会けんぽの場合1週間程度とホームページ上で案内されています。)

3 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します。すると同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。