社会保険

2024年10月からの社会保険適用拡大に対してやらなければならないこと

2024年10月より、社会保険の適用が拡大され、従業員数51人以上100人以下の企業において、特定の短時間労働者も社会保険の加入対象となります。この変更点により、事業主の皆様は、これまでとは異なる対応が必要となります。

なぜ社会保険の適用が拡大されるのか?

社会保険の適用拡大は、短時間労働者であっても、病気やケガをした際の保障を充実させ、安心して働ける環境を整えることを目的としています。

具体的に何が変わるのか?

  • 適用対象者の拡大: 週20時間以上働いていて、月額報酬が一定額を超えるパートやアルバイトの方などが、新たに社会保険の加入対象となります。
  • 事業主の負担増: 社会保険料の負担が増加します。
  • 手続きの増加: 新たに加入する従業員の社会保険の手続きが必要になります。

事業主が取るべき対策

  1. 対象者の確認:
    • 従業員名簿を精査し、社会保険の加入対象となる従業員を漏れなく特定しましょう。
    • 週労働時間、月額報酬、雇用契約書などを確認し、適用要件を満たす従業員を洗い出します。
  2. 従業員への説明:
    • 社会保険の加入について、従業員にわかりやすく説明しましょう。
    • 社会保険のメリットやデメリット、手続きの流れなどを丁寧に伝え、不安を解消することが重要です。
  3. 社会保険の手続き:
    • 新たに加入する従業員の社会保険の手続きを行います。
    • 健康保険組合や年金事務所への届出、保険証の発行など、必要な手続きを漏れなく行いましょう。
  4. 制度の理解:
    • 社会保険の制度について、改めて理解を深めましょう。
    • 社会保険の手続きに関するマニュアルを作成したり、社労士に相談したりすることも有効です。
  5. コスト試算:
    • 社会保険料の負担増が、事業経営に与える影響をシミュレーションしましょう。
    • 人件費の見直しや、他の経費削減策を検討する必要があるかもしれません。

よくある質問

  • 社会保険に加入すると、従業員の負担は増えますか?
    • 従業員も保険料を負担しますが、病気やケガをした際の医療費負担が軽減されるなどのメリットもあります。
  • 社会保険の手続きは複雑ですか?
    • 手続きは複雑な部分もありますが、社会保険事務所や社労士のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。
  • 社会保険の加入を遅らせることはできますか?
    • 法律で定められた期間内に手続きを行う必要があります。遅延すると、ペナルティが科せられる可能性があります。

まとめ

社会保険の適用拡大は、従業員の福利厚生を充実させる上で重要な施策ですが、事業主にとっては、新たな負担が生じることもあります。 早めの準備と、専門家への相談を心掛けることで、円滑な対応が可能になります。

厚生労働省のウェブサイトでは、より詳細な情報が掲載されています。

会社役員の社会保険加入

会社役員も、原則として社会保険の加入対象となります。

ただし、従業員とは異なり、労働時間や賃金といった明確な加入要件はなく、役員報酬の有無や額によって加入の有無が決まります。なお、ここでいう社会保険とは健康保険厚生年金保険のことで労災保険や雇用保険は含まれません。

会社役員の社会保険加入のポイント

  • 役員報酬がある場合:
    • 原則として加入義務があります: 常勤役員であれば、一定額以上の役員報酬がある場合は社会保険に加入する必要があります。
    • 例外: 非常勤役員の場合は、原則として加入義務はありません。
  • 役員報酬がない場合、または少額の場合:
    • 加入義務はありません: 役員報酬が保険料を納付する額にも満たない場合や、全くない場合は加入義務はありません。
  • 一人社長の場合:
    • 会社設立時からの加入が必須: 一人社長も、会社を設立した時点で社会保険に加入する必要があります。

社会保険における役員の常勤・非常勤の区別について

社会保険における役員の常勤・非常勤の区別は、健康保険・厚生年金保険への加入義務を判断する上で重要な要素となります。

常勤役員と非常勤役員の定義

  • 常勤役員:

    • 会社に常時勤務し、経営に関わる業務を主として行う役員です。
    • 出勤日数や勤務時間などが明確に定められていることが一般的です。
    • 原則として社会保険の加入義務があります。
  • 非常勤役員:

    • 会社に常時勤務せず、必要な時に出社して業務を行う役員です。
    • 出勤日数や勤務時間が不定期で、他の仕事や事業を営んでいる場合もあります。
    • 原則として社会保険の加入義務はありませんが、例外もあります。

社会保険加入の判断基準

社会保険の加入義務の有無は、以下の要素を総合的に判断して決定されます。

  • 勤務時間: 週に何日、1日に何時間勤務しているか
  • 業務内容: 会社の経営に関わる業務をどの程度行っているか
  • 報酬額: 役員報酬がどの程度支払われているか
  • 他の仕事との兼ね合い: 他の仕事や事業を営んでいるか

例外的に非常勤役員でも社会保険に加入しなければならないケース

  • 報酬額が一定以上の場合: 報酬額が、社会保険の被保険者となるための最低報酬額以上の場合
  • 業務内容が常勤役員とほぼ変わらない場合: 会社の経営に深く関与し、常勤役員と同様の業務を行っている場合

注意事項

  • 常勤・非常勤の判断はケースバイケース: 勤務時間や業務内容など、様々な要素を総合的に判断するため、一概に常勤・非常勤と断定することはできません。
  • 社会保険の制度は複雑: 社会保険の制度は複雑であり、変更されることもあります。
  • 専門家への相談: 社会保険に関する手続きや疑問点については、最寄りの年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

まとめ

社会保険における役員の常勤・非常勤の区別は、社会保険加入の義務を判断する上で非常に重要です。ご自身の状況に合わせて、専門家にご相談いただき、適切な手続きを進めてください。

社会保険加入のメリット

  • 病気やケガの際の医療費負担軽減: 健康保険に加入することで、病気やケガをした際の医療費の自己負担割合が減ります。
  • 老後の生活保障: 厚生年金保険に加入することで、老後の生活を経済的に支える年金を受け取ることができます。
  • 障害や死亡時の保障: 障害年金や遺族年金などの受けられる可能性があります。

社会保険加入の手続き

社会保険に加入する際は、以下の手続きが必要になります。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出: 会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
  • 保険料の納付: 健康保険料と厚生年金保険料を毎月納付します。

注意事項

    • 役員報酬の変動: 役員報酬が変動した場合には、社会保険の手続きを変更する必要があります。
    • 非常勤役員の場合: 非常勤役員であっても、業務内容や報酬によっては加入が必要になる場合があります。

よくある質問

  • 役員報酬が少額の場合でも社会保険に加入しなければならないことはありますか?

    一定以上の報酬額がある場合は、加入義務が発生することがあります。

  • 非常勤役員が会社に出社する頻度によって、社会保険の加入義務は変わりますか?

    出社頻度だけでなく、業務内容や報酬額なども総合的に判断されます。

  • 社会保険に加入しないとどうなるのですか?

    保険料の滞納や、不正受給などのペナルティを受ける可能性があります。

まとめ

会社役員の社会保険加入は、役員報酬の有無や額によって異なります。加入義務がある場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。

さらに詳しく知りたい場合

社会保険の手続きや、具体的な加入要件については、最寄りの年金事務所または社会保険労務士に相談することをおすすめします。

 

この情報が、あなたの疑問を解決する一助となれば幸いです。

もし、他に気になる点があれば、お気軽にご質問ください。

より詳しい情報や、具体的なケースに合わせたアドバイスが必要な場合は、社会保険労務士にご相談することをおすすめします。

ここまでお読みいただきありがとうございました。この情報提供は一般的な知識に基づいたものであり必ずしも個々のケースに当てはまるわけではありません。

7月概況と保険料通知シートのつくりかた

7月は、算定基礎が終わると一段落。後は賞与支給届けがちらほらといった感じです。CSVファイルを作るのがめんどくさい。業務ソフトや給与計算ソフトをお使いの方はすぐできるのですが、「社会保険届出書作成プログラム」でやるのはすごくしんどいです。(やってません)もう少し使い勝手をよくしてほしい。ただ、自分が良い使い方を知らないだけかもしれないですけど・・・・・

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算定基礎届けが終わったら

算定基礎届けを提出してしばらくすると日本年金機構より「被保険者標準報酬決定通知書」が送られてきます。
事業主はその内容を被保険者に通知しなければなりません。

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社会保険とは

広義の社会保険

社会保険とは、広い意味では病気やけが(労災保険、健康保険)、失業(雇用保険)、傷害(労災、年金、介護)、老齢(年金、介護)、死亡(年金)などに対して必要な給付を行うものです。新聞やテレビの報道などでは社会保険というとこの広い意味での社会保険を指すことが多いようです。

狭義の社会保険

それに対して、会社、特に総務、人事関係者や事業主等の間では社会保険といえば健康保険、厚生年金保険、介護保険のことであり労災保険と雇用保険は労働保険という分類に分類されます。

以下ここでは、広義の社会保険についてお話しします。

社会保険の手続き

法人事業を開始した場合
事業を開始した場合(従業員を雇用した段階で)「労災保険保険関係成立届け」、「雇用保険の適用事業設置の届け出で」、「被保険者資格取得届」を行います。
また、「健康保険・厚生年金適用事業開始届け」こちらは事業主だけでも被保険者となりますので労働者を雇用しなくても手続きが必要です。
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族がいる場合は「健康保険・厚生年金被扶養者異動届」が必要になります。

社会保険料の負担

社会保険料の負担は次のとおりです。労災保険は事業主負担。その他の保険は事業主と労働者で折半。ただし、雇用保険は一部事業主負担のみの部分があります。

社会保険各論

労災保険

保険料は全額事業主負担。労働に際して、けがや病気になったときに保険給付を行うものです。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合など「仕事がなくなったり、働けなくなった」場合に必要な給付を行い、「労働者の生活及び雇用の安定をはかり」再就職の支援を行います。さらに育児・介護給付金、教育訓練給付金などにより労働者の生活支援を行っています。

雇用保険の適用条件

週所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる方は雇用保険の被保険者となります。 また、日雇労働者や季節労働者も、所定の条件を満たせば被保険者となります。。

雇用保険の加入手続き

雇用保険の加入手続きは、事業主が行います。「雇用保険資格取得届」をハローワークへ提出し、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」を受け取ります。

健康保険

自営業者は国民健康保険に加入します。国民健康保険は全額自己負担。健康保険は会社と折半

健康保険は、農業や自営業を営む人たちが加入する「国民健康保険」、会社や工場、商店などで働く人が加入する『健康保険』にわけられます。
「健康保険」は、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険です。
健康保険は「会社で働く人やその家族」が「病気」や「出産」または「死亡」したときに給付を行い、生活を安定させることを目的にしています。

厚生年金保険

厚生年金保険は公的年金制度の一部分です。我が国では、公的年金制度によって「老齢」・「障害」・「死亡」に対する給付がおこなわれています。

公的年金制度は国内に住所のあるすべての国民が加入を義務づけられており、一人一人の働き方により加入する制度が異なっています。厚生年金には会社員が加入します。厚生年金制度の加入者は同時に国民年金の第2号被保険者となり国民年金からも給付を受けられます。
自営業者は国民年金に加入します。国民年金保険ではないことに注意しましょう。

介護保険

介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護に対するニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など介護を支えてきた家族をめぐる状況の変化を背景に、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設された社会保険制度です。
介護保険は「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」を特徴として運営されており、その運営主体は市町村となっており、サービスを受けるためには市町村が行う「要介護認定」を受ける必要があります。

介護保険の被保険者は、「65歳以上のもの(第1号被保険者)」と「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」の2つがあります。65歳以上の人は要支援・要介護状態になったときに、また、40歳から64歳までの人は老化が原因で要支援・要介護状態になったときに給付が受けられます。

社会保険の手続き(会社設立編)

会社を設立したら社会保険に加入しなくてはなりません。しかし、意外とどうやったらいいかわからない方も多数いらっしゃいます。そこで、今回は、社会保険加入の手続きについて説明します。ここで言う社会保険とは健康保険・厚生年金のことです。労働保険(労災・雇用)については「労働保険の手続き(会社設立編)」をご覧ください。

社会保険加入するには

社会保険には原則すべての事業所が加入しなければなりません。しかし、一部には適用除外事業があります。適用除外事業は任意適用事業と呼ばれています。その理由は適用除外事業であっても従業員の同意を得て申請し承認されれば加入する道が開けているからです。

Point
「強制適用事業所」とは、法律で健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」とは、日本年金機構(年金事務所)へ申請して厚生労働大臣の許可を受け健康保険・厚生年金保険に加入することができます。

任意適用業種

任意適用となる事業は次の業種です。

  1. 第1次産業(農業、牧畜業、水産養殖業、漁業)
  2. サービス業(飲食店・理容美容業・ホテル、旅館、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業など)
  3. 法務専門サービス業(弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士等の士業にあたる事業)
  4. 宗教業(神社、寺院、教会等)など

まとめ
法人の場合は、従業員数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。社長一人の会社でも適用事業です。
個人事業主の場合は、非適用業種以外の従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。

個人事業主の場合は、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。(任意での加入は可能です。)

難しいので表でまとめてみます。

被保険者数5人以上 被保険者数5人未満
法人 強制適用 強制適用
個人事業主(非適用業種以外) 強制適用 任意適用
個人事業主(非適用業種) 任意適用 任意適用

 

任意適用の条件

従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることを希望し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになります。(希望したもののみではありません)

社会保険の加入手続きについて。

新規に会社設立し社会保険に加入する場合の必要な手続き書類は次の3点です。

届出名称をクリックするとPDFがダウンロードできますがあくまで参照用です。実際に使用する場合は年金機構より最新のものをダウンロードしてください。

管轄の年金事務所によっては添付書類が異なる場合もございます。
ご不明な点は、管轄の年金事務所に事前に確認して下さい。

年金事務所検索はこちらから

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、社会保険に始めて加入するときに管轄年金事務所宛に提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

手続き方法

①「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を記入します。
②必要添付書類を用意します。

  1. 法人の場合法人(商業)登記簿謄本の原本(コピー不可)。法人番号通知書のコピー直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
  2. 個人事業主の場合事業主の世帯全員の住民票の原本(コピー不可)直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
  3. 法人・個人事業主事業所の所在地が登記上の所在地とことなる場合には「賃貸借契約書の写し」や公共料金の領収書など事業所所在地の確認できるもの

日本年金機構HPより

健康保険・厚生年金新規適用届け記入例をクリック

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

被保険者になる方(社会保険に加入する方)全員分の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
※届出用紙によるほか、電子媒体(MO、CD又はDVD)による提出が可能です。

手続き方法

①「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を記入します。

  • 事業所自体がはじめて社会保険に加入する場合は、①事業所整理番号②事業所番号の欄はまだ番号が決まってないので空白で大丈夫です。
  • 被保険者になる方の基礎年金番号が必要になります。

②添付書類を用意します。
原則として添付書類の必要はありませんが、1~3に当てはまる場合は、添付書類が必要になります。

  1. 「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)
  2. 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります。)
  3. 国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等(ただし、国保組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から5日以内に届出を行う必要があります。)

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届け記入例をクリック

 

 

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

被保険者に扶養者がいる場合、扶養者に異動があった場合「健康保険被扶養者 (異動) 届」を被保険者が事業主を経由して日本年金機構へ提出します。届出者は被保険者であることに注意してください。

区分 内容
提出時期 その都度
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

扶養者の範囲

  1. 被保険者と同居している必要がない者
    ・配偶者
    ・子・孫および弟妹
    ・父母・祖父母などの直系尊属
  2. 被保険者と同居していることが必要な者
    ・1.以外の3親等内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)
    ・内縁関係の配偶者の父母および子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

手続き方法

①「健康保険被扶養者 (異動) 届」を記入します。

  • 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。該当する場合、「国民年金第3号被保険者該当届(3枚目)」の提出が必要になります。右下の差出人には、第3号被保険者本人の署名・捺印です。被保険者ではありませんので注意してください。
  • 被扶養者の方の基礎年金番号が必要になります。(第3号被保険者該当の場合のみ)

②添付書類を用意します。

1.課税(非課税)証明書(該当の被扶養者分)

日本年金機構のHPには保険証とか書いてありますが、新規取得の場合は保険証を持ってないので当然不要です。

健康保険・厚生年金被扶養者異動届け記入例をクリック

まとめ

社会保険加入手続きは直接事務センターに郵送した方が有利です。
神奈川の場合は、日本年金機構 神奈川事務センターになります。
管轄の年金事務所へ提出しても、全て事務センターに集められ集中処理されますので、直接事務センターに郵送した方が早く手続きが行われます。特殊な場合を除いては事務センターに送りましょう。

しかし、ご不明な点がある場合には、管轄の年金事務所に事前に確認して下さい。事務センターでは質問に答えてはくれません。
控えの書類が必要な場合は、控用の書類と切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、押印後の書類が返却されます。書類が間違っていると一からやり直しになります。