算定基礎届けが終わったら

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算定基礎届けを提出してしばらくすると日本年金機構より「被保険者標準報酬決定通知書」が送られてきます。
事業主はその内容を被保険者に通知しなければなりません。

1.被保険者への通知義務

被保険者標準報酬決定通知以外にも、次の決定等の通知があった場合はその内容を被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。

この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 

(1)被保険者の資格取得または喪失
(2)標準報酬月額の決定または改定
(3)標準賞与額の決定
(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこと
(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと

2.通知様式の例

被保険者または被保険者であった者へ通知する方法は何でもいいのですが、明確かつ確実な方法とされています。

また、通知された決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができることも併せて通知してください。

厚生労働省HPの文書例

社労士(社会保険労務士)に仕事を依頼する際にはこんな事に注意しましょう

事業主から標準報酬等の決定に係る通知があった場合について

通知を受けた際には、十分に内容を確認し、ご不明な点などがある場合にはお勤め先の事業主またはご担当者へお問い合わせください。
また、事業主から通知された決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、文書または口頭で社会保険審査官に審査請求ができます。

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