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労災保険第1種特別加入とは
事業主は労災保険に加入することができませんが、労働者と同様に保護する必要のある事業主については特別に労災保険に加入することができます。
加入できる事業主の範囲
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 常時50人以下の労働者を使用する事業主 |
卸売業、サービス業 | 常時100人以下の労働者を使用する事業主 |
その他の事業 | 常時300人以下の労働者を使用する事業主 |
第1種特別加入の要件
①その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
③中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。
この3つをすべて満たしていることが必要です。ここでよくある質問ですが、「事業主単独で特別加入できるか?」・・・・・・こたえは「できません」要件を満たさないからです。
料金・プラン
当事務所では、東京都と神奈川県の事業所様からの手続き依頼を承っております。