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社内の行事の参加を強制するとそれは労働になります。
社内行事が労働時間となるかどうかについては、「使用者の指揮命令下」に有るかどうかが問題となり、完全自由参加であり不参加の場合にも何らペナルティがない場合は労働にはなりません。
一方、事実上強制となる社内行事や社内旅行の場合、それは労働に当たり、その時間は労働時間となり賃金が発生します。こうした行事は業務のある平日ではなく休日に行われることが多いと思われるので、時間外手当や休日手当にも注意が必要です。
なぜ、社内行事への参加を強制できるのか
使用者には労働契約に付随して「業務命令権」という権利があり、この「業務命令権」の一環とし社内行事への「参加強制」しても違法ではありませんし、従業員はそれに従う必要があります。当然それに対しては賃金(時間外や休日であれば割増賃金を含む)が支払われます。
同様に考えて、業務時間外の社内行事に対しては参加強制を、適法に行うためには業務の一環(すなわち「残業」)として行う必要があります。
参加したくないにもかかわらず、社内行事やイベントに参加を強制されたのであれば、これはすなわち、会社の指揮監督下に置かれていることになります。したがって、参加強制をされた社内行事は、「労働時間」です。参加強制されていなければそれは労働時間ではありません。参加せずともいいのです。
表向きには「自由参加」としていても強制と取られるときもあるぞ!参加強制の例
- 会社からの命令で、絶対に参加するよう言われている。(直接的強制)
- 「自由参加」だが、不参加だと賃金を控除されたり、パワハラや職場いじめの対象になる。また、「協調性がない」といわれ低い人事評価をされる。(間接的強制)
- 社内行事やイベントの幹事、実行委員会などに指名され、事実上出席せざるを得なくなる。(間接的強制)
建前だけ「自由参加」としていても強制参加と見なされる場合があることに注意しましょう。参加を強制した場合には業務と見なされ賃金が発生します。