雇用保険の資格取得届の手続きとは
従業員を雇用したときに、その方が雇用保険の被保険者に該当した場合は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」に管轄するハローワークに届け出が必要です。
雇用保険の被保険者となる条件とは
適用事業に正社員として雇用されていればほとんどの場合は被保険者となります。ならないのは適用除外に該当する場合だけです。
パート社員の場合、少しややこしいです。
1.31日以上の雇用が見込まれること。
2.週所定労働時間が20時間以上であること。
が適用の条件になります。
手続きを忘れていた場合でも遡って加入手続きができます。
手続き期限までに手続きができなかった場合でも、遡って手続きができますが、通常遡れるのは2年までです。(特殊な場合はそれ以上遡れる場合もありますが、いろいろ面倒なことになります。こういった場合は専門家に任せた方がいいでしょう。)
遡り手続きをする場合の注意点(2年以内の場合)
遡り手続きをする場合は確認資料として、少なくとも次のものが必要になります。
- 雇用契約書
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
それ以外のものが必要な場合は、別途、指示されます。
6ヶ月を超えて遅延してしまった場合は「遅延理由書」(正式名称ではありません)の提出を求められます。これは、ハローワークで書式を渡されると思います。
遡り手続きの注意点(2年以上の場合)
2年以上の遡りは、2010年から認められるようになりました。しかし、保険料が天引きされていたことが確認できることが要件になっています。意外ともめる原因になっています。下手をすると裁判沙汰になるケースもあります。手続きは期限内にするように心がけましょう。
どんな時に忘れやすいか
- 期限が「翌月10日まで」のために「あとでいいや」と考えがち。
- パートさんの場合「週20時間」の要件が微妙なために後回しにしがち。
- そもそも誤解により「パートさんは被保険者にならない」と思っている。
- 試用期間は被保険者にならないと思っている
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当事務所では電子申請による「雇用保険被保険者資格取得手続き」を全国どこの事業所様からでも承っております。詳細は「サービス一覧」および「スポット料金表」をご覧ください。