配偶者(※)からハラスメントを受け、同居を避けるため転居したことにより離職した方は給付制限ありません。
令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこと
としました。<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
お問い合わせ先は各ハローワークです。
以上リーフレットの全文を引用です。 LL050401保05
東京労働局にリーフレットが張ってあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
LL050401保05で検索すればリーフレットが見れます。東京労働局が期限切れになってたらこちらをどうぞ。
東京労働局のページには「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)」というものがありますが、東京都独自の書式かもしれません。まあ、参考にはなると思います。
このような状態にならないことがいちばん良いのですが、なってしまったときに知っているのといないのでは大きな差が出ます。
担当者の方は心の片隅においておくと良いと思います。