現在、労務管理のあらゆる場面で「男女間の性差による差別は禁止」されています。
ただし、
女性を優遇することが特例として認められる場合
があります。それは、職場に事実上生じている男女間格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を確保するために女性を有利に扱う場合です。
また、育児休業法では
子が1才未満の場合育児休業をすることができます。
子が3才未満の場合は短時間勤務時間制度・所定外労働時間の制限
子が就学前なら子の看護休暇・法定時間外労働の制限等の施策があります。
介護休業法では対象家族が要介護状態になるたびに1回、通算93日以内の介護休業を取得できます。
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