会社を設立したら社会保険に加入しなくてはなりません。しかし、意外とどうやったらいいかわからない方も多数いらっしゃいます。そこで、今回は、社会保険加入の手続きについて説明します。ここで言う社会保険とは健康保険・厚生年金のことです。労働保険(労災・雇用)については「労働保険の手続き(会社設立編)」をご覧ください。
社会保険加入するには
社会保険には原則すべての事業所が加入しなければなりません。しかし、一部には適用除外事業があります。適用除外事業は任意適用事業と呼ばれています。その理由は適用除外事業であっても従業員の同意を得て申請し承認されれば加入する道が開けているからです。
Point
「強制適用事業所」とは、法律で健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」とは、日本年金機構(年金事務所)へ申請して厚生労働大臣の許可を受け健康保険・厚生年金保険に加入することができます。
任意適用業種
任意適用となる事業は次の業種です。
- 第1次産業(農業、牧畜業、水産養殖業、漁業)
- サービス業(飲食店・理容美容業・ホテル、旅館、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業など)
- 法務専門サービス業(弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士等の士業にあたる事業)
- 宗教業(神社、寺院、教会等)など
まとめ
法人の場合は、従業員数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。社長一人の会社でも適用事業です。
個人事業主の場合は、非適用業種以外の従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。
個人事業主の場合は、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。(任意での加入は可能です。)
難しいので表でまとめてみます。
|
被保険者数5人以上 |
被保険者数5人未満 |
法人 |
強制適用 |
強制適用 |
個人事業主(非適用業種以外) |
強制適用 |
任意適用 |
個人事業主(非適用業種) |
任意適用 |
任意適用 |
任意適用の条件
従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることを希望し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになります。(希望したもののみではありません)
社会保険の加入手続きについて。
新規に会社設立し社会保険に加入する場合の必要な手続き書類は次の3点です。
届出名称をクリックするとPDFがダウンロードできますがあくまで参照用です。実際に使用する場合は年金機構より最新のものをダウンロードしてください。
管轄の年金事務所によっては添付書類が異なる場合もございます。
ご不明な点は、管轄の年金事務所に事前に確認して下さい。
年金事務所検索はこちらから
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、社会保険に始めて加入するときに管轄年金事務所宛に提出します。
区分 |
内容 |
提出時期 |
事実発生から5日以内 |
提出先 |
郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。 |
提出方法 |
電子申請、郵送、窓口持参 |
手続き方法
①「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を記入します。
②必要添付書類を用意します。
- 法人の場合法人(商業)登記簿謄本の原本(コピー不可)。法人番号通知書のコピー直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
- 個人事業主の場合事業主の世帯全員の住民票の原本(コピー不可)直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
- 法人・個人事業主事業所の所在地が登記上の所在地とことなる場合には「賃貸借契約書の写し」や公共料金の領収書など事業所所在地の確認できるもの
日本年金機構HPより
健康保険・厚生年金新規適用届け記入例をクリック
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
被保険者になる方(社会保険に加入する方)全員分の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
区分 |
内容 |
提出時期 |
事実発生から5日以内 |
提出先 |
郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 |
電子申請、郵送、窓口持参
※届出用紙によるほか、電子媒体(MO、CD又はDVD)による提出が可能です。 |
手続き方法
①「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を記入します。
- 事業所自体がはじめて社会保険に加入する場合は、①事業所整理番号②事業所番号の欄はまだ番号が決まってないので空白で大丈夫です。
- 被保険者になる方の基礎年金番号が必要になります。
②添付書類を用意します。
原則として添付書類の必要はありませんが、1~3に当てはまる場合は、添付書類が必要になります。
- 「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)
- 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります。)
- 国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等(ただし、国保組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から5日以内に届出を行う必要があります。)
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届け記入例をクリック
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
被保険者に扶養者がいる場合、扶養者に異動があった場合「健康保険被扶養者 (異動) 届」を被保険者が事業主を経由して日本年金機構へ提出します。届出者は被保険者であることに注意してください。
区分 |
内容 |
提出時期 |
その都度 |
提出先 |
郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 |
電子申請、郵送、窓口持参 |
扶養者の範囲
- 被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子・孫および弟妹
・父母・祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居していることが必要な者
・1.以外の3親等内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
手続き方法
①「健康保険被扶養者 (異動) 届」を記入します。
- 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。該当する場合、「国民年金第3号被保険者該当届(3枚目)」の提出が必要になります。右下の差出人には、第3号被保険者本人の署名・捺印です。被保険者ではありませんので注意してください。
- 被扶養者の方の基礎年金番号が必要になります。(第3号被保険者該当の場合のみ)
②添付書類を用意します。
1.課税(非課税)証明書(該当の被扶養者分)
日本年金機構のHPには保険証とか書いてありますが、新規取得の場合は保険証を持ってないので当然不要です。
健康保険・厚生年金被扶養者異動届け記入例をクリック
まとめ
社会保険加入手続きは直接事務センターに郵送した方が有利です。
神奈川の場合は、日本年金機構 神奈川事務センターになります。
管轄の年金事務所へ提出しても、全て事務センターに集められ集中処理されますので、直接事務センターに郵送した方が早く手続きが行われます。特殊な場合を除いては事務センターに送りましょう。
しかし、ご不明な点がある場合には、管轄の年金事務所に事前に確認して下さい。事務センターでは質問に答えてはくれません。
控えの書類が必要な場合は、控用の書類と切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、押印後の書類が返却されます。書類が間違っていると一からやり直しになります。