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キャリアアップ助成金正社員コースとは
キャリアアップ助成金正社員化コースは、非正規雇用労働者を正社員に転換することで、従業員のキャリアアップを促進する事業主を支援する、企業の成長と従業員の幸せを両立させたい事業主にとって、非常に魅力的な制度です。
キャリアアップ助成金を申請できる事業主
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- キャリアアップ管理者を配置していること
- キャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けていること
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする
書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 - キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
ここで重要なことは(全部大事ですが、)キャリアップ計画書を作成して労働局長の認定を受けていることでしょうか?
認定を受けていないとどんなよい取り組みでもだめなのでもったいないです。
後、帳簿の整備は重要です。
次の事業主は申請できません。
①支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請後、滞納していることの通知はしませんので、ご確認の上で申請してください。)
② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
④ 暴力団と関わりのある事業主
⑤ 暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主
⑥ 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑦ 支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主
暴力団関係者でないとか風俗産業関連でないとかに加えて、過去1年間法違反がないということが重要かなと思います。もちろん保険料をきちんと納めていることも重要です。助成金を受けるためには日頃の労務管理を国が定める方法で行う必要があります。
中小事業主とは
キャリアップ助成金の種類
キャリアップ助成金には
- 正社員化コース
- 賃金規定等改訂コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース
があります。いずれも非正規社員の待遇を改善すると支給されるものです。ここには正規・非正規の待遇差を無くしていきたいという国の政策が見て取れます。それに対応した会社に助成金は支給されるのです。助成金は一度きりですが、待遇改善は未来永劫に続きます。そこの所をよく考えて支給申請をしましょう。
キャリアアップ助成金正社員化コースのメリット
- 人材の定着率向上: 正社員化することで、従業員の離職率を下げ、安定した労働力を確保できます。
- 従業員のモチベーション向上: キャリアアップの機会を与えることで、従業員のモチベーションを高め、生産性の向上に繋がります。
- 企業のイメージアップ: 社会貢献活動の一環として、正社員化を推進することで、企業のイメージアップを図ることができます。
- 助成金による経済的な支援: 国から助成金を受け取れるため、正社員化に伴うコスト負担を軽減できます。
キャリアアップ助成金正社員化コースの支給額
一人あたりの助成額は以下の通りです。
有期雇用労働者を正社員にした場合・・・・・・中小企業80万円(40万円×2期)、大企業60万円(30万円×2期)
無期雇用労働者を正社員にした場合・・・・・・中小企業40万円(20万円×2期)、大企業30万円(15万円×2期)
ただし、1事業所あたりの支給申請上限人数20名
加算額
いろいろと就職に不利な条件がある方を正社員化すると加算額があります。
派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合・・・・・・28万5000円
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合(有期労働者を正社員化したとき)・・・・・95000円
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合(無期労働者を正社員化したとき)・・・・・47500円
人材開発助成金の訓練(下記以外)終了後に正社員化した場合(有期労働者を正社員化したとき)・・・・・・95000円
人材開発助成金の訓練(下記以外)終了後に正社員化した場合(無期労働者を正社員化したとき)・・・・・・47500円
人材開発助成金の訓練(自発的職業開発訓練または定額制訓練)終了後に正社員化した場合(有期労働者を正社員化したとき)・・・・・・110000円
人材開発助成金の訓練(自発的職業開発訓練または定額制訓練)終了後に正社員化した場合(無期労働者を正社員化したとき)・・・・・・55000円
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所1回のみ)・・・・・・・20万円(大企業15万円)
多様な社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所1回のみ)・・・・・・・40万円(大企業30万円)
※多様な正社員制度とは勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれは1つ以上の制度
申請編に続く