最近の、テレビだったかネットの記事だったか次のようなものを見ました。コロナで小学校や保育園が休園になり「お母さんが会社を休まなくてはならなくなった」このような場合に対応して「小学校休業等対応助成金」という制度が設けられている
補助金・助成金
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例(2021.08版)
8月に発せられた緊急事態宣言の拡大を受けて雇用調整助成金の特例措置が対象地域等が変更になっています。
下記URLをご参照ください。
ここで確認しておきましょう。
持続化補助金(低感染リスクビジネス枠)
持続化補助金(低感染リスクビジネス枠)
持続化補助金は、正式名を『小規模事業者持続化補助金』といいます。
規模の小さい企業が商工会や商工会議所などのサポートを受けて経営計画書・補助事業計画書の作成や新たな販売路線の開拓、生産性向上のための取り組みを行った際に、経費の一部が支援される制度です。持続化補助金には、以下の2種類があります。
本稿は丸わかり!補助金(低感染) (jizokuka-post-corona.jp)を基に作成しました。より詳しく知りたいときは此方のリンクをたどってください。2021年7月時点の情報です。
事業再構築補助金(2021年8月募集)
事業再構築補助金
事業再構築補助金は中小企業等の思い切った事業再構築を支援するための補助金です。コロナの影響で経営の厳しい中小企業、個人事業主、企業組合が対象になっています。
この項は同補助金のうち中小企業に絞って記載した物で中堅企業についてはHP、リーフレット等をご確認ください。
コロナウイルスまん延防止等重点措置にかかる雇用調整助成金の特例
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
現在首都圏ではまん延防止措置は発動されていませんが、遅かれ早かれ同じ状況になる物と思われますので掲載しておきます。
以下は厚生労働省からの転載です。
まだよく練れていないようで、今後追加で発表がある物と思われます。
【令和3年4月5日時点】
まん延防止等重点措置を実施すべき区域 まん延防止等重点措置を実施すべき期間 特例の対象となる期間(※1) 宮城県 仙台市 令和3年4月5日~令和3年5月5日 令和3年4月5日~令和3年6月30日
(予定の期間を含む(※2))(※2) 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定です。大阪府 大阪市 兵庫県 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 (※1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
各都道府県の要請内容については各都道府県のホームページをご確認ください。
宮城県:https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/
大阪府:http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
兵庫県:https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
まん延防止等重点措置に関するお知らせ
雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けております。
本年4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定めることといたしましたのでお知らせいたします。本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記FAQ等をご参照下さい。FAQ
持続化補助金の要件緩和
持続化補助金の要件緩和
現行(低感染リスク型ビジネス枠)
【要件】
○ 感染拡大防止と事業継続を両立させるために、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等、前向きな取組を加速化する
小規模事業者を対象に支援。
○ 補助上限100万円、補助率3/4、補助金総額の1/4以内(最大25万円)を感染防止対策費に充当可能。
(感染防止対策費:消毒液の購入や換気設備の導入等にかかる経費)
特別措置
【要件】
⃝ 緊急事態宣言の再発令によって令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(or対前々年)同月比で30%以上減少していること。
【メリット】
○ 補助金総額に占める感染防止対策費の上限を通常1/4以内(最大25万円)から1/2以内(最大50万円)に引上げ、
感染防止対策への支援を強化する。
○ 審査時における加点措置を講ずることにより優先採択。
現行 特別措置
補助上限額
現行100万円
※感染防止対策費は補助金総額の1/4以内(最大25万円)
特別措置100万円
※感染防止対策費は補助金総額の1/2以内(最大50万円)
補助率はかわらず3/4です
※ 持続化【給付】金ではありません。ご注意を!
・ 公募スケジュール:現行、特別措置ともに3月の見込み
jGrants(電子申請システム)での申請受付が
予定されています。
GビズIDプライムの発行に2~3週間かかります至急ID申請を!
売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給
非常事態宣言再発令を受けて各省庁から補助金のニュースが各省庁から発表されています。
こちらは経済産業省からの発表です。
売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給
対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
支給額 法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
申請方法
(調整中)
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。
※3月上旬に電子申請での受付開始予定。
事業再構築補助金(2月12日更新)
事業再構築補助金
中小企業庁では新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
なお、事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムの発行には、申請から通常2~3週間要します(発行申請の状況によっては、3週間以上要する場合がございます)。
本補助金のご活用をお考えの方は、事前のID取得をお勧めします。
今回のキモはここです。
すでに持続化補助金などを申請してGビズIDプライムをお持ちの方は除いて、すぐに発行申請をしてください。
補助金の申請受付は3月からと予定されています。
それではその中身を見ていきましょう。
詳しくはミラサポプラスをご覧ください。随時更新されますので要チェックです。
事業再構築補助金の要件
1)申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が
(2)自社の強みや経営資源(ヒトモノ等)を活かしつつ、「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関と策定するこ
(3)事業終了後3~5年で付加価値額、または、従業員1人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加
ここまでの要件を満たすと通常枠に申請できます。
(4)緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること。
(4)も満たすことにより特別枠に申請できます。
特別枠は何が特別なのか?
事業規模に応じて上限を設定した上で補助率を中小企業3/4(通常は2/3)中堅企業2/3(通常は1/2)に引き上げ。さらに、特別枠で不採択しても通常枠で再度審査を受けることが可能。
となっています。
補助の上限
従業員数 | |||
5人以下 | 100万円~500万円 | ||
6~20人 | 100万円~1,000万円 | ||
21人以上 | 100万円~1,500万円 |