一人社労士事務所の備忘録

着替え時間は労働時間です。(IKEA)

8月28日、一部で報じられ話題になったのは、家具小売り大手の「イケア・ジャパン」が制服への着替え時間について「従業員に賃金を支払っていなかった」というニュース。

【画像】「着替え時間」の新ルールで給与は年間約4万円アップ。試算結果をみる。

イケア・ジャパンは、「めざまし8」の取材に対して事実関係を認めた上で、「着替え時間に関しては、関連法令に明文の規定もなく、判例上の基準も曖昧な部分があることから、実務上見解の分かれる点について不明確性をなくし、従業員有利の方向で明確な取扱いを設定するものとしました」とコメント。

その上で、来月から着替え時間を1律5分とし、1日10分間を労働時間に含めるとしました。

「労働時間に含まれる」ことで年間・約4万円の給料アップ?
これまでイケア・ジャパンでは、2006年の開業以来会社指定の制服に着替えて勤務することが定められており、この「着替え時間」は労働時間に含まれていませんでした。

しかし、9月以降は着替え時間を出退勤時各5分とし、合計10分間を1日の労働時間に含めるとしています。
これは、例えば、千葉県船橋市の最低賃金1時間984円で計算すると、週5日で20日間働いた場合、年に約4万円給料が上がることになります。

2000年3月、最高裁は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間とし、着用を義務づけられた制服などへの着替えも労働時間に当たるとの判断を示しています。しかし、実際「着替え時間も労働時間」とする企業はそれほど多くありません。
以上yahooニュースより(元ネタはFNNめざまし8らしい)

着替え時間が労働時間と見なされるのは、制服に着替えることが就業規則等で規定されている場合等です。これは、簡単に言うと労働するために必要とされているわけで、使用者の指揮命令下にあると見なされるわけです。今回のイケアの例では「法律に明確な規定がない」のをいいことに「事実上見解の分かれる」ことを自分の都合のいい方に解釈して運用していたわけですが、日本の場合は判例主義なので恐らく、顧問弁護士さんなどに相談していれば指摘されなくてすむことだったのではないでしょうか。小さな会社ではほとんど労働時間としてカウントしていないのが実情だと思いますが、近年の労働者の知識量の増加等により対応せざるを得なくなるかもしれませんね。

労務の小さな困ったはお近くの社労士にご相談ください。

7月概況と保険料通知シートのつくりかた

7月は、算定基礎が終わると一段落。後は賞与支給届けがちらほらといった感じです。CSVファイルを作るのがめんどくさい。業務ソフトや給与計算ソフトをお使いの方はすぐできるのですが、「社会保険届出書作成プログラム」でやるのはすごくしんどいです。(やってません)もう少し使い勝手をよくしてほしい。ただ、自分が良い使い方を知らないだけかもしれないですけど・・・・・

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2021年度算定基礎届けも終了

東京オリンピックまで後2週間あまりと迫った7月12日算定基礎届け労働保険の年度更新ともに締め切り日となりました。これで本年度の一大行事は終了となりました。事業主の皆さんご苦労様でした。いざというときに慌てないように日頃から帳簿はしっかりつけておきましょうね。さて、今回の算定基礎届けで?なことがありました。

これって後で「絶対問い合わせ来る」んじゃあないの。めんどくさいなあ

「算定基礎届け等提出のお願い」によると提出物は

  1. 被保険者報酬月額算定基礎届け
  2. 被保険者報酬月額変更届

です。電子申請の場合はCSVファイルにて提出することになっています。

裏返すと3ページに

算定基礎届けの提出が不要の場合が列記されており

3)令和3年7月8月9月随時改定の月額変更届対象者

とあり、電子申請の場合は月額変更届対象者を除いて作成してくださいとある。

被保険者が一人でその方が月額変更届に該当

通常電子申請で提出している当事務所。しかもこの方は給与支給日が10日であるためについうっかり月額変更届を6月中に提出してしまっていた。

ということは今年の算定基礎は何も出さないことになる。

年金事務所に電話

一応念のために年金事務所に電話して事情を話してみる。

やはり電子申請の場合は何も提出する物はないようである。

ここで疑問が

しらばっくれて出さないのと出さなくていいのとどのように区別つけるのか?

などとしばし雑談?

忘れた頃に「確認の電話」がかかってくる可能性が高い。

という結論に達した。

いろいろと内部事情があるらしい。今年から、一般企業の中でも規模の大きいところは強制的に電子申請に切り替えさせられているので電子申請件数が急増してのも一因。

かかってこなかったら、年金事務所(事務センター)の担当者の方が念入りに届け出をチェックしてくれたのだろう。

後日談

念のために紙で、すでに月額変更届を提出してある旨メモをつけて提出しました。
めでたしめでたしとなりますか・・・・

令和3年年度更新も終了

6月は社労士にとって一番忙しい季節?

例年労働保険の年度更新という一大イベントがあります。申告納付は6月1日から7月12日まで(令和3年)こちらは1年間に支払ったお給料や賞与に対応した労働保険料を自分で計算して申告納付するという物です。毎月の給料計算をきちんと行い帳簿につけていれば何の問題もありませんが、計算はきちんとやっていても帳簿がだらしないと結構苦労します。まあ、簡単に手順を述べてみます。

年度更新の手順

封筒の中身を確認して一応目を通します。毎年いろいろな物が入っています。今年なんかは、コロナウイルス関連の納付猶予に関するリーフレットが入っていますね。重要なのは「申告書」と「算定基礎賃金集計表」になります。給与計算ソフトをお使いの方や、業務ソフトをお使いの方は「算定基礎賃金集計表」相当の物が出力される機能がついていることが多いと思うのでそちらを利用しましょう。

1.労働者を分類する

労働者を、常用労働者(常用労働者とパートアルバイトで雇用保険に入っている人)と役員かつ労働者、臨時労働者(雇用保険の被保険者にならない人)に分けます。

2.それぞれの月別賃金を集計する

下の表に記入していきます。月別賃金集計には、私は給与計算ソフト、業務ソフトを使っています。給与計算を請け負っていなくても事業所様から計算結果をいただいて入力しておけば、この仕事の時に役立ちます。最初の頃はエクセルで表計算していました。給与金額を集計するだけなので簡単に作成できます。四則演算とsumが使えればできます。

https://sharou4.com/wp-admin/post.php?post=1704&action=edit#:~:text=https%3A//sharou4.com/wp-content/uploads/2021/07/santeikiso.pdf