問い合わせがあったので「協会けんぽ」に聞いてみたところ、すでにHP上でに公開されていました。
傷病手当金は次のいずれかに該当する場合に申請することができます。
1.自覚症状(※1)があり、労務が困難な場合
2.自覚症状(※1)はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果、『陽性』となった場合
※1 自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があることを指す。
※2 陰性が判明した日以降は、申請対象外となります。自覚症状があるときには、添付書類は異なるものの傷病手当金の支給対象になり、自覚症状がないときにはPCR検査の結果、陽性になった場合のみ傷病手当金の対象になります。また、医療機関を受診できないときには、発病時の状況について記載することになるため、状況をメモしておくことが重要になります。
神奈川県の自主療養届けは申請に使えるか?
自主療養の前提として、PCR検査で陽性なので傷病手当金の対象になると思います。ただし、県のHPでは明確にすることを避けて各保険者に聞いてくださいとお茶を濁しています。
Q&A (7)自主療養届を療養に関する民間保険金請求や傷病手当に使えますか?
いいえ。医療機関を受診し、発生届が提出された場合、神奈川県は療養終了後に別途「療養証明書」を発行しています。自主療養届出システムを利用した場合は、この「療養証明書」は発行されませんのでご注意ください。また、自主療養届は、制度開始時点においては、各種保険金や手当の請求に使う想定はしておりません。ただし、傷病手当金については、自主療養届も有効としている場合があるため、各医療保険者に確認をお願いします。
なお、この件に関しては厚生労働省から協会けんぽに対して「事務連絡」が出されており詳しく知りたい方はそちらを参照してください。