委託している事務組合を替えたい

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社会保険労務士

事務組合ヘの委託をやめる

事務組合から委託替え(委託解除)をする理由

「必要性を感じなくなった。」というのが最大の理由でしょう。さらに深掘りしていけば「特別加入の必要がなくなった」、「労働保険料の分割しなくてもいい」あたりが、これに当たります。

「担当者への不信感」が次に挙げられます。ミスが多いとか手続きしなければいけないのを忘れていた。などがこれに当たります。理由の90%はこの2つでしめられると考えられますが、特別加入だけ脱退したが、事務組合は続けた例もあります。続けた理由は労働保険の手続きが再度必要になるためです。が、私との信頼関係も有ったのでは無いかと思っています。(当然すべてをお話しし,委託解除するかどうかを判断していただきました。)

最後に、やむを得ない理由として、「事業の終了」が有ります。

ケース1.大手社労士事務所が事務組合を併設していた場合。

従業員を何人も雇用している社労士法人が運営している事務組合での実例。大手の事務所なので代表社労士が直接担当していたのではなく職員が担当でしたが、依頼した手続きを放置して何の連絡も無く半年が経過していました。直接の理由は事業所を移転して神奈川に変更したのでこちらで探していたとのことでしたが、そのまま、東京の事務組合でも何の支障も無いはずなので、やはり職員の怠慢が要因になっていると思います。大きな事務所(事務組合)、立派なビルに入居している事務所(事務組合)だからといってきちんと仕事をやってくれるとは限らない。という典型的な例です。最後には放置していた手続きを「新しい先生にやってもらってください」と丸投げする始末。

ケース2.個人社労士事務所がSR事務組合に加入していた場合

この場合では、新規に契約していただいたときに、(おそらく開業当初だったためか)「べらぼうに安い金額で契約」していました。はっきり言って私ではとてもあの金額でやる気にはなりません。このような金額で契約した場合、最初は仕方なくやるかもしれませんが、だんだんと事務所の方が軌道に乗ってくれば「あのお客様は金額が安いのでできればやりたくない」と思うのはあり得ると思います。(さらにこちらの先生の場合は、埼玉の方が神奈川の事業所を顧問として持ておられました。よく、契約したものだと感心してしまいます。あまり遠いのも問題では無いかと思います。2021年追記:今では電子申請やクラウドチャットなどの進化により問題なく仕事を進められると思います)そこで契約内容の見直し交渉を行えればいいのですが、何となく言い出しにくかったり、お客様の方で拒絶したりすれば放置状態になってしまうこともあり得ると思います。SR事務組合のケースでは、個々のお客様との関係はすべて担当社労士に一任されており、事務組合に連絡しても担当社労士に連絡するだけで何もしてはくれません。代わりの人を担当にしてくれることもありません。こうなってしまったら、社労士との契約を切って新たに労災加入手続きをやり直すしか有りません。

さて、どうも信頼に問題があるケースばかりご紹介してしまいました。もちろんこんな事務所ばかりではありませんので安心してください。最後に、特別加入が不必要だと判断したケースです。

ケース3.特別加入が不要と判断した場合

さて、これは私のケースです。労災加入の手続きの依頼と労務顧問としての関与の依頼を受けまして、よくお話を聞いていると現場で労働者の先頭に立って働いているとのことだったので労災保険料率の最も低い業種だったため「大して負担にならずに最低限の安心を得られる」としてご案内しましたが、数年経過後、特別加入は不要との判断にいたり、それでは「事務組合も脱退しても大して支障は無い」とご案内し脱退となりました。結果として、まあ、最初からいらなかったかな?とも思います。民間の保険よりはズーと有利だと思うのですが、だいたいの方は民間の医療保険にも入っていますからね。そちらでカバーできれば重複補償は不要だと思います。

 

事務組合の委託をやめた後の事務処理

  1. 自社で労働保険事務を行う
  2. 社労士に委託する(事務組合には入らない)
  3. 他の事務組合に委託し直す

の3つが考えられます。
これらの場合について事務組合をやめた場合の手続きについて考えてみたいと思います。

委託終了するときに「労働保険委託解除届け」というものを提出します。処理が終了した後に事業主控えが渡されます。

  1. の場合それを持って所轄監督署に行き、労働保険の新規手続きをしてください。その後ハローワークで事業主各種変更届(労働番号変更)の手続きをしてください。必要書類等の詳細は各窓口の指示に従ってください。
  2. の場合それを社労士に提出して労働保険の手続きを依頼してください。
  3. の場合それを事務組合に提出して労働保険の手続きを依頼してください。

いずれの場合も新しい労働保険の保険関係成立届けに提出期限が有りますから間に合わない場合は古い労働保険成立届けの事業主控えを持ってそれぞれの窓口に行って指示に従ってください。この届けが済まないうちに労災事故が起きますと「未加入の扱い」になってしまいます。十分注意してください。

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