小さい会社にこそ社労士が必要な理由

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最近の、テレビだったかネットの記事だったか次のようなものを見ました。コロナで小学校や保育園が休園になり「お母さんが会社を休まなくてはならなくなった」このような場合に対応して「小学校休業等対応助成金」という制度が設けられている

小さい会社は情報量が不足しがち

しかし、会社は欠勤扱いで月の給料が10000円以下になってしまっている。会社の言い分はこうです。「休んだのはあなたの意思で会社がお願いしたわけではない。」「他のかたはどうにかやりくりして出勤している」「そんな制度があるのを知らなかった。早速申請したい。」など。最後のはまだいいほうだと思います。それぞれの会社にはそれなりの言い分はあるでしょうし、それを責めるつもりはありません。申請するかどうかは任意なので。会社の言い分は間違ってないという見方もできます。

しかし、従業員さんの立場に立ってみると「よそでは申請してくれている会社もあるのにウチの会社は申請してくれない」と言うことになりますよね。古い言葉で言えば「会社に対する忠誠心」今風に言えば「好感度」は下がります。誰かに誘われれば、転職を考えるかもしれません。逆に申請してくれている会社の従業員さんは「ありがたい」「みんなに迷惑かけて申し訳ない」となります。

申請するしないにかかわらずその従業員は休んでいるので、他の方への業務負担感は変わりません。「助成金をもらえる(特別有給休暇を与える)なら私も休む」という方は増えるかもしれません。それで業務が回らなくなるという心配をする向きもあるでしょう。これは採用問題にさかのぼります。私は、パート採用時に同じ学校のお母さんばかり採用しないようにお願いしています。それは、学校行事でみんな休みたい日が重なるからです。今回は学校行事ではありませんが、休校になれば同じことです。

行事はたった一日ですが、今回は長いです。どうにかしてやりくりするしか無いと思います。こんなことで長年勤めてくれた従業員さんのモラールがダウンするのは悲しいことです。

社労士が関与していれば少なくとも「こういった場合に使える助成金がありますよ。」というお話はできると思います。(申請するかどうかは会社の自由であることは変わりません)その助成金を申請したときのメリットデメリットについても説明してくれるでしょう。単にそれだけにとどまらず、普段から従業員さんの幸せ=会社の成長につながるお話もたくさんできると思います。我が国の社会保障は申請主義ですので「知らない」だけで大きく損をしかねません。しかし、社長さんがそれらの情報をネットや役所から入手するには膨大な時間がかかります。また、それらを担当する社員を配置するのも大変だと思います。「小さい会社と社労士」でもお話ししたようにすべては費用対効果で決まります。お金は有効に使うのがいちばんだと思います。

ちなみに「小学校休業等対応助成金」について厚生労働省HPでは以下のように記述されています。

労働者の方へ
本助成金の申請者は事業主です。まずは、事業主に有給の休暇の取得についてご相談ください。

事業主の方へ
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

2.「小学校休業等対応助成金」制度概要(リーフレットより)

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要と
なった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた
事業主は助成金の対象となります!
*詳細は裏面をご参照ください。
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。労働者の皆さまへ
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の
働きかけ等を行っています。特別相談窓口(休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請
含む)については、こちらをご参照ください。
⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
休暇取得期間 日額上限額※2 申請期限※3
令和3年8月1日~10月31日  13,500円  令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日~12月31日  13,500円  令和4年2月28日(月)必着
令和4年1月1日~3月31日 令和4年1~2月:11,000円
令和4年3月:9,000円   令和4年5月31日(火)必着

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