コロナ関連記事10記事を非公開としました。
コロナウイルスが発生してから3年がたち、世の中も落ち着いてきました。
コロナ関連の補助金、助成金も募集終了となったところが大半となりました。
いつまでもそういった記事を残しておいては混乱を生みますので,当サイトでは
コロナウイルス関連の記事のうち10記事を非公開といたしました。
コロナ関連記事は順次非公開とさせていただきます。(2023.05追記)
コロナウイルスが発生してから3年がたち、世の中も落ち着いてきました。
コロナ関連の補助金、助成金も募集終了となったところが大半となりました。
いつまでもそういった記事を残しておいては混乱を生みますので,当サイトでは
コロナウイルス関連の記事のうち10記事を非公開といたしました。
コロナ関連記事は順次非公開とさせていただきます。(2023.05追記)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します
助成金の詳細や具体的な申請手続は、今後こちらのページを随時更新してお知らせする予定です。
上記の通り今後刻々と変化する事が考えられますのでまめに情報チェックといつでも申請出来るように書面の準備(特に添付資料)をしておきましょう。
こちらのリンクを参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
追記
この助成金は、臨時休校中の小学校等に通う子の保護者などに対し、年次有給休暇以外の有給の休暇を取得させた事業主に支給するものが対象です。
対象労働者1人につき日額8,330円を上限に、支払った賃金額を助成することとなっています。
申請期間は3月18日~6月30日。
申請先は学校等休業助成金・支援金受付センター。
問い合わせ先は、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
となっています。
電話0120-60-3999
受付時間は午前9~午後9時(土日・祝日含む)
助成金に関するHPはこちらのリンクから
支援金に関するHPはこちらのリンクから
なにかと、加藤厚生労働大臣が答弁に立つので厚労省ばかりが目立ちますが、経済産業省でも支援策をたくさん出しています。
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください
こちらがそのページのコピーです。個別リンクで各ページにもいけます。
新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策パンフレットにまとめました(※テレワークに関する情報を追加しました)(令和2年3月4日22:00時点)
(令和2年3月4日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について、各府省や都道府県等に要請しました
(令和2年3月3日)
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の令和元年度第4四半期分の追加指定)
(令和2年3月3日)
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます
(令和2年3月2日)
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)
(令和2年2月28日)
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します
(令和2年2月14日)
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請します
(令和2年2月14日)
新型コロナウイルス感染症に関して、事業者の資金繰りに支障が生じないよう金融機関等への要請を行いました
(令和2年2月7日)
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として、相談窓口を開設します
(令和2年1月29日)
こういった支援策を単独で行ってしまうのも、さすが東京都。
都内の企業様は要注目です。まだ、全部をチェックしきれないので
良くご自分でみて探してください。
コロナウイルス対策にはテレワークは有効だと私も思います。何しろ電車が空いています。これは、テレワークとも無縁の方もうれしい副産物。この機会に一気にテレワークが進めば、通勤ラッシュが無くなるかも?
テレワークの助成金についてはこちらの報道発表資料をご覧ください。
緊急融資制度についてはこちらの報道発表よりリンクをたどってください。
内容が前後しますが、3月28日新たに発表された内容をまず始めにお知らせします。
4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、感染拡大防止のために全国で次に掲げる特例措置を実施。
対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(業種は問わない)(ここは現行の特例措置と同じ)
生産指標要件を1ヶ月5%以上低下に緩和。(従来の特例措置は10%以上低下の場合が対象)
対象労働者を雇用保険被保険者のみから雇用保険被保険者以外の休業も含めるに緩和。
中小企業は2/3から4/5にアップ。大企業でも1/2から2/3にアップ。
解雇等を行わない場合は中小企業なら9/10、大企業でも3/4まで助成されます。
計画届けの事後提出を認める期間が1月24日から5月31日まででしたが、6月30日まで延長となりました。
支給限度日数が1年100日3年150日まででしたが、それに加えて4月1日から6月30日まで利用が可能。4月1日から6月30日は別枠で利用可能と言うことです。
短時間一斉休業の要件緩和、残業総裁の停止、支給迅速化のための寿夢処理体制の強化、手続きの簡素化も行われると言うことです。まだまだ、情報は更新されていきそうです。助成金を利用しようと考えている方は「早めの準備」と「厚生労働省のHPをチェック」をお忘れ無く。
出典:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚生労働省リーフレット)
以上の内容が記載されたリーフレットはこちらのリンクから
こちらは1段階前の内容となりますが、押さえておく必要があります。
新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をすることとしました。
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
発熱や上気道症状を引き起こすウイルスで、人に感染するものは6種類あることが分かっています。そのうちの2つは、中東呼吸器症候群(MERS)や重症急性呼吸器症候群(SARS)などの、重症化傾向のある疾患の原因ウイルスが含まれています。残り4種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10~15%(流行期は35%)を占めます。(官邸HPより引用)
ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)と言われています。(官邸HPより引用)
1.まず、人混みを避ける。不要不急の外出を避けること、時差出勤やテレワークが推奨されています。各種の集まり(研修会やイベントなど)が中止されています。
2.感染ルートとして考えられる「ドアノブ」や「電車のつり革」に触った手は帰宅後石けんで良く洗う。
3.免疫力を高める。特効薬の無い、今、自分の持つ治癒力との戦いになります。良好な食事と十分な睡眠で免疫力を高めましょう。
4.室内を加湿、乾燥した空気中ではウイルスの活動が活発に成り反対に我々の免疫力は低下します。適度の湿度を保つようにしましょう。(60%前後)
厚生労働省から事業主向けに各種情報が配信されています。毎日更新されているようです。
リンクをクリックすると厚労省のサイトが別ページで開きます。
問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
問1 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。