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委託替えの種類
労働保険・社会保険の委託替えは次の場合に大別されます。
1.自社で事務処理→社労士に委託(厳密には委託替えとは言わず新規委託といいます)
2.社労士に委託→労働保険事務組合に委託
3.労働保険事務組合に委託→社労士に委託
4.社労士に委託→別の社労士に委託
番外編:労働保険事務組合に委託または社労士に委託→自社で事務処理
労働保険事務組合に事務委託替え
この場合は労働保険事務組合にのみ認められている「労災保険の特別加入」・「(少額な)労働保険料の分割納付」のいずれかに魅力があってのことになると思います。そもそも労働保険料はある程度の額になると分割納付が認められていますからあまり、分割納付に魅力があって事務組合に委託替えをする、あるいは、新規委託をする事業所様はいないと思います。この場合は「特別加入」したい、あるいは、しなくてはならない方が労働保険事務組合を利用するものと推測されます。
社労士に委託替え
事務組合からの委託替えは上記の魅力が無くなった、言い換えれば、特別加入の必要がなくなったけれども事務処理は自社でやるのは少ししんどい。などの理由が考えられます。社労士間の委託替えは何らかの不満が以前の社労士に対してある場合に起こると考えられます。
後、重要なことは事務処理以外の能力で社労士を選ぶ傾向が強くなっているということはいえると思います。残業代の削減であったり、メンタルヘルスであったり、それぞれの社労士が特徴を持って顧問先の繁栄のために尽力しています。
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今頼んでる社労士に不満がある
ここ数年、私の所にも年数件はいわゆる「顧問替え」のお話しが来ます。それだけ、皆さんが社労士に対して不満を持っていると言うことになります。一般の会社にも様々な会社があるように「社労士事務所」にもいろいろなタイプの事務所があります、御社と相性のいい事務所をお選びください。そのためには、まず「何をやってもらいたくて顧問を依頼するのか」をはっきりさせていただきたいと思います。
当事務所で対応した最近の主なご不満例
- 高い顧問料を払っているのに何もやってくれない。
→顧問料はご依頼いただいた分だけのお支払いでとってもリーズナブル - きちんと話をしてくれない。何となく信用できない。
→平易な言葉を用いて、わかるまでご説明いたします。 - 安かったから契約したが、仕事が遅くて不安だ。
→依頼は迅速に処理いたします。 - 所長ではなく、見習いみたいなのが来るだけで、話が遅い。
→所長自身が直接お話を伺いますので即決できます。
委託替えの理由を考えてみる
1.性格が合わない
2.料金が割高
3.
社労士の料金って千差万別です。最近は無料顧問をうたってるところもあれば月額顧問料10万円以上とる事務所もあります。労働量に比例して高くなるのはもちろんですが、やはり事業主様が期待しているのはいざというときに役にたってほしい。ということでしょう。
しかし、いざとなると「そんなことはできません。」という一言で逃げてしまう先生がたくさんいます。「できません」というのは誰でもできることですし、少なくともクライアントの希望に添えるように努力する姿勢は大切だと思います。(もちろん違法な指導やアドバイスは論外です)
事業主の側から見れば
会社は士業の先生を頼りにしていますが、それは「専門家」としての視点を頼りにしているのです。
自社にとって価値がない士業の先生には顧問として契約する必要は感じないでしょう。
逆に、すでに顧問の先生が存在していてもセカンドオピニオンとして、同士業に依頼するケースも増えています。単なる書類作成→提出代行業からコンサル業務に業容が変化しているためで中小企業でもそうして意識が浸透してます。現にうちの顧問先でもそういったご依頼は着実に増えています。
委託替えの持つ意味
委託替えは「サービスか何かが悪い、不満がある」から起こるわけで、何が悪かったかを考える必要があると思います。それができるなら、委託替えされても無駄にはなりません。また、委託替えにより自分の事務所にあった顧問先を選別できることにもなります。事務所の側から見ても相性の悪い経営者というのはいるわけで、委託替えが悪いことばかりとは限りません。まあ、収入は減ってしまいますが・・・
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