令和5年4月追記
こちらの情報は令和4年度のものです。
古い情報となります。
令和5年年度更新パンフレット発表になりました。は此方のリンクから
今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。
令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。
なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)
※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称
労働保険料の年度更新とは会社が社員から天引きして預かっていた雇用保険料、および、会社負担分の雇用保険料、そして労災保険料(100%会社負担)を1年分(4月~翌年3月分)精算して国に納付する手続きをいいます。
このページの内容
令和4年度の改正点及び注意事項
雇用保険率及び労災保険率
今年度は雇用保険の安定的運営のため保険料率が上がります。(かなりコロナ対策で助成金出してしまいましたからでしょうか?)
令和4年4月1日から9月30日までは雇用保険率の事業主負担分が0.5/1000増加、令和4年10月1日から令和5年3月31日までは事業主負担分に加えて労働者負担分がそれぞれ2/1000増加します。労災保険率は変更ありません。なお、メリット制適用事業場は申告書に合わせて「労災保険率決定通知書」が送られてきますのでそちらを用いて計算します。
雇用保険マルチ高年齢被保険者
令和4年1月1日からできた制度なのでご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の要件のすべてに当てはまるかたは労働者自身が管轄ハローワーク申し出ることで申し出を行った日から雇用保険の被保険者となることができます。加入する日から保険料の納付義務が生じますので、保険料の徴収を行う必要があります。
- 複数の事業場に雇用される65才以上の労働者であること
- 2つの事業場における週の所定労働時間(いずれの事業場でも5時間以上20時間未満であること)を合計すると20時間以上であること
- 2つの事業場に継続して31日以上雇用される見込みであること
年度更新の基礎知識
労働保険
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉です。保険料の申告・納付に関しては両保険を一緒にとり扱っています。
年度更新手続き
労働保険料の保険料は保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)毎にパート・アルバイトを含むすべての労働者に支払われる賃金の総額(労災保険部分)と雇用保険に加入している労働者(マルチ高年齢被保険者含む)に支払われる賃金総額(雇用保険分)を算出し事業の種類毎に定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度毎に概算保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定してから精算するという方式をとっています。従って事業主は前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告納付の手続きが必要です。これを「年度更新」と言います。この手続きは例年6月1日から7月10日まで(令和4年度は7月11日まで)に労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関で行います。(電子納付も可能)あわせて、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も納付します。
事前準備
これがいちばん肝心です。ここが終われば後は申告書に記載の通りに計算するだけなので簡単です。
対象者の確認
労災保険の対象者
常用雇用、日雇い、パート、アルバイト、派遣など名称にかかわらず、労働の対象として賃金を受けるすべての労働者が対象になります。なお、労働保険番号が複数ある場合労働者がどちらに属するのか振り分けが必要になります。次は特殊な場合の説明です。
出向労働者
出向先事業主の指揮監督を受けて出向先で業務で従事する場合は出向先でカウントします。
派遣労働者
派遣元でカウントします。
海外派遣者
海外派遣期間中は労災保険の対象外です。特別加入が必要になります。
法人の役員
代表取締役及び業務執行兼を持っている方は労災保険対象外です。それ以外の方で代表者の指示を受けて労働に従事し賃金を受けているかたは労働者として取り扱いますが、役員報酬は算定対象賃金には含まれません。
雇用保険の対象者
雇用保険の被保険者が対象になります。
算定対象となる賃金
支払った賃金すべてが対象なら楽ですが、そんなに多くはないですが「対象外」の賃金もあります。余分な保険料は払う必要も無いのできちんと確認しましょう。給与計算システム上で区分される会社は一度設定しておけば間違いないですが、そうでない場合は少し面倒でも毎回確認する必要がありますね。特に勤続表彰奨励金みたいな物を給与と一緒に計算に乗っけている場合は要注意です。(税金の関係でしょうか?)では実際にどんな賃金が対象になるのでしょうか?
保険料算定対象賃金は「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何をとはず労働の対象として事業主が労働者に支払う物を言う」とあります。具体的には送られてくる申告書と一緒に「こんな物は賃金です。一覧表」が入っているので確認してくださいね。毎月の賃金台帳に「労働保険対象賃金」が出ていると楽ですね。
なお、保険料算定期間中に支払いが確定している賃金はまだ支払われていなくても算入してください。
申告書の作成
この辺は申告書に同封されている説明書きを見た方が理解しやすいかもしれませんので(図表が入っています)説明書の補足的にご利用ください。
賃金集計表の作成
「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」という紙が同封されていますのでそちらを用いて集計します。その前段階として、労働者に分類番号をつけてエクセルで集計してしまえば楽です。
労働者分類番号の例
- 常用労働者(労災対象、雇用対象)
- パート労働者(労災対象、雇用対象)
- 役員かつ労働者(労災対象のみ)
- パート労働者(労災のみ対象)
- 派遣労働者(労災対象者)
など必要に応じて振り分けて労働者在籍数と賃金総額を番号毎に集計します。
なお、労働保険番号が複数ある場合は労働保険毎に行います。
申告書の記入
人数欄
集計表の人数を転記します。計算した人数が0人になってしまった場合は1人としてください。
確定保険料欄
賃金総額(1000円未満切り捨て)を転記します。労災保険対象賃金と雇用保険対象賃金が同額の場合は労働保険の欄に記入します。
すでに印字されている料率を乗じて保険料額を計算します。1円未満切り捨てです。
概算保険料欄
今年は改正がありましたので少し注意が必要です。概算保険料の保険料算定基礎額の見込額が(なんだかややこしい表現ですが、要するに今年度の賃金の総額と考えて大丈夫です。)前年度の保険料算定基礎額(コチラも同様に昨年度の賃金の総額と考えて大丈夫です)の2分の1以上2倍以下の場合は前年度の保険料算定基礎額を概算保険料の算定基礎額の見込額として使用します。要するに、よほど大きな事業の拡大や縮小の見込みが無い限り2つは同じ数字になります。
概算保険料欄には一般拠出金はありません。
労災保険料欄は今までと同じで良いのですが、雇用保険の欄は今年は年度途中で保険料が変わりますので予備計算をしてその結果を雇用保険の欄に記入してください。
雇用保険料の予備計算の仕方
令和3年度の賃金算定基礎額を令和4年度の算定基礎見込額にする場合は、令和3年度の賃金算定基礎額を前期と後期に2等分します。
例:算定基礎見込額が50000000円(50000千円)の場合前期分25000千円と後期分25000千円に分けます、
それぞれの雇用保険料率が(労使の合計)9.5/1000、13.5/1000だった場合
前期分25000×9.5/1000=237500円
後期分25000×13.5/1000=337500円
合計 575000円
なので申告書の保険料算定基礎額の欄及び概算保険料額欄は前期と後期の合計額を記載します。(50000千円と575000円)
保険料の精算
申告済み概算保険料(印字してあります)と確定保険料計算額を比べて確定保険料額の方が大きければ不足額を納付します。概算保険料の方が大きければ充当します。
概算保険料の額が40万円以上なら延納(分割払い)ができますので分割する場合は選択してください。
領収済み通知書に間違えないよう転記して納付してください。
注意
事業所の名称所在地等に変更がある場合は㉘㉙欄に変更してください。領収済み通知書は変更しないでください。
領収済み通知書以外は訂正することができます。訂正印は不要です。領収済み通知書は訂正ができませんので新しい物をもらって書き直してください。監督署や労働局にあります。
還付してもらうときは還付請求書を提出してください。
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