事業主の方々や従業員の皆さんと話をしていると労災保険についてよく誤解されていることがあります。それは、
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1.労災保険を使うと監督署が調査に来る。
労災保険を使ったからといって、すべての場合に調査が来るわけではありません。通常起こるような、ねんざ、打撲程度では監督署は来ません。数日にわたり休むようなケガの場合は一応「来るかもしれない」と思っておいた方がいいでしょう。
2.労災保険を使うと保険料が上がる。
労災保険には確かに、労災事故の多い少ないにより保険料を上げ下げする制度があります。この制度をメリット制といい、事業主の労災防止努力により保険料が増減するものです。しかし、すべての事業所がその対象になるわけではありません。
一般の会社のメリット制適用条件
次のA,Bのいずれかを満たしていること。
A:100人以上の労働者を使用した事業であること。
B:20人以上100人未満の労働者を使用した事業であって、災害度係数が0.4以上であること。
災害度係数は、以下の計算式で算定します。
災害度係数=労働者数×(業種ごとの労災保険率−非業務災害率) ≧ 0.4
有期事業のメリット制適用条件
連続する3保険年度中の各保険年度において、確定保険料の額が40万円以上であること。(平成24年度以降)それ以前は100万円
単独有期事業の場合(建設業など)
次のA、Bのいずれかを満たす事業について適用されます。
A 確定保険料の額が40万円以上であること。
B 建設の事業は請負金額が1億2千万円以上、立木の伐採の事業は素材の生産量が1,000㎥以上であること。
なお、?の要件が適用されるのは平成24年度以降に労災保険の保険関係が成立した事業であり、平成23年度以前に成立した事業については、「確定保険料の額が100万円以上」となります。
等の条件を満たさない場合は保険料は上がりません。従って、一般の会社で従業員数が20人以下の場合は労災を使っても保険料は上がりません。
3.通勤時間は労災保険が使えない。または、すべて使える。
通勤に関しては、通常の径路上であれば労災になります。が、途中で買い物をしたり飲食をした場合はその後は労災になりません。例外として、その買い物が、日常生活上必要な最低限度のものである場合はその買い物中を除いて対象になります。
判断は微妙なので役所や専門家にお尋ねください。
4.健康保険で治した方がめんどくさくない。
保険証を持って行けば保険が使えるので安易にそうしてしまうことがありますが、「労災隠し」と判断され立派な違法行為です。労災保険は健康保険に優先して適用されます。労災なら治療費は無料です。
5.パートなので労災保険は使えない。
パートやアルバイトであっても労災は労災保険で治療します。