労災保険と災害補償

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労災保険とは

労災保険は労働者が働く上での最低限の基準を定めた労働基準法にある「災害補償」という規定を実現するためにもうけられています。

災害補償とは(労働基準法)

使用者が労働者を雇用し自らの指揮命令下に置いて労働をさせるにおいて労働者が負傷し、疾病にかかったならば自らの費用で必要な保障を行わなければならない。と労働基準法には定められています。これは、使用者側に過失が有ったか無かったかにかかわらず無過失賠償責任を行わなければならない。とするものです。

労働基準法の災害補償規定

75条(療養補償)

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者はその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。

76条(休業補償)

労働者が前項の規定による療養のため、労働することができないため賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償をお粉分ければならない。

77条(障害補償)

労働者が業務上負傷し、または、疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存ずるときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

78条(休業補償及び障害補償の例外)

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

79条(遺族補償)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

80条(葬祭料)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行うものに対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

84条(他の法律との関係)この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法または厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきもので有る場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

労災保険の意味

使用者によっては、必要な災害補償を行うことが資金的に困難な場合も有ります。このような場合にも被災労働者に対する災害補償を確実に行うために労災保険制度が作られました。そして、使用者が行うべき災害補償について労災保険法による給付が行われる場合はその責任を免れるということになっています。

労災保険の被保険者と保険料

労災保険の被保険者は労働者ですが、保険料は全額事業主負担となっているのはこのように労災保険法が事業主の災害保証責任を肩代わりするものになっているためです。そして、労災保険は農林水産業などの一部暫定任意適用事業を除いて労働者を一人でも使用する事業場は加入しなければならないことになっています。

労災保険の給付

労災保険はその事業場に使用されている労働者で有れば、労災が発生したときには保険給付が受けられます。健康保険や雇用保険と違って労働時間数や正社員・アルバイト・パートなどの身分の違いで差別されることは有りません。

労災保険の給付と健康保険の給付

労災保険と健康保険には同じような給付が多々有ります。両者の違いと言えば、労災保険は仕事上または通勤によるケガ、仕事が原因となる病気に対して給付が行われるのに対し,健康保険では、業務外のケガまたは病気に対して保険給付が行われると言うことです。

さて、ここで問題になるのが労災隠し(悪意では無い場合)です。悪意による会社ぐるみの労災隠しは論外ですが、次のような場合は結構有るのでは無いでしょうか?

会社にの階段で足をひねったが、その日はたいしたことは無いと思い、普通に勤務して帰宅した。翌日になって腫れてきたので会社を休んで医者にかかった。このような場合本来なら、労災なので、労災保険の給付を受けることになるのですが、医者の方でも突っ込んだ質問をせず。社員の方でもただ、「階段で足をひねった」としか言わなかった場合。健康保険で受診してしまうことは十分考えられます。

この場合労災保険で有れば療養費はかかりませんが、健康保険では3割を自己負担しています。もしこれが、滑って転んで、骨折したとか言う場合には休業補償では健康保険は報酬の2/3ですが、労災保険では80%が支給されるなど、一般的に言って労災保険の方が給付が厚いので労災隠しは労働者にとって損になります。

健康保険の給付範囲の改正(平成25年)

まだ記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、シルバー人材センターから派遣されていてケガをした方が健康保険からも労災保険からも給付を受けられずに高額の自己負担を強いられた。というケースが問題となりました。このような場合を解消するために、「健康保険の被保険者および被扶養者の労災保険の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に対して保険給付を行う」事になりました。難しい言い回しになりましたが、簡単に言うと労災保険が使えない場合は健康保険から給付が受けられると言うことです。

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