社会保険とは

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広義の社会保険

社会保険とは、広い意味では病気やけが(労災保険、健康保険)、失業(雇用保険)、傷害(労災、年金、介護)、老齢(年金、介護)、死亡(年金)などに対して必要な給付を行うものです。新聞やテレビの報道などでは社会保険というとこの広い意味での社会保険を指すことが多いようです。

狭義の社会保険

それに対して、会社、特に総務、人事関係者や事業主等の間では社会保険といえば健康保険、厚生年金保険、介護保険のことであり労災保険と雇用保険は労働保険という分類に分類されます。

以下ここでは、広義の社会保険についてお話しします。

社会保険の手続き

法人事業を開始した場合
事業を開始した場合(従業員を雇用した段階で)「労災保険保険関係成立届け」、「雇用保険の適用事業設置の届け出で」、「被保険者資格取得届」を行います。
また、「健康保険・厚生年金適用事業開始届け」こちらは事業主だけでも被保険者となりますので労働者を雇用しなくても手続きが必要です。
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族がいる場合は「健康保険・厚生年金被扶養者異動届」が必要になります。

社会保険料の負担

社会保険料の負担は次のとおりです。労災保険は事業主負担。その他の保険は事業主と労働者で折半。ただし、雇用保険は一部事業主負担のみの部分があります。

社会保険各論

労災保険

保険料は全額事業主負担。労働に際して、けがや病気になったときに保険給付を行うものです。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合など「仕事がなくなったり、働けなくなった」場合に必要な給付を行い、「労働者の生活及び雇用の安定をはかり」再就職の支援を行います。さらに育児・介護給付金、教育訓練給付金などにより労働者の生活支援を行っています。

雇用保険の適用条件

週所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる方は雇用保険の被保険者となります。 また、日雇労働者や季節労働者も、所定の条件を満たせば被保険者となります。。

雇用保険の加入手続き

雇用保険の加入手続きは、事業主が行います。「雇用保険資格取得届」をハローワークへ提出し、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」を受け取ります。

健康保険

自営業者は国民健康保険に加入します。国民健康保険は全額自己負担。健康保険は会社と折半

健康保険は、農業や自営業を営む人たちが加入する「国民健康保険」、会社や工場、商店などで働く人が加入する『健康保険』にわけられます。
「健康保険」は、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険です。
健康保険は「会社で働く人やその家族」が「病気」や「出産」または「死亡」したときに給付を行い、生活を安定させることを目的にしています。

厚生年金保険

厚生年金保険は公的年金制度の一部分です。我が国では、公的年金制度によって「老齢」・「障害」・「死亡」に対する給付がおこなわれています。

公的年金制度は国内に住所のあるすべての国民が加入を義務づけられており、一人一人の働き方により加入する制度が異なっています。厚生年金には会社員が加入します。厚生年金制度の加入者は同時に国民年金の第2号被保険者となり国民年金からも給付を受けられます。
自営業者は国民年金に加入します。国民年金保険ではないことに注意しましょう。

介護保険

介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護に対するニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など介護を支えてきた家族をめぐる状況の変化を背景に、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設された社会保険制度です。
介護保険は「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」を特徴として運営されており、その運営主体は市町村となっており、サービスを受けるためには市町村が行う「要介護認定」を受ける必要があります。

介護保険の被保険者は、「65歳以上のもの(第1号被保険者)」と「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」の2つがあります。65歳以上の人は要支援・要介護状態になったときに、また、40歳から64歳までの人は老化が原因で要支援・要介護状態になったときに給付が受けられます。

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