労働保険事務組合に労働保険事務を委託をする時

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社会保険労務士

労働保険事務組合とは

事業所には事業を行う上でで、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入することが義務づけられています。労働保険事務組合は厚生労働省の認可を受けて労働保険に関する事務を事業主に代わって行います。具体的には,労働保険の加入手続き年度更新時の概算保険料の算出や労働局への申告特別加入申請(事業主や役員の労災保険の特別加入申請)を行います。

労働保険事務組合に委託出来る事業主

労働保険事務組合は中小企業の事業主に代わって労働保険事務を行うことは今述べましたが、業種により委託出来る事業主の規模が異なっています。

  1. 金融・保険・不動産・小売り・・・・・・・50人以下の従業員を使用する事業主
  2. 卸売り・サービス業・・・・・・・・・・・100人以下
  3. その他の事業・・・・・・・・・・・・・・300人以下

労働保険事務組合に委託出来る一人親方

一人親方とは主に建設業で従業員を雇用せずに文字通り一人で業務を行っている大工さん左官屋さんなどのことです。これらの方々も労働保険事務組合に事務委託出来ます。労働保険は事業主一人では加入出来ませんが、これらの方々は事業主のために作られた「特別加入」という制度を使って、労災保険に加入することができます。この特別加入制度を使うことによって、労働者とほぼ同じ補償が受けられるようになりますし、建設現場ではこの制度に加入することを就労の条件とするところもどんどん増えています。

労働保険事務組合に委託するとき

労働保険事務組合に委託をする最大の理由は「特別加入」だと思います。特別加入をするわけは特別加入することにより事業主でも労災保険に加入したのと同じ補償が受けられるからです。民間の保険で同じ補償を受けるだけの保険に加入したら、すごい金額の保険料を支払わなければならないでしょう。(現実には同じだけの補償をしてくれる保険は無いと思います)また、建設現場では、労災に加入していない人はたとえ事業主でも現場に立ち入れなくなっています。そんな理由から特別加入をするために事務組合に委託する事業主が大勢います。

次に単純に、労働保険事務を任せていた事務員さんがやめてしまったために、各種届け出でができなくなって困っている事業主さんがあげられます。ただ、この場合は社労士さんに頼めば、給与計算から各種届け出でまでこなしてくれるので、積極的に事務組合に頼む理由はありません。事務組合は労務トラブルとかの対応はしてくれません(法律的にできない)が、社労士さんなら多少のことは面倒見てくれます。

労働保険料が少額でも年3回の分割納入が可能ですが、年会費がかかることもありますし、これを理由に加入する方はまずいないと思います。

いろいろある事務組合でどれがお勧め

おすすめの事務組合はどれか?「事務組合の種類」というページでいろいろな事務組合の特徴を述べていますからそちらを参考にしてみてください。万が一、労災事故が起こってしまったときは社労士で無いと給付事務ができないので社労士がやっている事務組合がおすすめです。まあ、事故は起こらないに越したことはありませんが。私が加入しているのは「神奈川SR経営労務センター」という社労士の団体が運営している事務組合です。年会費も16800円と安いのでおすすめだと思います。残念ながら、事務組合には地域制限があり神奈川県と東京都、静岡県以外の事業所はお取り扱い出来ません。あしからず。

 

2017.0608 sharou4.comにて公開

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