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管理監督者、完全月給制の者、裁量労働制の適用者などは労働時間の管理をしなくても良いのか
働き方改革により労働時間の把握は義務化へ
労働安全衛生法の施行規則(安衛則)の改正で労働時間の適正把握の法制化が令和元年4月より実施されました。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を守り快適な作業環境を確保することを目的とした法律で、監督署の立ち入り調査では必ず確認や指導が行われる主要法令の一つです。この労働安全衛生法に、「労働時間の把握」が使用者の義務であると明記されました。
厚生労働省発行のガイドラインによると
現状(2018年6月現在)では、厚生労働省発行の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で、主に以下のポイントが明記されています。
・使用者(事業主)は労働者の働いた時間を把握する
・参加義務のある研修や教育訓練、業務に必要な学習も全て「労働時間」とみなす
・使用者は労働者の仕事の始まりと終わりの時間を明確に把握・記録する
・機器やシステム使っての”客観的な記録”が基礎。労働者自らも確認をする
・自己申告制にする場合はガイドライン遵守及び十分な説明を行う
・自己申告とシステムで記録された労働時間に大きな差が出た場合は実態調査を実施する
・使用者は労働者ごとに労働時間・日数、時間外、休日、深夜労働の時間を適正に記録する
こうしてみると、当然のことばかりと思う方もいらっしゃるかもしれません。それにもかかわらず、サービス残業や持ち帰り残業などが横行しています。
労働時間の把握はなぜ必要
労働時間の適正把握は、賃金計算トラブルやサービス残業(未払い残業代)の予防・解決の面からも必要ですが、長時間労働による健康障害の防止の観点からも大変重要です。
例えば、「管理監督者」は労働基準法第41条で労働時間、休日及び休憩に関する規定の適用対象外となっており、管理監督者が残業を行なっても労基法上の時間外労働手当を支払う義務は無く、逆に遅刻・早退しても賃金控除されることはありません。その一方で長時間労働が続けば健康が害される可能性が高まります。そうしたリスクを避ける為、毎日の厳格な出退勤時刻の管理は出来ませんが、通常どれぐらいの勤務時間になっているのかといった勤務実態の掌握や必要に応じた指導は事業者として当然に行なわなければならないということです。
万が一、過労死や過労自殺が生じた場合には、管理監督者であることを理由に企業責任が免れることが出来るわけではなく、多額の損害賠償につながります。「労働基準法で労働時間に関する規定の適用対象外である」からといって「長時間労働による健康障害防止の必要性」が無いわけでは無いのです。
全ての労働者について、少なくともタイムカードなどの客観的な記録に基づく労働時間管理を行うようにしましょう。