労災保険の適用除外・任意適用

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

労災保険適用事業とは

①個人事業所及び法人事業所が、
従業員を一人でも雇用する場合は、
③適用除外又は暫定任意適用事業に該当しない限り、
④強制適用事業となり保険関係が成立します。

適用労働者の雇用形態(パート、アルバイトなど)や年齢は問われません。

労災保険の適用除外

  • 国の直営事業(国有林野など)
  • 特定独立行政法人(印刷、造幣など)
  • 非現業の官公署の事業〜事務部門の役所

船員保険の被保険者については平成22年1月より適用事業になりました。

労災保険の暫定任意適用事業

  • 農  業  常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業。但し、一定の危険又は有害な作業 を主として行う事業及事業主が特別加入している 事業は、強制適用事業になります
  • 林  業  常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
  • 水産業 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川・湖沼・特定水面において主として操業するもの

労災保険の暫定任意適用事業の任意加入

事業主は労働者の過半数が希望すれば、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けることにより、加入しなければならない。 また、事業主は労働者が希望しなくても認可を受けて加入することができます。

共有のお願い

この情報が誰かの役に立ちそうだと思っていただけたら、下のボタンから共有をお願いします。管理者のモチベーション維持にもつながります。よろしくお願いします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください