社会保険労務士の仕事

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社会保険労務士

社会保険労務士の仕事は2つに大別できる

社会保険労務士の資格は企業の経営者があいての労務管理と個人が相手の年金相談に大別できます。ここでは労務相談について考えてみたいと思います。

1号業務・2号業務・3号業務

1号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行」業務を言います。
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協定の作成等)
3号業務とは「人事や労務に関するコンサルティング」
(例:労務管理、賃金管理、社内教育などのコンサルティング等)
を言います。
これらは社会保険労務士法第2条に規定されています。1号とか2号というのは「第2条第1号」・・・ということです。

社会保険労務士の独占業務と他士業による法律違反

この中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。他の方は業としてこれを行うことはできません。時々、税理士さんが届け出をしてしまったり、行政書士さんが就業規則を作成したりしていますが、明確に法律違反だといえます。彼らにすれば、業として行っていない。と主張するつもりなのでしょう。しかし、詭弁であることは明白です。ご注意いただきたいのは彼らに仕事を発注すると事業主様も罪に問われることがあると言うことです。

3号業務は、社会保険労務士の資格を持ってなくても行うことができます。

しかし、税金に関することを私に依頼する事業主がいないように、人事・労務のプロである社会保険労務士に依頼するのが、当然と思われます。もし、労務コンサルができるという他士業がいたとしたら、ご自分の本業がきちんとできるのか怪しまれます。どの先生業にしろ自分の領域を大事にすれば他士業の領域に首を突っ込むヒマなどないはずですから。

具体的にはこんな仕事です。

例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届」・「健康保険・厚生年金保険資格取得届」その方に家族がいれば「被扶養者関係の届け」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
「●○届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿等の調整は2号業務となり、社会保険労務士のみが出来ることとなります。
3号業務としては「労働時間管理」・「問題社員への対応」・「定年制度、再雇用制度の見直し」・「育児・介護休業制度の取り扱い」・「ハラスメント対応」・「メンタルヘルス対応」などあらゆる問題を解決するのが社会保険労務士の仕事になります。近年の労働環境の変化により社会保険労務士の扱うこれらの問題は非常に多岐にわたっており、かつ、複雑化しています。また、一つ対応を誤るとその解決には非常に多くのエネルギーを費やすことになってしまいます。

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