雇用保険

配偶者から暴力を受け、転居したことにより離職された方の取扱い

配偶者(※)からハラスメントを受け、同居を避けるため転居したことにより離職した方は給付制限ありません。

 

令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこと
としました。

<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。

詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先は各ハローワークです。

以上リーフレットの全文を引用です。 LL050401保05

東京労働局にリーフレットが張ってあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

LL050401保05で検索すればリーフレットが見れます。東京労働局が期限切れになってたらこちらをどうぞ。

東京労働局のページには「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)」というものがありますが、東京都独自の書式かもしれません。まあ、参考にはなると思います。

 

このような状態にならないことがいちばん良いのですが、なってしまったときに知っているのといないのでは大きな差が出ます。

担当者の方は心の片隅においておくと良いと思います。

令和3年度雇用保険料率は令和2年度と同率

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率は以下の
とおりです(令和2年度から変更ありません。)。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続
き3/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は
4/1,000です。)。

労働者負担 事業主負担 合計
一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000
農林水産・清酒 4/1000 7/1000 11/1000
建設 4/1000 8/1000 12/1000

 

雇用保険の対象者

雇用保険は失業したときの生活の支えになります。

雇用保険とは

「雇用保険」とは、労働者が失業した場合に失業給付を受けたり、生活や雇用の安定を図ったりするとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした保険のことです。事業所の大小とは関係なく、たとえ個人事業主であっても、週の所定労働時間が20時間以上かつ雇用見込日数が31日以上の人を雇った場合には、「雇用保険」に加入する必要があります。また、会社、団体、個人事業主といった業態の別を問わず、雇い主自身も、雇用保険の適用事業所として届出をする必要があります。

「雇用保険」の目的

「雇用保険」とは、失業した時に受け取れる失業等給付、勤めている間に受けられる育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの被保険者の生活を守るための保険です。

雇用保険法では、

1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。

2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する。

と定義しています。

失業者の生活の安定を図る

生計を立てている人が失業してしまった場合に、給与が得られなくなることによる経済的負担から守るため、失業等給付をおこないます。失業期間中にも一定額の給付をすることで、失業者の生活の安定を図ることができます。

失業者の再就職を促す

失業期間中に新しく仕事を見つけようと思っても、就職活動するにもお金はかかりますし、その間の生活費も必要です。そんなとき、一定額の援助があれば安心して就職活動をすることができます。失業期間中に再就職活動をサポートし、早く新しい職に就けるようさせるという目的も雇用保険にはあります。
このように、雇用保険は、失業してしまった労働者を金銭的に保護し再就職を支援することによって、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

雇用保険の加入条件

失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。

雇用保険に加入するためには、

  1. 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  2. 1週間あたり20時間以上働いていること
  3. 学生ではないこと(例外あり)

の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について詳しくみていきます。

(1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること

ここでいう「31日間以上働く見込み」には、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。

例えば、雇用契約に「更新する場合がある」旨の規定があり31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日間以上働く見込み」があることになります。

また、雇用契約に更新規定がない場合でも、労働者が実際に31日以上雇用された場合、この条件が適用されます。

(2)1週間あたり20時間以上働いていること

これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。

したがって、一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。

(3)学生ではないこと(例外あり)

原則として学生は雇用保険に加入できません。

もっとも、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は、雇用保険の加入対象者となります。

つまり、学生が企業から内定をもらい、卒業前からその企業で勤務をスタートさせ、引き続き同じ企業で勤務を続けることが明らかである場合には雇用保険加入の対象になるということです。また、通信教育、夜間、定時制の学生も雇用保険加入の対象者となります。当然この場合も上記の(1)と(2)の条件を満たすことが必要です。

以上の(1)〜(3)が雇用保険加入のための条件になります。雇っている労働者が雇用保険加入の対象者になるかどうかは、契約時の所定労働時間や更新規定の有無、実際の勤務期間がどのように定められているかで判断します。

学生の場合は、学生だから一様に加入できないとするのではなく、昼間か夜間か、定時制学校の学生かどうかなどをきちんと確認しなければなりません。

「基本手当」の給付

いわゆる「失業保険」で、失業した際に労働者にお金を給付します。

「雇用継続給付」

労働者が高齢・育児・介護などを理由に失業したり、生活苦に陥ったりしないように設けられており、条件を満たせばお金が給付されます。「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。

「就職促進給付」

失業した労働者が次の仕事に就くことを促すために設けられており、条件を満たせばお金が給付されます。「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」「移転費」「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」があります。

「教育訓練給付制度」

中長期的なキャリアを築くための教育訓練を労働者が受講した際に、支払った費用の一部を支給するなどの制度です。

雇用保険二事業

雇用保険には労働者が失業したときや育児休業をとったときなどに支給される失業等給付の他に、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発・向上その他の労働者の福祉の増進等をはかるために雇用保険二事業があります。
雇用保険二事業には、雇用安定事業、能力開発事業があり、その内容は下記の通りです。
①雇用安定事業
・事業主に対する助成金
・中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援
・若者や子育て女性に対する就労支援
②能力開発事業
・在職者や離職者に対する訓練
・事業主が行う教育訓練への支援
・ジョブ・カード制度の構築

なお、雇用保険二事業の財源は、事業主の保険料のみを原資としています。

雇用保険料は労働者と事業主で負担

雇用保険料は「労働者」と「事業主」で分け合って負担します。社会保険のうち健康保険、厚生年金の場合には、労働者と事業主で折半ですが、雇用保険の場合は雇用二事業が事業主のみ負担のため事業主負担の方が大きくなっています。

一般の事業における「雇用保険料率」(平成三一年度、令和元年度)
・労働者負担:3/1,000
・事業主負担:6/1,000(雇用二事業分3/1,000)

農林水産・清酒製造の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:4/1,000
・事業主負担:7/1,000(雇用二事業分3/1,000)

建設の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:4/1,000
・事業主負担:8/1,000(雇用二事業分4/1,000)

雇用保険料の計算は、

賃金総額 × 雇用保険料率 = 雇用保険料
※1円未満の端数が発生したら、50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げます。

離職票の発行手続き

従業員が退職すると離職票の手続きをしなくてはなりません。たとえ1週間しか勤めて無くても、突然出社しなくなってしまった様な問題社員でも手続きは事業主の義務です。
退職者からすれば、失業保険の手続きでハローワークに行くにも離職票が無いといけませんし、受給するまでには日数がかかるので一日も早く手続きをしたい。つまり、離職票は一日でも早く欲しい
ところです。

離職票がすぐ届かない理由は手続に時間がかかるため

退職者が出ると、健康保険や年金の資格喪失や源泉徴収票など、いろいろと手続きを行う必要がありますよね。

その一つが、以下の2つの書類を作成してハローワークへ提出する事です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

これをすることによって、退職者に離職票が届けられ、事業主の義務は終了することになります。

雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出

まず「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を、退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークへ提出する決まりになっています。

事業主は雇用する労働者が被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に被保険者でなくなつたことを証明できる書類を添えて管轄の公共職業安定所に提出しなければならない。

雇用保険法施行規則

ちなみに、雇用保険被保険者資格喪失届の書類は資格取得届けを提出したときに発行される資格取得証明書に付属しているのですが、退職時までに紛失している場合も多い。しかし、心配はいりません。ハローワークのサイトからデータをダウンロードできますし、ハローワークに行けばもらえるので会社にストックしている場合も多いです。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書の作成と提出

離職票を発行するためには「雇用保険被保険者離職証明書」という書類も提出することになります。

この書類は3枚綴りの複写式になっています。複写式なのでハローワークのサイトからダウンロードできません。社内に書類がなければハローワークに取りに行かないといけません。このときに前述の資格喪失証明書も一緒にもらってくるといいですね。後で述べますが、こちらの書類は離職した方が希望しなければ発行する必要はありません。

退職を証明できる書類やタイムカードの準備

さらに添付書類として退職したこと確認できる書類、退職届やタイムカード、労働者名簿などもきちんと取りそろえて同時に送らなければなりません。特に退職届は円満退職で無い場合非常に重要です。離職理由により手当の受給日数も違ってくるので会社も退職者も十分注意する必要があります。

提出書類を整えるのにも手間と時間がかかるものなので計画的に進める必要があります。

事務を専門に行う職員は年々減らされる傾向にあるので、経理を行う人が兼任していたり、社長さんが自ら行うなどなれない人が行うととっても時間がかかってしまいます。

ハローワークと書類のやりとりで時間がかかる

「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成できれば、退職届などの添付書類と一緒に管轄のハローワークへ郵送します。午前中にポストへ投函すれば、翌日にはハローワークに届くかもしれませんが、届くまでおおよそ1〜2日はかかるものです。担当者が、自ら持参すれば早く到着しますし、その場で事務処理してもらえますがそういう事業所は少ないと感じます。なぜなら、下手をすると一日つぶれてしまうからです。ハローワークの待ち時間はそれほど長いのです。ちなみに郵送でハローワークに送った場合、実際には窓口優先で処理が行われるため繁忙期には1週間近くハローワークで止まることも珍しくありません。職員は一生懸命やっているのですが、いかんせん業務量が多すぎるのです。窓口では不明なところがあるとその場で事業主に聞き取り調査しますので1社あたり1時間かかることも珍しくありません。

必要書類がハローワークに届けられると、「雇用保険被保険者離職証明書」を元に離職票が作られます。

そしてその離職票が、郵送で会社に届けられるのです。ハローワークから離職票が直接離職者に送られる事はありません。会社から送らねばなりません。

ちなみに会社によっては、社労士事務所に退職の手続きを依頼していることもあると思います。

社労士事務所に依頼した場合(うちの事務所の例)

事前に退職者が出る旨のご連絡をいただくと、必要書類をご指示いたします。同時に後々トラブルにならないように退職理由の確認をいたします。トラブルになりそうな場合は退職者の方から直接聞くこともあります。

準備ができましたら退職日には電子申請で申請書類の送信を行います。今は、おのおののハローワークでは無く専門の事務センターで一括処理をします(東京都、神奈川県などの場合)ので、早ければ翌日には処理が終わり「離職票」、「離職証明書」が送信されてきます。私の事務所で事業主様宛と離職者様宛に分けて「配達記録便」で郵送いたします。

電子申請に対応していない事務所では、会社が行う場合と同じか、あるいはそれ以上の日数がかかります。ワンクッション段階が増えるので当然そうなります。

ちなみに料金は5000円~15000円が相場(ずいぶん幅があるとお思いでしょうが、実際そんなものです)です。高いからといって早くやってくれるわけではありませんし、安いからといって心配する必要も無いでしょう。高くてもだめなところはいっぱいありますし、安くても「早い・安い・確実」なところもあります。

離職票を希望するかどうかを退職前に確認する

「雇用保険被保険者離職証明書」については、退職者が離職票を希望する場合にのみ提出するという決まりになっています。退職者に離職票を希望するか、言い換えれば失業保険の手続きをするかどうかを確認して手続きをしましょう。資格喪失届けだけならたいした作業量ではありませんが、離職証明書はなかなか手間暇のかかる手続き書類です。間違いがあると、退職した方の受給額にもかかわってくるので慎重な作業が求められます。

離職票は2種類発行

ちなみに失業保険の手続きには、離職票1と離職票2の2種類が必要です。

こちらが離職票1の例。PDFが別ページで開きます。(ただいまリンク切れのようです。クリックしないでください。2020.02)

雇用保険の被保険者番号や、いつ会社を退職したのか、どこの会社を辞めたのか、などの情報が記載されています。

念のため、離職票提出前に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。

失業手当の振込口座欄は、後々離職者の方で記入すれば良いです。
離職票2の例。PDFが別ページで開きます。(ただいまリンク切れのようです。クリックしないでください。2020.02)

会社を辞めるまで、賃金がいくら支払われていたか、退職理由は何か、などの情報が記載されています。

賃金について注意が必要なのは、額面給与ではなく交通費なども含めた金額になっているということ。
支払われる金額にも関わってくるため、間違いがないか確認をしておきましょう。

離職票を発行する必要がない人とは

退職時には離職票は必ず必要と思っている方も多いですが、実は離職票が必要でない人もいます。離職票が必要かどうかは確認しましょう。ちなみに、そのときは不要でも、しばらくたってから離職票を発行して欲しいと言われた場合は発行しなくてはなりません。

退職者が次のような理由で退職する場合、離職票を発行する必要はありません。

  • 転職先が決まって退職した場合
  • 個人事業主として開業や会社を立ち上げる場合
  • 退職後に新たに仕事を探さない場合

前職で資格喪失手続きをしていないと雇用した従業員の資格取得手続きができません

わたしが、入社した方の資格取得手続きをしたところ、前職の会社で退職手続き(資格喪失手続き)がすんでいないという理由で資格取得ができないことが何度かありました。退職の仕方がまずいとそうなってしまうのですね。もしこのような状況になってしまったら、当該従業員に前職の会社に連絡を取って手続きを進めてもらいましょう。ハローワークでも手続きを催促してはくれますが・・・
円満退職ではなかった場合や、前職がブラック企業だった場合、退職手続きを適切に行ってもらえない場合があるのでもう一度退職理由を確認してみるのも必要かもしれません。

離職票を紛失したときはハローワークで再発行

万が一離職票を紛失してしまったときも、ハローワークへ行けば再発行してもらえます。本人確認のため写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード(通知ではありません))が必要です。本人にそう伝えれば会社としては何もすることはありません。

労働保険事務組合に労働保険事務を委託をする時

社会保険労務士

労働保険事務組合とは

事業所には事業を行う上でで、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入することが義務づけられています。労働保険事務組合は厚生労働省の認可を受けて労働保険に関する事務を事業主に代わって行います。具体的には,労働保険の加入手続き年度更新時の概算保険料の算出や労働局への申告特別加入申請(事業主や役員の労災保険の特別加入申請)を行います。

労働保険事務組合に委託出来る事業主

労働保険事務組合は中小企業の事業主に代わって労働保険事務を行うことは今述べましたが、業種により委託出来る事業主の規模が異なっています。

  1. 金融・保険・不動産・小売り・・・・・・・50人以下の従業員を使用する事業主
  2. 卸売り・サービス業・・・・・・・・・・・100人以下
  3. その他の事業・・・・・・・・・・・・・・300人以下

労働保険事務組合に委託出来る一人親方

一人親方とは主に建設業で従業員を雇用せずに文字通り一人で業務を行っている大工さん左官屋さんなどのことです。これらの方々も労働保険事務組合に事務委託出来ます。労働保険は事業主一人では加入出来ませんが、これらの方々は事業主のために作られた「特別加入」という制度を使って、労災保険に加入することができます。この特別加入制度を使うことによって、労働者とほぼ同じ補償が受けられるようになりますし、建設現場ではこの制度に加入することを就労の条件とするところもどんどん増えています。

労働保険事務組合に委託するとき

労働保険事務組合に委託をする最大の理由は「特別加入」だと思います。特別加入をするわけは特別加入することにより事業主でも労災保険に加入したのと同じ補償が受けられるからです。民間の保険で同じ補償を受けるだけの保険に加入したら、すごい金額の保険料を支払わなければならないでしょう。(現実には同じだけの補償をしてくれる保険は無いと思います)また、建設現場では、労災に加入していない人はたとえ事業主でも現場に立ち入れなくなっています。そんな理由から特別加入をするために事務組合に委託する事業主が大勢います。

次に単純に、労働保険事務を任せていた事務員さんがやめてしまったために、各種届け出でができなくなって困っている事業主さんがあげられます。ただ、この場合は社労士さんに頼めば、給与計算から各種届け出でまでこなしてくれるので、積極的に事務組合に頼む理由はありません。事務組合は労務トラブルとかの対応はしてくれません(法律的にできない)が、社労士さんなら多少のことは面倒見てくれます。

労働保険料が少額でも年3回の分割納入が可能ですが、年会費がかかることもありますし、これを理由に加入する方はまずいないと思います。

いろいろある事務組合でどれがお勧め

おすすめの事務組合はどれか?「事務組合の種類」というページでいろいろな事務組合の特徴を述べていますからそちらを参考にしてみてください。万が一、労災事故が起こってしまったときは社労士で無いと給付事務ができないので社労士がやっている事務組合がおすすめです。まあ、事故は起こらないに越したことはありませんが。私が加入しているのは「神奈川SR経営労務センター」という社労士の団体が運営している事務組合です。年会費も16800円と安いのでおすすめだと思います。残念ながら、事務組合には地域制限があり神奈川県と東京都、静岡県以外の事業所はお取り扱い出来ません。あしからず。

 

2017.0608 sharou4.comにて公開

労働保険事務組合のメリット3つ

労働保険事務組合加入メリット

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主の団体です。

当事務所では「神奈川SR経営労務センター」に加入し、中小事業主および一人親方(建設業・個人貨物配送業にかぎる)の特別加入など皆様の労働保険事務をサポートしています。

加入できる事業主様には各種の制限がありますので、お気軽にお問い合わせください。

特別加入できる事業主の範囲

金融・保険・不動産・小売り・・・  常時使用する労働者数が50人以下
卸売り・サービス・・・・・・・・  常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種・・・・・・・・・・  常時使用する労働者数が300人以下

労働保険事務組合に委託できる事務の範囲

概算保険料・確定保険料などの申告納付に関する事務
保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届けの提出等に関する事務
労災保険特別加入の申請に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届け出で等の事務
その他労働保険についての申請、届け出で、報告に関する事務

労働保険事務組合に加入するメリット3つ

労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができるようになる。

労働保険事務組合には様々な特典がありますが、最大の特典は事業主特別加入ではないでしょうか?事実、私の扱いでは事務組合に加入していて特別加入をしていない方はほとんどいらっしゃいません。(特別加入には事業主特別加入・一人親方特別加入・海外派遣者特別加入の3種類があります)後述のように建設業関連では「特別加入は必須」になっています。

保険料額に関係なく分割納付が可能

労働保険料を分割納付できるのは概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合ですが、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していれば、保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

労働保険関係事務を正確に処理

労働保険事務組合とは、そもそも、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体ですので、国家資格を有する社会保険労務士会員が貴社の担当者となり事務処理を行います。事業主様は特別な知識も必要なく被保険者資格の取得および喪失・事業所関係・保険料の納付などの事務手続きを行うことができます。

それではデメリットはないのか

大きなデメリットは見られません。ただし、無料ではありませんので「事務組合費」と「社労士会員に対する顧問料」(事務所によっては事務手数料と表記する場合あり)がかかってしまうことがあげられます。私の所属する神奈川SR経営労務センター労働保険事務組合では「事務組合費」が16,800円かかります。「顧問料」は契約内容により異なりますが、私の事務所では最低5,000円/月がかかります。ご自分で事務処理が確実にできるなら、上記にあげたメリットと各種費用をよく考える必要があります。

建設業関連の方の特別加入

監督署の指導もあり元請けから事業主が現場に入るには労災保険に加入して無くてはならない。といわれる例がたくさん出ています。法律上は事業主は労災保険の適用除外ですから、特別加入をする必要があります。

お見積もり例

当事務所で労働保険事務組合にご加入いただくためには、

一人親方の場合は「第2種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」が必要です。

事業主の場合は、「第1種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」+「事務組合会費」に加えて、労働者の「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」(すでにご加入済みの場合は「委託替え事務手数料」)が必要です。

特別加入せずに、事務組合に加入する場合は「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」+「事務組合費」が必要です。

共有のお願い

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雇用保険にきちんと入っているか確認する方法

あなたは雇用保険に加入しているかご存じですか

会社に雇用されると正社員であれば通常雇用保険に加入します。パート・アルバイト等であっても要件に当てはまれば加入します。本人や会社が「加入しない」といっても加入しなければなりません。これは事業主の義務です。(ま、たまに、義務を果たさない方がいるのはどの世界でも一緒です。)雇用保険の加入手続きは、通常、会社が行いますので雇用される側は「雇用保険に正しく加入しているか」はわかりません。そこで、ここでは、加入しているかを確認する方法をお知らせします。

なぜ被保険者資格を確認する必要があるのか

雇用保険は、被保険者として加入した期間やその方の年齢が給付を受けるときには重要になってきます。そのために、「雇用保険被保険者証」をすぐにもらえないときは万が一に備えて「被保険者資格の確認」をした方がいいでしょう

被保険者資格を確認する方法−その1

最も一般的パターンとしては手続きが終わると会社から「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」が手渡されます。それを確認しましょう。

被保険者資格を確認する方法−その2

「被保険者証など」が会社から渡されないときは、まず会社に確認しましょう。単に忘れているだけかもしれません。それでも出てこなければ、仕方ありませんから、「雇用保険被保険者資格取得届確認照会票」をハローワークに提出して確認しましょう。

「雇用保険被保険者資格取得確認照会票」手続きの仕方

ハローワークの窓口に所定の用紙がありますから、それに必要事項を記入して提出してください。提出は事業所の所在を管轄するハローワークまたは、照会者の住所を管轄するハローワークのどちらでもかまいません。提出方法も、窓口および郵送どちらでも結構です。

添付書類

雇用保険被保険者資格確認照会票に加えて、本人・住所確認できる書類(運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかの原本または写し)を提出してください。

被保険者資格を確認する方法-その3

私は確認していませんが、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから確認できるようです。これが一番簡単ですね。(令和5年5月追記)マイナンバーカードも少しは便利に使えるようになったってことでしょうか?でも他人にアクセスされてしまうことを考えると不安は残りますよね。
2023.07追記
現在のマイナポータルではできないようです。
ころころ変わるのは困るんですよね。

雇用保険の被保険者資格取得届の提出を忘れていた

雇用保険被保険者資格取得届け

雇用保険の資格取得届の手続きとは

従業員を雇用したときに、その方が雇用保険の被保険者に該当した場合は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」に管轄するハローワークに届け出が必要です。

雇用保険の被保険者となる条件とは

適用事業に正社員として雇用されていればほとんどの場合は被保険者となります。ならないのは適用除外に該当する場合だけです。

パート社員の場合、少しややこしいです。

1.31日以上の雇用が見込まれること。

2.週所定労働時間が20時間以上であること。

が適用の条件になります。

手続きを忘れていた場合でも遡って加入手続きができます。

手続き期限までに手続きができなかった場合でも、遡って手続きができますが、通常遡れるのは2年までです。(特殊な場合はそれ以上遡れる場合もありますが、いろいろ面倒なことになります。こういった場合は専門家に任せた方がいいでしょう。)

遡り手続きをする場合の注意点(2年以内の場合)

遡り手続きをする場合は確認資料として、少なくとも次のものが必要になります。

  1. 雇用契約書
  2. 労働者名簿
  3. 賃金台帳
  4. 出勤簿

それ以外のものが必要な場合は、別途、指示されます。

6ヶ月を超えて遅延してしまった場合は「遅延理由書」(正式名称ではありません)の提出を求められます。これは、ハローワークで書式を渡されると思います。

遡り手続きの注意点(2年以上の場合)

2年以上の遡りは、2010年から認められるようになりました。しかし、保険料が天引きされていたことが確認できることが要件になっています。意外ともめる原因になっています。下手をすると裁判沙汰になるケースもあります。手続きは期限内にするように心がけましょう。

どんな時に忘れやすいか

  • 期限が「翌月10日まで」のために「あとでいいや」と考えがち。
  • パートさんの場合「週20時間」の要件が微妙なために後回しにしがち。
  • そもそも誤解により「パートさんは被保険者にならない」と思っている。
  • 試用期間は被保険者にならないと思っている

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ご提案

当事務所では電子申請による「雇用保険被保険者資格取得手続き」を全国どこの事業所様からでも承っております。詳細は「サービス一覧」および「スポット料金表」をご覧ください。