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会社役員の社会保険加入

会社役員も、原則として社会保険の加入対象となります。

ただし、従業員とは異なり、労働時間や賃金といった明確な加入要件はなく、役員報酬の有無や額によって加入の有無が決まります。なお、ここでいう社会保険とは健康保険厚生年金保険のことで労災保険や雇用保険は含まれません。

会社役員の社会保険加入のポイント

  • 役員報酬がある場合:
    • 原則として加入義務があります: 常勤役員であれば、一定額以上の役員報酬がある場合は社会保険に加入する必要があります。
    • 例外: 非常勤役員の場合は、原則として加入義務はありません。
  • 役員報酬がない場合、または少額の場合:
    • 加入義務はありません: 役員報酬が保険料を納付する額にも満たない場合や、全くない場合は加入義務はありません。
  • 一人社長の場合:
    • 会社設立時からの加入が必須: 一人社長も、会社を設立した時点で社会保険に加入する必要があります。

社会保険における役員の常勤・非常勤の区別について

社会保険における役員の常勤・非常勤の区別は、健康保険・厚生年金保険への加入義務を判断する上で重要な要素となります。

常勤役員と非常勤役員の定義

  • 常勤役員:

    • 会社に常時勤務し、経営に関わる業務を主として行う役員です。
    • 出勤日数や勤務時間などが明確に定められていることが一般的です。
    • 原則として社会保険の加入義務があります。
  • 非常勤役員:

    • 会社に常時勤務せず、必要な時に出社して業務を行う役員です。
    • 出勤日数や勤務時間が不定期で、他の仕事や事業を営んでいる場合もあります。
    • 原則として社会保険の加入義務はありませんが、例外もあります。

社会保険加入の判断基準

社会保険の加入義務の有無は、以下の要素を総合的に判断して決定されます。

  • 勤務時間: 週に何日、1日に何時間勤務しているか
  • 業務内容: 会社の経営に関わる業務をどの程度行っているか
  • 報酬額: 役員報酬がどの程度支払われているか
  • 他の仕事との兼ね合い: 他の仕事や事業を営んでいるか

例外的に非常勤役員でも社会保険に加入しなければならないケース

  • 報酬額が一定以上の場合: 報酬額が、社会保険の被保険者となるための最低報酬額以上の場合
  • 業務内容が常勤役員とほぼ変わらない場合: 会社の経営に深く関与し、常勤役員と同様の業務を行っている場合

注意事項

  • 常勤・非常勤の判断はケースバイケース: 勤務時間や業務内容など、様々な要素を総合的に判断するため、一概に常勤・非常勤と断定することはできません。
  • 社会保険の制度は複雑: 社会保険の制度は複雑であり、変更されることもあります。
  • 専門家への相談: 社会保険に関する手続きや疑問点については、最寄りの年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

まとめ

社会保険における役員の常勤・非常勤の区別は、社会保険加入の義務を判断する上で非常に重要です。ご自身の状況に合わせて、専門家にご相談いただき、適切な手続きを進めてください。

社会保険加入のメリット

  • 病気やケガの際の医療費負担軽減: 健康保険に加入することで、病気やケガをした際の医療費の自己負担割合が減ります。
  • 老後の生活保障: 厚生年金保険に加入することで、老後の生活を経済的に支える年金を受け取ることができます。
  • 障害や死亡時の保障: 障害年金や遺族年金などの受けられる可能性があります。

社会保険加入の手続き

社会保険に加入する際は、以下の手続きが必要になります。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出: 会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
  • 保険料の納付: 健康保険料と厚生年金保険料を毎月納付します。

注意事項

    • 役員報酬の変動: 役員報酬が変動した場合には、社会保険の手続きを変更する必要があります。
    • 非常勤役員の場合: 非常勤役員であっても、業務内容や報酬によっては加入が必要になる場合があります。

よくある質問

  • 役員報酬が少額の場合でも社会保険に加入しなければならないことはありますか?

    一定以上の報酬額がある場合は、加入義務が発生することがあります。

  • 非常勤役員が会社に出社する頻度によって、社会保険の加入義務は変わりますか?

    出社頻度だけでなく、業務内容や報酬額なども総合的に判断されます。

  • 社会保険に加入しないとどうなるのですか?

    保険料の滞納や、不正受給などのペナルティを受ける可能性があります。

まとめ

会社役員の社会保険加入は、役員報酬の有無や額によって異なります。加入義務がある場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。

さらに詳しく知りたい場合

社会保険の手続きや、具体的な加入要件については、最寄りの年金事務所または社会保険労務士に相談することをおすすめします。

 

この情報が、あなたの疑問を解決する一助となれば幸いです。

もし、他に気になる点があれば、お気軽にご質問ください。

より詳しい情報や、具体的なケースに合わせたアドバイスが必要な場合は、社会保険労務士にご相談することをおすすめします。

ここまでお読みいただきありがとうございました。この情報提供は一般的な知識に基づいたものであり必ずしも個々のケースに当てはまるわけではありません。

大髙社会保険労務士事務所の特徴を生成AIで抽出してみた。

これは、社会保険労務士事務所に関する記事です。この事務所では、労働保険、社会保険、労務管理について説明しています。コンサルタントは、就業規則の作成、労務相談、社会保険手続きなどのサービスを提供しています。彼らは、これらのタスクを請け負うことで、事業主が経営に専念できるようにすることを目指しています。

こちらは、Geminiで生成したものです。

GPTでは私の目的を正しく認識できませんでした。

プロンプトが適当すぎたんでしょうか?

まだまだ学習の日々です。

育児休業、介護休業、短時間勤務制度の利用促進

2024年8月から施行!改正育児・介護休業法のポイント

育児休業、介護休業、短時間勤務制度の利用促進

休業取得後の復帰支援の充実

介護休業制度の利用促進に向けた措置
改正法のポイントと、事業主がしておくべき準備

1.育児休業、介護休業、短時間勤務制度の利用促進

概要

育児休業、介護休業、短時間勤務制度は、仕事と育児・介護の両立を支援するために設けられた制度です。しかし、これらの制度の利用率は依然として低く、多くの労働者が仕事と育児・介護の両立に困難を抱えています。
政府は、これらの制度の利用促進に向け、様々な取り組みを進めています。

政府の取り組み

法改正

  • 2024年4月に施行された改正育児・介護休業法では、育児休業の取得期間の延長や、介護休業の取得しやすさの向上などが図られました。
  • 2025年には、短時間勤務制度の拡充などが盛り込まれた改正労働基準法が施行される予定です。

助成金の拡充

育児休業取得促進事業助成金や、介護休業・短時間勤務制度導入促進事業助成金などの助成金が拡充されています。

制度の周知

厚生労働省のホームページやパンフレットなどで、制度の内容や利用方法を分かりやすく紹介しています。

 

両立支援助成金総合案内ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
令和6年度両立支援助成金リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf
子育て期短時間勤務支援助成金(令和6年新設)    https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/kosodate_tanjikanP6-10.pdf

企業の支援

両立支援制度の導入や運用に関する企業の相談に応じる制度を設けています。

1. 厚生労働省の「両立支援のひろば」

厚生労働省が運営するウェブサイトで、両立支援制度に関する情報提供や、個別相談の受付を行っています。

情報提供
両立支援制度の概要
制度の活用事例
各種制度のパンフレット
個別相談
電話、メール、FAXで相談を受け付けています。
相談内容は、制度の導入・運用に関すること全般です。
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

2. 都道府県の窓口

多くの都道府県では、独自に両立支援制度に関する相談窓口を設置しています。

今後の課題

制度の認知度が低い、多くの労働者が制度の内容や利用方法を知らないという課題があります。制度の利用に不安を感じる人や仕事への影響、周囲の目が気になるなどの理由で制度の利用をためらう労働者が少なくありません。また育児休業や介護休業の取得を代替できる人材が不足している企業や、短時間勤務制度を導入していない企業などが多くあります。

本記事は生成AIにて下書きをしたものです。

着替え時間は労働時間です。(IKEA)

8月28日、一部で報じられ話題になったのは、家具小売り大手の「イケア・ジャパン」が制服への着替え時間について「従業員に賃金を支払っていなかった」というニュース。

【画像】「着替え時間」の新ルールで給与は年間約4万円アップ。試算結果をみる。

イケア・ジャパンは、「めざまし8」の取材に対して事実関係を認めた上で、「着替え時間に関しては、関連法令に明文の規定もなく、判例上の基準も曖昧な部分があることから、実務上見解の分かれる点について不明確性をなくし、従業員有利の方向で明確な取扱いを設定するものとしました」とコメント。

その上で、来月から着替え時間を1律5分とし、1日10分間を労働時間に含めるとしました。

「労働時間に含まれる」ことで年間・約4万円の給料アップ?
これまでイケア・ジャパンでは、2006年の開業以来会社指定の制服に着替えて勤務することが定められており、この「着替え時間」は労働時間に含まれていませんでした。

しかし、9月以降は着替え時間を出退勤時各5分とし、合計10分間を1日の労働時間に含めるとしています。
これは、例えば、千葉県船橋市の最低賃金1時間984円で計算すると、週5日で20日間働いた場合、年に約4万円給料が上がることになります。

2000年3月、最高裁は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間とし、着用を義務づけられた制服などへの着替えも労働時間に当たるとの判断を示しています。しかし、実際「着替え時間も労働時間」とする企業はそれほど多くありません。
以上yahooニュースより(元ネタはFNNめざまし8らしい)

着替え時間が労働時間と見なされるのは、制服に着替えることが就業規則等で規定されている場合等です。これは、簡単に言うと労働するために必要とされているわけで、使用者の指揮命令下にあると見なされるわけです。今回のイケアの例では「法律に明確な規定がない」のをいいことに「事実上見解の分かれる」ことを自分の都合のいい方に解釈して運用していたわけですが、日本の場合は判例主義なので恐らく、顧問弁護士さんなどに相談していれば指摘されなくてすむことだったのではないでしょうか。小さな会社ではほとんど労働時間としてカウントしていないのが実情だと思いますが、近年の労働者の知識量の増加等により対応せざるを得なくなるかもしれませんね。

労務の小さな困ったはお近くの社労士にご相談ください。

配偶者から暴力を受け、転居したことにより離職された方の取扱い

配偶者(※)からハラスメントを受け、同居を避けるため転居したことにより離職した方は給付制限ありません。

 

令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこと
としました。

<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。

詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先は各ハローワークです。

以上リーフレットの全文を引用です。 LL050401保05

東京労働局にリーフレットが張ってあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

LL050401保05で検索すればリーフレットが見れます。東京労働局が期限切れになってたらこちらをどうぞ。

東京労働局のページには「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)」というものがありますが、東京都独自の書式かもしれません。まあ、参考にはなると思います。

 

このような状態にならないことがいちばん良いのですが、なってしまったときに知っているのといないのでは大きな差が出ます。

担当者の方は心の片隅においておくと良いと思います。

新型コロナ関連記事のうち10記事を非公開としました。

コロナ関連記事10記事を非公開としました。

コロナウイルスが発生してから3年がたち、世の中も落ち着いてきました。

コロナ関連の補助金、助成金も募集終了となったところが大半となりました。

いつまでもそういった記事を残しておいては混乱を生みますので,当サイトでは

コロナウイルス関連の記事のうち10記事を非公開といたしました。

 

コロナ関連記事は順次非公開とさせていただきます。(2023.05追記)

年度更新2022のやり方(かなり詳細な説明)

令和5年4月追記

こちらの情報は令和4年度のものです。

古い情報となります。

令和5年年度更新パンフレット発表になりました。は此方のリンクから

 

今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。

令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)

※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称

労働保険料の年度更新とは会社が社員から天引きして預かっていた雇用保険料、および、会社負担分の雇用保険料、そして労災保険料(100%会社負担)を1年分(4月~翌年3月分)精算して国に納付する手続きをいいます。

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令和4年3月からの協会けんぽ保険料率表が発表されました。

協会けんぽ

納付は4月からになります。お間違えの無いように。

また、4月から昇給しても一部の方を除いて、算定基礎が終了するまでは同じ報酬等級です。

併せてご注意ください。

当事務所のメインサイトでも神奈川県の保険料率表がダウンロードできます。

ダウンロードはコチラ

またコチラのページから協会けんぽのダウンロードページにもいけますので、神奈川県以外の方はご利用ください。

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小さい会社にこそ社労士が必要な理由

最近の、テレビだったかネットの記事だったか次のようなものを見ました。コロナで小学校や保育園が休園になり「お母さんが会社を休まなくてはならなくなった」このような場合に対応して「小学校休業等対応助成金」という制度が設けられている

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