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着替え時間は労働時間です。(IKEA)

8月28日、一部で報じられ話題になったのは、家具小売り大手の「イケア・ジャパン」が制服への着替え時間について「従業員に賃金を支払っていなかった」というニュース。

【画像】「着替え時間」の新ルールで給与は年間約4万円アップ。試算結果をみる。

イケア・ジャパンは、「めざまし8」の取材に対して事実関係を認めた上で、「着替え時間に関しては、関連法令に明文の規定もなく、判例上の基準も曖昧な部分があることから、実務上見解の分かれる点について不明確性をなくし、従業員有利の方向で明確な取扱いを設定するものとしました」とコメント。

その上で、来月から着替え時間を1律5分とし、1日10分間を労働時間に含めるとしました。

「労働時間に含まれる」ことで年間・約4万円の給料アップ?
これまでイケア・ジャパンでは、2006年の開業以来会社指定の制服に着替えて勤務することが定められており、この「着替え時間」は労働時間に含まれていませんでした。

しかし、9月以降は着替え時間を出退勤時各5分とし、合計10分間を1日の労働時間に含めるとしています。
これは、例えば、千葉県船橋市の最低賃金1時間984円で計算すると、週5日で20日間働いた場合、年に約4万円給料が上がることになります。

2000年3月、最高裁は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間とし、着用を義務づけられた制服などへの着替えも労働時間に当たるとの判断を示しています。しかし、実際「着替え時間も労働時間」とする企業はそれほど多くありません。
以上yahooニュースより(元ネタはFNNめざまし8らしい)

着替え時間が労働時間と見なされるのは、制服に着替えることが就業規則等で規定されている場合等です。これは、簡単に言うと労働するために必要とされているわけで、使用者の指揮命令下にあると見なされるわけです。今回のイケアの例では「法律に明確な規定がない」のをいいことに「事実上見解の分かれる」ことを自分の都合のいい方に解釈して運用していたわけですが、日本の場合は判例主義なので恐らく、顧問弁護士さんなどに相談していれば指摘されなくてすむことだったのではないでしょうか。小さな会社ではほとんど労働時間としてカウントしていないのが実情だと思いますが、近年の労働者の知識量の増加等により対応せざるを得なくなるかもしれませんね。

労務の小さな困ったはお近くの社労士にご相談ください。

配偶者から暴力を受け、転居したことにより離職された方の取扱い

配偶者(※)からハラスメントを受け、同居を避けるため転居したことにより離職した方は給付制限ありません。

 

令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこと
としました。

<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。

詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先は各ハローワークです。

以上リーフレットの全文を引用です。 LL050401保05

東京労働局にリーフレットが張ってあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

LL050401保05で検索すればリーフレットが見れます。東京労働局が期限切れになってたらこちらをどうぞ。

東京労働局のページには「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)」というものがありますが、東京都独自の書式かもしれません。まあ、参考にはなると思います。

 

このような状態にならないことがいちばん良いのですが、なってしまったときに知っているのといないのでは大きな差が出ます。

担当者の方は心の片隅においておくと良いと思います。

新型コロナ関連記事のうち10記事を非公開としました。

コロナ関連記事10記事を非公開としました。

コロナウイルスが発生してから3年がたち、世の中も落ち着いてきました。

コロナ関連の補助金、助成金も募集終了となったところが大半となりました。

いつまでもそういった記事を残しておいては混乱を生みますので,当サイトでは

コロナウイルス関連の記事のうち10記事を非公開といたしました。

 

コロナ関連記事は順次非公開とさせていただきます。(2023.05追記)

年度更新2022のやり方(かなり詳細な説明)

令和5年4月追記

こちらの情報は令和4年度のものです。

古い情報となります。

令和5年年度更新パンフレット発表になりました。は此方のリンクから

 

今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。

令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)

※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称

労働保険料の年度更新とは会社が社員から天引きして預かっていた雇用保険料、および、会社負担分の雇用保険料、そして労災保険料(100%会社負担)を1年分(4月~翌年3月分)精算して国に納付する手続きをいいます。

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令和4年3月からの協会けんぽ保険料率表が発表されました。

協会けんぽ

納付は4月からになります。お間違えの無いように。

また、4月から昇給しても一部の方を除いて、算定基礎が終了するまでは同じ報酬等級です。

併せてご注意ください。

当事務所のメインサイトでも神奈川県の保険料率表がダウンロードできます。

ダウンロードはコチラ

またコチラのページから協会けんぽのダウンロードページにもいけますので、神奈川県以外の方はご利用ください。

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小さい会社にこそ社労士が必要な理由

最近の、テレビだったかネットの記事だったか次のようなものを見ました。コロナで小学校や保育園が休園になり「お母さんが会社を休まなくてはならなくなった」このような場合に対応して「小学校休業等対応助成金」という制度が設けられている

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7月概況と保険料通知シートのつくりかた

7月は、算定基礎が終わると一段落。後は賞与支給届けがちらほらといった感じです。CSVファイルを作るのがめんどくさい。業務ソフトや給与計算ソフトをお使いの方はすぐできるのですが、「社会保険届出書作成プログラム」でやるのはすごくしんどいです。(やってません)もう少し使い勝手をよくしてほしい。ただ、自分が良い使い方を知らないだけかもしれないですけど・・・・・

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算定基礎届けが終わったら

算定基礎届けを提出してしばらくすると日本年金機構より「被保険者標準報酬決定通知書」が送られてきます。
事業主はその内容を被保険者に通知しなければなりません。

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