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平成30年4月からの健康保険(協会けんぽ)厚生年金保険料率表

協会けんぽ

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。
PDFのタイトルは「3月分(4月納付分)~」となっていますが、子育て拠出金の割合が0.29%になっていれば4月分です。
内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

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平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

会社外での営業の場合の労働時間の把握方法

会社外での営業の際の労働時間の把握方法

事業場外みなし労働時間制

会社外での営業の際の労働時間は使用者が直接管理することができません。労働者の自主的申告や事業場外みなし労働時間制を利用するのが一般的でした。
私が社会人になった頃は携帯電話というものがありませんでしたから、朝「行ってきます。」と会社を出てしまえば、何をやっているかはわかりません。夜8時になって帰社すればその間は労働していたことになります。それでは会社の負担は際限なく上がってしまいます。そこで、事業所外みなし労働時間という制度が当時考え出されました。その当時は合理的であったと思います事業場外みなし労働時間制とは、外回りなどで会社内にいない時間の労働について「◯時間」労働したものとみなす制度です。

例えば、前述のように1日中外回りをしている営業職の場合、事業場外のみなし労働時間を「8時間」とみなした場合、実際の労働時間が7時間でも9時間でも8時間働いたとみなし、賃金が支払われます。

しかし、この制度はあくまで労働者が事業場内にいないなどのため、使用者が具体的な指揮監督ができず、労働時間を算定することが困難な場合のための制度であって、使用者が労働時間を把握できる場合はその把握した時間により賃金が支払われます。

時は流れて、携帯電話などの通信機器の発達により、会社が外に出ている労働者の行動を把握することや指揮監督すること十分可能になっています。故に、この「事業所外みなし労働時間」を適用することは難しいのでは無いかと私は思っています。

 

まとめ

使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で労働時間を管理し、時間外労働の時間も含めて把握する必要があります。労働基準法上の労働時間の意味について、最高裁は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。この「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とは、現実に労働力を提供している時間、だけでなく実際に使用者の黙示の指示によって、その業務に従事する時間も含むものと考えられています。(「実労働時間」といいます。)

通信機器が発達した現代では、労働時間の把握は容易になってきていますのでこのみなし労働時間制を適用するのはかなり慎重に判断する必要があると思います。

所定労働時間と法定労働時間

所定労働時間と法定労働時間

法定労働時間は法律で定められた労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間で、1日8時間以内、1週間に40時間以内と定められています。また、1日6時間以上の場合は45分間、8時間以上の場合は1時間以上の休憩を取ることも義務づけられています。

これらは、最低条件であって、実際の労働時間は事業所ごとに定めなくてはなりません。時間外労働(残業など)や休日出勤を行わせる場合は、労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必須です。

所定労働時間とは企業ごとに定める労働時間

所定労働時間とは、企業ごとに定めた労働時間のことです。企業は法定労働時間の範囲内で自由にその所定労働時間を定めることができます。

所定労働時間は、人材の定着率にも大きく影響します。給与が同じであっても、所定労働時間の長さによって、働く人の負担が変わるからです。長時間労働が行われれば、労働者のケガや病気につながる可能性が高まり、負担が大きければ、人材の確保に影響を及ぼすことは容易に想像できます。
労働時間は実務上どんなときに必要になってくるのか具体例を見てみましょう。

月の平均所定労働時間を計算するのは残業代の計算

労務管理のなかでも残業代を計算する上で、月平均の所定労働時間は重要です。平均で求める理由は、月によって労働日数が変わるからです。残業代を計算するときに月ごとに所定労働時間が変わらなくてもいいように、平均で考える必要があります。

年間の所定労働時間(年所定労働時間)を計算しよう

月の平均の所定労働時間を算出するには、まず年間の所定労働時間を計算します。年間の所定労働時間は、1年の日数から年間休日を引いたものに、1日の所定労働時間をかけて算出します。例えば、年間休日日数が115日なら、365から115を引くので、250日となります。所定労働時間が8時間だった場合、250に8をかけて、2000時間となります。

年間の所定労働時間を計算したら、その数字を月数である12で割ると、月の平均所定労働時間が算出できます。前述の例では、2000時間を12カ月で割るので、月の平均所定労働時間は166.6となります。

所定労働時間と残業との関係

企業によって、所定労働時間と法定労働時間が異なる場合もあるでしょう。法定労働時間は8時間ですが、所定労働時間は7時間という場合です。もし、このような場合で社員が8時間の労働をしたら、差にあたる1時間は、残業扱いになるのでしょうか?これは、会社の方針で変わります。残業代は割増賃金に相当しますし、残業の定め方によって給与も変わります。

例えば、「法定労働時間以上の労働を残業と定める」としていた場合は、8時間を超えない場合、「残業扱い」にはなりません。しかし、「所定労働時間以上であれば残業と定める」としていた場合は、1時間分の割増賃金が支払われます。

こうした方針は、就業規則や雇用契約書にきちんと記載しなくてはなりません。

 

離職票の発行手続き

従業員が退職すると離職票の手続きをしなくてはなりません。たとえ1週間しか勤めて無くても、突然出社しなくなってしまった様な問題社員でも手続きは事業主の義務です。
退職者からすれば、失業保険の手続きでハローワークに行くにも離職票が無いといけませんし、受給するまでには日数がかかるので一日も早く手続きをしたい。つまり、離職票は一日でも早く欲しい
ところです。

離職票がすぐ届かない理由は手続に時間がかかるため

退職者が出ると、健康保険や年金の資格喪失や源泉徴収票など、いろいろと手続きを行う必要がありますよね。

その一つが、以下の2つの書類を作成してハローワークへ提出する事です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

これをすることによって、退職者に離職票が届けられ、事業主の義務は終了することになります。

雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出

まず「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を、退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークへ提出する決まりになっています。

事業主は雇用する労働者が被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に被保険者でなくなつたことを証明できる書類を添えて管轄の公共職業安定所に提出しなければならない。

雇用保険法施行規則

ちなみに、雇用保険被保険者資格喪失届の書類は資格取得届けを提出したときに発行される資格取得証明書に付属しているのですが、退職時までに紛失している場合も多い。しかし、心配はいりません。ハローワークのサイトからデータをダウンロードできますし、ハローワークに行けばもらえるので会社にストックしている場合も多いです。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書の作成と提出

離職票を発行するためには「雇用保険被保険者離職証明書」という書類も提出することになります。

この書類は3枚綴りの複写式になっています。複写式なのでハローワークのサイトからダウンロードできません。社内に書類がなければハローワークに取りに行かないといけません。このときに前述の資格喪失証明書も一緒にもらってくるといいですね。後で述べますが、こちらの書類は離職した方が希望しなければ発行する必要はありません。

退職を証明できる書類やタイムカードの準備

さらに添付書類として退職したこと確認できる書類、退職届やタイムカード、労働者名簿などもきちんと取りそろえて同時に送らなければなりません。特に退職届は円満退職で無い場合非常に重要です。離職理由により手当の受給日数も違ってくるので会社も退職者も十分注意する必要があります。

提出書類を整えるのにも手間と時間がかかるものなので計画的に進める必要があります。

事務を専門に行う職員は年々減らされる傾向にあるので、経理を行う人が兼任していたり、社長さんが自ら行うなどなれない人が行うととっても時間がかかってしまいます。

ハローワークと書類のやりとりで時間がかかる

「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成できれば、退職届などの添付書類と一緒に管轄のハローワークへ郵送します。午前中にポストへ投函すれば、翌日にはハローワークに届くかもしれませんが、届くまでおおよそ1〜2日はかかるものです。担当者が、自ら持参すれば早く到着しますし、その場で事務処理してもらえますがそういう事業所は少ないと感じます。なぜなら、下手をすると一日つぶれてしまうからです。ハローワークの待ち時間はそれほど長いのです。ちなみに郵送でハローワークに送った場合、実際には窓口優先で処理が行われるため繁忙期には1週間近くハローワークで止まることも珍しくありません。職員は一生懸命やっているのですが、いかんせん業務量が多すぎるのです。窓口では不明なところがあるとその場で事業主に聞き取り調査しますので1社あたり1時間かかることも珍しくありません。

必要書類がハローワークに届けられると、「雇用保険被保険者離職証明書」を元に離職票が作られます。

そしてその離職票が、郵送で会社に届けられるのです。ハローワークから離職票が直接離職者に送られる事はありません。会社から送らねばなりません。

ちなみに会社によっては、社労士事務所に退職の手続きを依頼していることもあると思います。

社労士事務所に依頼した場合(うちの事務所の例)

事前に退職者が出る旨のご連絡をいただくと、必要書類をご指示いたします。同時に後々トラブルにならないように退職理由の確認をいたします。トラブルになりそうな場合は退職者の方から直接聞くこともあります。

準備ができましたら退職日には電子申請で申請書類の送信を行います。今は、おのおののハローワークでは無く専門の事務センターで一括処理をします(東京都、神奈川県などの場合)ので、早ければ翌日には処理が終わり「離職票」、「離職証明書」が送信されてきます。私の事務所で事業主様宛と離職者様宛に分けて「配達記録便」で郵送いたします。

電子申請に対応していない事務所では、会社が行う場合と同じか、あるいはそれ以上の日数がかかります。ワンクッション段階が増えるので当然そうなります。

ちなみに料金は5000円~15000円が相場(ずいぶん幅があるとお思いでしょうが、実際そんなものです)です。高いからといって早くやってくれるわけではありませんし、安いからといって心配する必要も無いでしょう。高くてもだめなところはいっぱいありますし、安くても「早い・安い・確実」なところもあります。

離職票を希望するかどうかを退職前に確認する

「雇用保険被保険者離職証明書」については、退職者が離職票を希望する場合にのみ提出するという決まりになっています。退職者に離職票を希望するか、言い換えれば失業保険の手続きをするかどうかを確認して手続きをしましょう。資格喪失届けだけならたいした作業量ではありませんが、離職証明書はなかなか手間暇のかかる手続き書類です。間違いがあると、退職した方の受給額にもかかわってくるので慎重な作業が求められます。

離職票は2種類発行

ちなみに失業保険の手続きには、離職票1と離職票2の2種類が必要です。

こちらが離職票1の例。PDFが別ページで開きます。(ただいまリンク切れのようです。クリックしないでください。2020.02)

雇用保険の被保険者番号や、いつ会社を退職したのか、どこの会社を辞めたのか、などの情報が記載されています。

念のため、離職票提出前に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。

失業手当の振込口座欄は、後々離職者の方で記入すれば良いです。
離職票2の例。PDFが別ページで開きます。(ただいまリンク切れのようです。クリックしないでください。2020.02)

会社を辞めるまで、賃金がいくら支払われていたか、退職理由は何か、などの情報が記載されています。

賃金について注意が必要なのは、額面給与ではなく交通費なども含めた金額になっているということ。
支払われる金額にも関わってくるため、間違いがないか確認をしておきましょう。

離職票を発行する必要がない人とは

退職時には離職票は必ず必要と思っている方も多いですが、実は離職票が必要でない人もいます。離職票が必要かどうかは確認しましょう。ちなみに、そのときは不要でも、しばらくたってから離職票を発行して欲しいと言われた場合は発行しなくてはなりません。

退職者が次のような理由で退職する場合、離職票を発行する必要はありません。

  • 転職先が決まって退職した場合
  • 個人事業主として開業や会社を立ち上げる場合
  • 退職後に新たに仕事を探さない場合

前職で資格喪失手続きをしていないと雇用した従業員の資格取得手続きができません

わたしが、入社した方の資格取得手続きをしたところ、前職の会社で退職手続き(資格喪失手続き)がすんでいないという理由で資格取得ができないことが何度かありました。退職の仕方がまずいとそうなってしまうのですね。もしこのような状況になってしまったら、当該従業員に前職の会社に連絡を取って手続きを進めてもらいましょう。ハローワークでも手続きを催促してはくれますが・・・
円満退職ではなかった場合や、前職がブラック企業だった場合、退職手続きを適切に行ってもらえない場合があるのでもう一度退職理由を確認してみるのも必要かもしれません。

離職票を紛失したときはハローワークで再発行

万が一離職票を紛失してしまったときも、ハローワークへ行けば再発行してもらえます。本人確認のため写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード(通知ではありません))が必要です。本人にそう伝えれば会社としては何もすることはありません。

労働時間とは

労働時間とは

労働時間とは労働者に労働義務がある時間です。この労働義務があると言うことについていくつかの異なった解釈があり様々な労働問題の発生原因になっています。事業主としてはなるべくこの振れ幅を無くし働きやすい会社にしていくことが求められます。労働者としては決められたルールに則り仕事をすることが求められます。

労働時間は何時間か

法定労働時間

2018年1月現在一般的な会社の基本的な労働時間は労働基準法で一日8時間、1週間40時間以内と定められています。この、労働基準法で定められた労働時間を法定労働時間と言います。

法定労働時間は1日8時間、1週間40時間

週の法定労働時間が40時間では無い場合

特例事業(商業、映画・演劇業、保健衛生業、および接客娯楽業)で常時10人未満の労働者を使用する場合、特例として法定労働時間が週44時間までとされています。(労働基準法施行規則25条の2)
一つの事業で複数の事業所がある場合、事業所単位で適用されます。ただし、労働時間管理がそれぞれの事業所で独立して行われていなければなりません。

このの判断を誤ると、後々、監督署から指導を受け未払い残業代として多額の出費を強いられることになります。自分に都合のいい解釈をせずに社労士、監督署に相談してください。

具体的にはこんな事業所です。

①商業 (小売り、卸売り、倉庫、理美容、駐車場、不動産管理、出版などの事業)

②映画・演劇業 (作品を見せる映画館、劇場のことです。撮影や編集の事業ではありません)

③保健衛生業 (診療所、老人ホーム、保育園、福祉施設、銭湯など)

④接客娯楽業 (飲食店、ホテル、パチンコ、ゴルフ場、遊園地など)

例として、一つの医療法人が2つの診療所を経営しておりA診療所では医師以下6人の勤務者がおり、B診療所では同じく7人の勤務者が居る場合、法人全体としては13人となりますが、AおよびBのそれぞれの診療所ではそれぞれ6人、7人となりそれぞれの診療所でおのおの労働時間管理をしている場合は特例事業となるが、法人全体として管理している場合は13人と成り、特例事業には該当しないことになります。

また、常時9人で回している高齢者向け洋品店が年金支給の時期だけアルバイトを3人雇用した場合はどうなるのか等、難しい場合が多々あります。

 

所定労働時間

所定労働時間とは会社と労働者の間で就業規則や労働契約書で定めた労働時間のことです。所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。法定労働時間を超えた所定労働時間はその超えた部分は残業時間と見なされます。法定労働時間より短い所定労働時間は有効です。

休憩時間は労働時間では有りません。

休憩時間は自由に利用することができる限り労働時間には当たりません。しかし、電話番等で自由に利用できない場合は労働時間と見なされる場合もあります。

実際の例

実際に9時から17時まで休憩12時から13時までの1時間で勤務した場合の労働時間は7時間となります。

 

平成30年3月からの健康保険(協会けんぽ)厚生年金保険料率表

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

4月分から子ども・子育て拠出金率が変更になりました。(0.23%→0.29%)保険料率自体は変わりありません。
引き続き「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」をご利用ください。

4月からの保険料率表をダウンロードしたい方は神奈川県の分も含めこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。注意書きの部分しか変更になっていません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

健康診断

労働者の健康診断は事業主の義務

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、および、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行う義務があります。前者を雇い入れ時健康診断、後者を定期健康診断といいます。(安全衛生法第66条他)

常時使用する労働者とは

パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に当たるかどうかは、平成19年10月1日基発第1001016号(短時間労働者の雇用管理の改善)で示されています。(法律条文がほぼそのまま記載されているので少しとっつきにくいですが、パート労働者を雇用している事業主の方は一度お読みになることを推奨します。)「常時使用する短時間労働者」に該当すれば一般健康診断を実施しなければなりません。

常時使用する労働者に当たるかどうかは(1)労働契約の期間と(2)労働時間の2つの要素で判断します。

(1)労働契約の期間

期間の定めのない契約により使用される者であること。

又は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者であること。

(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

(2)労働時間

1週間の労働時間数がその事業場において同じような仕事を行う通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記2つの条件を同時に満たす場合、常時使用する労働者となります。

なお、(1)労働契約の期間の条件を満たしていて、(2)労働時間の条件を満たしていない場合でもその労働時間がその事業場において同じような仕事を行う通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である場合、一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

特定業務従事者の健康診断

特に危険な労働に従事する労働者は6カ月に1回健康診断を行う必要があります。
以下の業務が列挙されています。

※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ異常気圧下における業務
ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト重量物の取扱い等重激な業務
チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ坑内における業務
ヌ深夜業を含む業務
ル水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カその他厚生労働大臣が定める業務

労働者派遣事業法に基づく派遣労働者について

一般健康診断は労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。

労働者の義務

労働者も会社が行う健康診断を受ける必要があります。ただし、例えば主治医がいてその主治医に健康診断をしてもらう場合のように、会社の指定する医師以外の医師の健康診断を受ける事も可能ですが、その場合には労働者はその結果を書面にしたものを会社に提出しなければなりません。

健康診断実施後に会社が行うべきこと

健康診断後に会社は、次の6つのことを行う必要があります。

健康診断個人票の作成

会社は健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成しなければなりません。健康診断個人票の保存義務は5年間です。( 安衛法第66条の3)

厚生労働省にダウンロードできる書式があります。

労働安全衛生規則関係様式

定期健康診断結果報告書の提出

常時50人以上の労働者がいる事業場では、定期健康診断を行った場合は、遅滞なく、所轄の労働基準監督署に定期健康診断結果報告書を提出しなければなりません。( 安衛法第100条)

こちらも厚生労働省にダウンロードできる書式があります。

各種健康診断結果報告書

定期健康診断結果報告書を出す場合、産業医以外のところで健康診断を受けた場合も、結果報告書に必要な記名押印は産業医のものである必要があります。

医師等からの意見聴取

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安衛法第66条の4)

健康診断の結果の労働者への通知

健康診断の結果は労働者へ通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)

健康診断実施後の措置

事業主は医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )

健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。( 安衛法第66条の7)

産業医のいない規模の事業所

厚生労働省の管轄の独立行政法人に労働者健康安全機構というものがあり「地域産業保健センター」を設けています。法的に産業医の選任が必要の無い「常時労働者数50人未満」事業所では地域産業保健センターを利用できるので、そちらを活用しましょう。

この「地域産業保健センター」では以下のサービスを無料で提供しています。

  • 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談
  • 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
  • 長時間労働者に対する面接指導
  • 小規模事業場への個別訪問による産業保健指導の実施

独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター

地域産業保健センター一覧(神奈川県)

動物の森を初めてみた。

リリース初日にダウンロードして始めてみたんだけど、今のところ「タイ」がつれません。1時間に1匹=1日1匹しか釣れない。娘はマグロを釣ったという噂が・・・・・・

業務上ケガをした場合

療養(補償)給付とは

療養(補償)給付は、業務災害または通勤災害によりケガをしたり病気にかかった場合、病院等で治療が必要になったときの給付です。療養(補償)給付は「療養の給付」として、治療を自己負担なしに受けるのが原則です。労災病院や労災指定病院等に療養の給付請求書を提出すれば自己負担なしに治療が受けられます。あなたが治療を受けた労災指定病院等は都道府県労働局に対して診療費や薬剤費を請求します。

療養の給付の範囲

療養(補償)給付となる療養の範囲は次のようなものです。

  1. 診察
  2. 薬剤またはその治療材料費
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う管理・看護
  5. 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

請求書の種類

業務中の災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5)

通勤途中の災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16の3)

用紙はお近くの労働基準監督署で分けてもらえますが、下記のリンク先からダウンロードでも入手できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

いろいろな様式がありますので、間違えないようにダウンロードしてください。

労災の請求書が無い場合は労災で治療を受けられないのか

緊急の場合など労災の請求書を持参できないのは良くあることです。その場合は口頭で「労災で治療を受けたい請求書は後日持ってきます。」と言うことを伝えてください。病院によって対応はまちまちですが、(一時的に立て替え払いをしなくてはならない等)後日請求書を持参すれば返金されます。会社の人に同行してもらうなどすればなおさら良いと思います。

労災指定病院以外の病院にかかった場合

出張先にケガをしたときに近くに労災指定病院が無かった場合など、労災指定病院に書かれないときがあります。この場合はいったん費用を負担した上で請求書の裏面を病院で記入してもらい、監督署に直接提出します。

会社近くの指定病院から自宅近くの病院へ転医する場合

会社内で負傷し当初会社の近くの病院にかかったが、当面休業することになり自宅近くの医院へ変わりたいときには「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け」(様式6号)または「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け」(様式16号の4)を転院先の指定病院等へ提出します。

柔道整復師にかかった場合

柔道整復師には施術料金を直接労働基準監督署に対して請求する柔道整復師とそうで無い整復師があります。前者の場合は請求書は柔道整復師に後者の場合は労働者が直接監督署に請求書を提出します。

鍼・灸の施術を受けた場合

針灸の施術、マッサージについては医師が必要と認めた場合のみ支給対象となります。請求書に所定の診断書領収書などを添付して直接監督署に提出します。自分で勝手に施術を受けても労災保険は適用されません。

訪問看護事業者の利用

重度の脊髄・頸随損傷患者やじん肺患者等の病状が安定した状態にあり、かつ居宅にて保健師、看護師、准看護師理学療法士および作業療法士による療養上の世話および診療の補助が必要な労働者が支給対象となります。領収書を添付して監督署に提出します。

移送費・通院費

災害現場から病院等に行く場合自宅から通院する場合などでも移送費・通院費が支給される場合があります。支給要件は監督署にご確認ください。

 

社長およびその同居家族、役員と労災保険

労災保険は労働者に対して補償をします

労災保険による補償を受けられる人(労働者)は労働基準法で規定されている労働者で、「職業の種類をとはず事業に使用される者で、賃金を支払われる者」です。ここで、「使用される者」とは他人の指揮命令の下で労働する者です。「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称に関係なく労働の対象として使用者が支払うものすべてを言います。

従って、正規労働者だけで無くアルバイト、パート、日雇い労働者、季節労働者などで有ってもすべて、労働者と見なされます。

それでは、よく問題となる次の方々は労働者となるかどうかについて考えていきましょう。

会社役員

営業部長、総務部、経理部長などは取締役を兼ねている場合が多くありますが、これらの方々は労災事故が発生した場合保護の対象になるでしょうか?

株式会社の取締役であっても、定款等の規定による業務執行権を有する者以外の者で事実上の業務執行兼を有する他の取締役の指揮、監督を受けて労働に従事して、その対象として賃金を受けている者は、原則として労働者として取り扱われます。しかし、法人の機関構成員としての業務に従事している間に生じた災害については労災保険の給付対象とはなりません。

監査役や理事についても事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は労働者として取り扱われます。

結果として、労働の実態(労働者としての身分を有して労働者としての仕事をしている)および報酬の性質により判断されることとなります。

昭和23年3月17日基発第461号、昭和34年1月26日基発第48号

同居の親族

店主(つまり代表取締役)とその奥さんだけで営業している商店で奥さんが仕事時間中にケガをした場合労災保険は適用されるのでしょうか?労災保険はアルバイトでもパートでも事業主との間に労働関係が認められる限り労働者となりますが、労働基準法が同居の親族のみを使用する事業場、および家事使用人には適用されないことになっているため、労災保険法も適用されません。

同居の親族がその事業場で労働者として働いていたとしても事業主と利益を一にしており、事業主と同一の地位にあると考えられているためです。

しかし、同居に親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する場合において、労働に従事し事業主の指揮命令に従って労働していることが明確で、労働時間の管理、賃金の決定・支払いから見て、他の労働者と同様の就労実態であると言うことであれば労働者となります。

在宅勤務者

最近増えているのが在宅勤務をする方です。多様な働き方の推進と相まって今後も増えてくるものと予想されています。在宅勤務の場合はどこまでが労働でどこからが労働で無いのかはっきり区別をつけることは難しいところが有りますが、昭和60年に労働基準法研究会報告「労働基準法の労働者の判断基準について」が示されています。扱いが労働者と比較してどうか。というところが問題になるようです。労働者に当たるかどうかの具体的判断は

使用従属性が有るかどうか。

使用者の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示に対して拒否することを認められていれば指揮監督関係を否定する要素となる。(労働者では無い)。拒否する事由を有しない場合は指揮監督命令の下に従事していると考えられる。その場合には事実関係だけでは無く契約関係も勘案して決定する。業務の内容および遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは指揮命令下にあることを示す重要な要素ではある。しかし、通常発注者がが行う程度の指示ではそうとはいえない。

勤務する場所や勤務時間が指定されている場合には指揮命令下にあることを認めうる重要な要素ではある。しかし、業務の性質、安全性の確保の点から指定されている場合には必ずしもそうとはいえない。

本人に変わって他の労働者が労務を提供することが認められている場合、もしくは本人の判断により補助者を使うことが認められている場合は指揮命令下にあるとはいえない。

報酬が時間給で計算されるなど労働の結果による格差が少ない、欠勤した場合は応分の控除がある。残業手当等が支給される等々報酬の性格が使用者の元で一定時間労務を提供していることの対価と判断される場合は使用従属関係が認められる。

労働者性があるかどうか

本人が所有する機械器具が著しく高価な場合は自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う事業者と認められる。

報酬の額が当該事業に従事している正規の従業員と比較して著しく高額である場合は、当該報酬は事業者に対する代金の支払いと認められ労働者性は否定される。

他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕も無く、事実上困難である場合は専属性の程度が高く労働者性を認められる。

報酬に固定給部分がある、事実上固定給となっている。その額も生計を維持しうる程度の者である場合は労働者性を認めうる。
司法の判断では

  1. 採用、委託との選考過程が正規従業員とほとんど同じである。
  2. 報酬について給与所得として源泉徴収を行っている。
  3. 服務規定を適用している。
  4. 労働保険の適用対象としている

など使用者が労働者であると認識していると推定される場合労働者性があるとしている。
在宅勤務者が労働者であるかどうかは労務の提供の形態、報酬の労働との対償性などで総合的に判断されます。

そして、在宅勤務者が労働者であると認められた場合でも、自宅内で(作業場所内)でのケガが労災に当たるかどうかは「業務遂行性」と「業務起因性」により判断されます。

労働保険事務組合の種類

実は労働保険事務組合には種類がある

労働保険事務組合とは「事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。」というと、労働保険事務組合はみんな同じように聞こえますが、実は運営母体により様々な違いがあります。たとえば「委託 事務組合」というキーワードで検索してみると「事務組合」がたくさん出てきます。「○○SR経営労務センター」、「××町商工会」、「○×協同組合」など様々なものが出てきます。それぞれの組合の加入条件に合致していればあなたはどの組合にでも加入することができます。逆に言えば、あなたがどんなに加入したくても加入条件を満たさなければその事務組合に加入することはできません。

事務組合の種類

事務組合はその成り立ちにより

  • ゼネコン協力会系
  • 国保組合系
  • 商工会系
  • 所属団体系
  • 社労士(個人)系
  • 社労士団体系(SR事務組合)

に分かれます。大まかな特徴を表にまとめました。

事務組合特徴の比較表

 

母体 ゼネコンの 下請会系 国保組合系 商工会系 所属団体系 社労士系

(社労士個人が事務組合を運営)

Sr事務組合

(当事務所が加盟)

会費 安い ※ 会費以外に事務手続費用を徴収する場合が多い 会費が不明 確な団体も? 安い(社労士顧問料は別途)
労災事故 社労士がいなければ手続できない できる できる
社会保険 社労士に委託が必要なため、 別途費用がかかる 可能 できる
一人親方 労災 団体を持っている場合もある できる

※ただし、加入しているゼネコン等以外の現場での労災事故報告はしづらい。

母体がゼネコン、元請会社の下請会の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットとしては、仕事が回ってくる?かもしれない。という期待感でしょうか。実際に回ってくるかはわかりませんが、

デメリットとしては、①そのゼネコンの仕事でケガをした時でも、安全協力会のときみんなの前で事故の概要を報告される(恥ずかしい)、②事故を起こしたことが分かってしまうので、次から仕事をもらえないことがある(生活に困る)、③ほかのゼネコンの現場でケガをしたことを報告しにくい(労災保険が使えない)、などがあります。

母体が国保組合の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットは、同時に国保組合に加入することもできることでしょう。

デメリットとしては、細々とした活動にかり出されること。労災事故のプロではない職員が労災の手続をしている(労災手続に手間がかかる)。 また、国保組合の加入者が個人から法人に法人成りし、そのまま国保組合に加入し続けること自体が困難になっていますので、このようなときは労働保険事務組合のみの団体に移行する例が増えています。

母体が商工会議所の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットは、すでに商工会議所に加入している場合は、会費が不要(しかし、事務手続料という名目で別途会費が取られる)という点があります。

デメリットとしては、①会費以外に事務手続料を徴収される、②労災事故のプロではない職員が労災の手続をしている(労災手続に手間がかかる)、などがあります。

母体が社労士系の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

社労士系の事務組合のメリットとしては、労災保険の専門家である社労士が手続きを行う事があげられます。社会保険についても同じ事務所で委託を受けることが可能です。

デメリットとしては、顧問契約が必要で事務所により金額が異なる。顧問契約の内容も異なるといったことがあげられます。

SR系の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

SR経営労務センターというのは社労士の集まりで構成している労働保険事務組合です。昔は、社労士個人で労働保険事務組合を持つことができましたが、現在では社労士個人で事務組合を持つ事はほとんど不可能です。その代わりに、各都道府県に一つ「各県の社労士が集まって労働保険事務組合を作る」事が認められています。これを○○SR経営労務センターといい、○○の部分には都道府県名が入ります。参画している社労士と「顧問契約」を結び労働保険事務を委託することができます。事務組合とのやりとりはすべて、社労士が仲立ちしますので顧問契約をする社労士との相性が大事になると思います。

加入する際の判断基準

私の考えでは(事務組合のメリット3にも書きましたが)ズバリ、特別加入です。極論すれば特別加入しないのならば事務組合に加入するメリットはほとんどありません。労働保険料が分割で払えるのもありますが、そのためにいくらかの年会費を支払うのですから、この低金利時代にメリットといえるかどうか疑問です。そもそも保険料が高額であれば事務組合に加入して無くても分割払いを選択できます。

どの事務組合がいいか

建設業で、仕事をもらうためと割り切れば「元請け、ゼネコン系」は一つの選択肢になるでしょう。しかし、事実「他の現場での労災事故の申請ができない」との理由で私のところにいらっしゃる方も少なからずいることも事実です。また、元請けへの気遣いから労災隠しへ発展してしまうこともあるようです。

国保組合・商工会系は、すでに国保や商工会に加入している場合、あらかじめ結びつきがあるので加入しやすいのでは無いかと思います。社会保険の手続きや労災事故の手続きができないことに注意する必要があります。そういう点では中途半端な感じがします。

社労士系SR系はそのような心配は無く、社会保険の手続きも労災事故の手続きも社労士が行うことができます。ただ、社労士個人の信頼性の見極めが重要。なのかなと私は思います。くれぐれもこんなはずじゃあ無かった。などと言うことが無いように。

労災特別加入

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、次の4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが異なっています.

船舶所有者の方の特別加入(平成22年1月~)

平成22年(2010年)1月1日から船員保険の職務上疾病および年金部門が労災保険に統合されました。船舶所有者の方に使用されている労働者たる船員の方は引き続き補償されますが、船舶所有者の方(中小事業主または労働者を雇用していない方)は今まで受けていた業務上の事由または通勤によるけがや病気に関する補償を受けるには労災保険に特別加入する必要がありますのでご注意ください。
なお、船員保険の上乗せ給付は労災保険が支給されていることが要件になります。

特別加入者の種類

  • 中小事業主(第1種特別加入者)
  • ひとり親方その他の自営業者(第2種特別加入者)
  • 海外派遣者(第3種特別加入者)
  • 特定作業従事者(第2種特別加入者)

第1種特別加入者とは

第1種特別加入者とは中小事業主及びその事業に従事する者をいいます。
特別加入することができる中小事業主は次の規模で、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託する者に限られます。

特別加入できるもの

  1. 下記の特定事業の中小事業主
  2. 下記の特定事業に従事する者
    家族労働者や法人企業の代表権をもたない役員など
    ただし、その実態が労働者と同様である者は労働者として通常の労災保険に加入し、特別加入はしない。

特定事業(特別加入できる事業主の範囲)

•金融業、保険業、不動産業、小売業    常時50人以下の労働者を使用する事業主
•卸売業、サービス業          常時100人以下の労働者を使用する事業主
•その他の事業             常時300人以下の労働者を使用する事業主

特別加入の要件

  1. その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
  3. 中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。

解説:従業員のいない企業の中小事業主は特別加入できない(事業主単独では加入できない)ということです。

第2種特別加入者とは

第二種特別加入者(一人親方等)
①一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する者
②特定作業従事者

特別加入するには
①一人親方等及び特定作業従事者が構成員となる団体を通じて特別加入すること。
(当事務所は神奈川SR経営労務センター労働保険事務組合に加入しています)
②一人親方等及び特定作業従事者を包括して加入すること。

一人親方とその他自営業者とは

次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者をいう。

  • 旅客又は貨物の運送の事業
  • 建設の事業
    (破壊、解体又はその準備の事業を含む)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業・林業の事業・医薬品の配置販売の事業・再生利用目的の廃棄物等の収集、運搬、選別、解体の事業 

特定作業従事者

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 職場適応訓練従事者
  • 事業主団体等委託訓練従事者
  • 危険有害作業の家内労働者等
  • 労働組合等常勤役員
  • 介護作業従事者

第2種特別加入の要件(第2種特別加入者)

  • 一人親方等及び特定作業従事者が構成員となる団体を通じて特別加入すること。
  • 一人親方等及び特定作業従事者を包括して加入すること。

第3種特別加入とは(第3種特別加入者)

第三種特別加入者とは海外派遣者で労災保険に特別加入するもののことを言う

①独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

②日本国内で事業(有期事業を除く)を行う事業主から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など海外で行われる事業に従事する労働者

③日本国内で事業(有期事業を除く)を行う事業主から派遣されて、海外にある中小規模の事業(表1参照)に従事する事業主およびその他労働者以外の人。

派遣される事業の規模の判断については、国ごとに、企業を単位として判断します。例えば、日本に本社があって海外に事業場をもつ企業の場合には、日本国内の労働者も含めると総数では表1の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞれの国の事業場において表1の規模以内であれば特別加入することができます。

表1 中小企業の範囲

  • 金融・保険・不動産・小売業・・・・・・・・・・・・・50人以下
  • 卸売り・サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・100人以下
  • それ以外の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・・300人以下

第3種特別加入の要件

  • 国内の派遣元の団体又は事業主の事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
  • 国内の派遣元の団体又は事業主の事業が継続事業であること。この場合は、包括加入の必要はない。

第3種特別加入者の給付基礎日額と保険料

  •  給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、25000円から3500円までのうち申請に基づいて労働局長が決定します。
  • 年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率(3/1000)を乗じたものとなります。(平成27年改訂)

第3種特別加入者の保険給付・地位の消滅

  •  海外出張の場合特別加入なしに労災保険の対象になりますが、海外派遣の場合は特別加入しなければ労災保険の対象にはなりません。
  • 中小企業の代表者として派遣される場合は、おおむね国内における第1種特別加入者と同様の補償になります。
  • 海外勤務特有の条件があります。詳細はお問い合わせください。