srotaka

小さな会社に社労士は必要ですか?

社会保険労務士

小さな会社を設立しようと考えています。(社員2名アルバイト2名)社労士は必要でしょうか?
という問いに対するyahoo知恵袋の答えがこれです。いずれも一般の方(労務担当者?)とお見受けします。

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2021年度算定基礎届けも終了

東京オリンピックまで後2週間あまりと迫った7月12日算定基礎届け労働保険の年度更新ともに締め切り日となりました。これで本年度の一大行事は終了となりました。事業主の皆さんご苦労様でした。いざというときに慌てないように日頃から帳簿はしっかりつけておきましょうね。さて、今回の算定基礎届けで?なことがありました。

これって後で「絶対問い合わせ来る」んじゃあないの。めんどくさいなあ

「算定基礎届け等提出のお願い」によると提出物は

  1. 被保険者報酬月額算定基礎届け
  2. 被保険者報酬月額変更届

です。電子申請の場合はCSVファイルにて提出することになっています。

裏返すと3ページに

算定基礎届けの提出が不要の場合が列記されており

3)令和3年7月8月9月随時改定の月額変更届対象者

とあり、電子申請の場合は月額変更届対象者を除いて作成してくださいとある。

被保険者が一人でその方が月額変更届に該当

通常電子申請で提出している当事務所。しかもこの方は給与支給日が10日であるためについうっかり月額変更届を6月中に提出してしまっていた。

ということは今年の算定基礎は何も出さないことになる。

年金事務所に電話

一応念のために年金事務所に電話して事情を話してみる。

やはり電子申請の場合は何も提出する物はないようである。

ここで疑問が

しらばっくれて出さないのと出さなくていいのとどのように区別つけるのか?

などとしばし雑談?

忘れた頃に「確認の電話」がかかってくる可能性が高い。

という結論に達した。

いろいろと内部事情があるらしい。今年から、一般企業の中でも規模の大きいところは強制的に電子申請に切り替えさせられているので電子申請件数が急増してのも一因。

かかってこなかったら、年金事務所(事務センター)の担当者の方が念入りに届け出をチェックしてくれたのだろう。

後日談

念のために紙で、すでに月額変更届を提出してある旨メモをつけて提出しました。
めでたしめでたしとなりますか・・・・

令和3年年度更新も終了

6月は社労士にとって一番忙しい季節?

例年労働保険の年度更新という一大イベントがあります。申告納付は6月1日から7月12日まで(令和3年)こちらは1年間に支払ったお給料や賞与に対応した労働保険料を自分で計算して申告納付するという物です。毎月の給料計算をきちんと行い帳簿につけていれば何の問題もありませんが、計算はきちんとやっていても帳簿がだらしないと結構苦労します。まあ、簡単に手順を述べてみます。

年度更新の手順

封筒の中身を確認して一応目を通します。毎年いろいろな物が入っています。今年なんかは、コロナウイルス関連の納付猶予に関するリーフレットが入っていますね。重要なのは「申告書」と「算定基礎賃金集計表」になります。給与計算ソフトをお使いの方や、業務ソフトをお使いの方は「算定基礎賃金集計表」相当の物が出力される機能がついていることが多いと思うのでそちらを利用しましょう。

1.労働者を分類する

労働者を、常用労働者(常用労働者とパートアルバイトで雇用保険に入っている人)と役員かつ労働者、臨時労働者(雇用保険の被保険者にならない人)に分けます。

2.それぞれの月別賃金を集計する

下の表に記入していきます。月別賃金集計には、私は給与計算ソフト、業務ソフトを使っています。給与計算を請け負っていなくても事業所様から計算結果をいただいて入力しておけば、この仕事の時に役立ちます。最初の頃はエクセルで表計算していました。給与金額を集計するだけなので簡単に作成できます。四則演算とsumが使えればできます。

https://sharou4.com/wp-admin/post.php?post=1704&action=edit#:~:text=https%3A//sharou4.com/wp-content/uploads/2021/07/santeikiso.pdf

令和3年度雇用保険料率は令和2年度と同率

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率は以下の
とおりです(令和2年度から変更ありません。)。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続
き3/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は
4/1,000です。)。

労働者負担 事業主負担 合計
一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000
農林水産・清酒 4/1000 7/1000 11/1000
建設 4/1000 8/1000 12/1000

 

人事労務のDX化

忙しい忙しいといっていたら、あっという間に半年が過ぎていました。昨年はコロナ渦で皆さん大変な年でした。今年は良い年にしたい物です。ちまたでは、ワクチンがいよいよ摂取という段階に入ってきまして、果たして過去の暮らしは戻って来るのか、いやたぶん戻りません。ということでこれからの人事労務はデジタル化が不可欠になります。私も注目している「SmartHR」と「マネーフォワード」の無料セミナーがあるようなので気になる方は視聴してみてはいかがでしょうか?

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社会保険とは

広義の社会保険

社会保険とは、広い意味では病気やけが(労災保険、健康保険)、失業(雇用保険)、傷害(労災、年金、介護)、老齢(年金、介護)、死亡(年金)などに対して必要な給付を行うものです。新聞やテレビの報道などでは社会保険というとこの広い意味での社会保険を指すことが多いようです。

狭義の社会保険

それに対して、会社、特に総務、人事関係者や事業主等の間では社会保険といえば健康保険、厚生年金保険、介護保険のことであり労災保険と雇用保険は労働保険という分類に分類されます。

以下ここでは、広義の社会保険についてお話しします。

社会保険の手続き

法人事業を開始した場合
事業を開始した場合(従業員を雇用した段階で)「労災保険保険関係成立届け」、「雇用保険の適用事業設置の届け出で」、「被保険者資格取得届」を行います。
また、「健康保険・厚生年金適用事業開始届け」こちらは事業主だけでも被保険者となりますので労働者を雇用しなくても手続きが必要です。
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族がいる場合は「健康保険・厚生年金被扶養者異動届」が必要になります。

社会保険料の負担

社会保険料の負担は次のとおりです。労災保険は事業主負担。その他の保険は事業主と労働者で折半。ただし、雇用保険は一部事業主負担のみの部分があります。

社会保険各論

労災保険

保険料は全額事業主負担。労働に際して、けがや病気になったときに保険給付を行うものです。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合など「仕事がなくなったり、働けなくなった」場合に必要な給付を行い、「労働者の生活及び雇用の安定をはかり」再就職の支援を行います。さらに育児・介護給付金、教育訓練給付金などにより労働者の生活支援を行っています。

雇用保険の適用条件

週所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる方は雇用保険の被保険者となります。 また、日雇労働者や季節労働者も、所定の条件を満たせば被保険者となります。。

雇用保険の加入手続き

雇用保険の加入手続きは、事業主が行います。「雇用保険資格取得届」をハローワークへ提出し、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」を受け取ります。

健康保険

自営業者は国民健康保険に加入します。国民健康保険は全額自己負担。健康保険は会社と折半

健康保険は、農業や自営業を営む人たちが加入する「国民健康保険」、会社や工場、商店などで働く人が加入する『健康保険』にわけられます。
「健康保険」は、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険です。
健康保険は「会社で働く人やその家族」が「病気」や「出産」または「死亡」したときに給付を行い、生活を安定させることを目的にしています。

厚生年金保険

厚生年金保険は公的年金制度の一部分です。我が国では、公的年金制度によって「老齢」・「障害」・「死亡」に対する給付がおこなわれています。

公的年金制度は国内に住所のあるすべての国民が加入を義務づけられており、一人一人の働き方により加入する制度が異なっています。厚生年金には会社員が加入します。厚生年金制度の加入者は同時に国民年金の第2号被保険者となり国民年金からも給付を受けられます。
自営業者は国民年金に加入します。国民年金保険ではないことに注意しましょう。

介護保険

介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護に対するニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など介護を支えてきた家族をめぐる状況の変化を背景に、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設された社会保険制度です。
介護保険は「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」を特徴として運営されており、その運営主体は市町村となっており、サービスを受けるためには市町村が行う「要介護認定」を受ける必要があります。

介護保険の被保険者は、「65歳以上のもの(第1号被保険者)」と「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」の2つがあります。65歳以上の人は要支援・要介護状態になったときに、また、40歳から64歳までの人は老化が原因で要支援・要介護状態になったときに給付が受けられます。

公開中止のお知らせ

長らくご愛用いただきました「社労士一覧」につきましては、8月20日をもって公開中止とさせていただきました。

コロナウイルス関連過去記事まとめ

小学校休業により従業員が休んでしまって困っている事業主様への助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します

助成金の詳細や具体的な申請手続は、今後こちらのページを随時更新してお知らせする予定です。

上記の通り今後刻々と変化する事が考えられますのでまめに情報チェックといつでも申請出来るように書面の準備(特に添付資料)をしておきましょう。

リーフレットの拡大版はこちらをクリック

 

 

こちらのリンクを参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

追記

厚生労働省は、小学校休業等対応助成金の申請受付を開始しました。

この助成金は、臨時休校中の小学校等に通う子の保護者などに対し、年次有給休暇以外の有給の休暇を取得させた事業主に支給するものが対象です。

対象労働者1人につき日額8,330円を上限に、支払った賃金額を助成することとなっています。

申請期間は3月18日~6月30日。

申請先は学校等休業助成金・支援金受付センター。

問い合わせ先は、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

となっています。

電話0120-60-3999

受付時間は午前9~午後9時(土日・祝日含む)

助成金に関するHPはこちらのリンクから

支援金に関するHPはこちらのリンクから

経済産業省もやっています。

なにかと、加藤厚生労働大臣が答弁に立つので厚労省ばかりが目立ちますが、経済産業省でも支援策をたくさん出しています。

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください

こちらがそのページのコピーです。個別リンクで各ページにもいけます。

新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報

東京都によるコロナウイルス対策支援

こういった支援策を単独で行ってしまうのも、さすが東京都。

都内の企業様は要注目です。まだ、全部をチェックしきれないので

良くご自分でみて探してください。

テレワーク

コロナウイルス対策にはテレワークは有効だと私も思います。何しろ電車が空いています。これは、テレワークとも無縁の方もうれしい副産物。この機会に一気にテレワークが進めば、通勤ラッシュが無くなるかも?

テレワークについてはこちらのページに詳しく載っています。

テレワークの助成金についてはこちらの報道発表資料をご覧ください。

緊急融資制度

緊急融資制度についてはこちらの報道発表よりリンクをたどってください。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(3月28日更新)

内容が前後しますが、3月28日新たに発表された内容をまず始めにお知らせします。

緊急対応期間の設定

4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、感染拡大防止のために全国で次に掲げる特例措置を実施。

対象事業主

対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(業種は問わない)(ここは現行の特例措置と同じ)

生産指標要件

生産指標要件を1ヶ月5%以上低下に緩和。(従来の特例措置は10%以上低下の場合が対象)

助成金の対象労働者

対象労働者を雇用保険被保険者のみから雇用保険被保険者以外の休業も含めるに緩和。

助成率の拡充

中小企業は2/3から4/5にアップ。大企業でも1/2から2/3にアップ。

解雇等を行わない場合は中小企業なら9/10、大企業でも3/4まで助成されます。

計画届けの事後提出を認める期間

計画届けの事後提出を認める期間が1月24日から5月31日まででしたが、6月30日まで延長となりました。

支給限度日数

支給限度日数が1年100日3年150日まででしたが、それに加えて4月1日から6月30日まで利用が可能。4月1日から6月30日は別枠で利用可能と言うことです。

その他

短時間一斉休業の要件緩和、残業総裁の停止、支給迅速化のための寿夢処理体制の強化、手続きの簡素化も行われると言うことです。まだまだ、情報は更新されていきそうです。助成金を利用しようと考えている方は「早めの準備」と「厚生労働省のHPをチェック」をお忘れ無く。

出典:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚生労働省リーフレット)

以上の内容が記載されたリーフレットはこちらのリンクから

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大

こちらは1段階前の内容となりますが、押さえておく必要があります。

 

新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をすることとしました。

1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。

[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

自分で手続きしたい方

コロナウイルス性肺炎と労務管理

事業再構築補助金

コロナウイルスとは

発熱や上気道症状を引き起こすウイルスで、人に感染するものは6種類あることが分かっています。そのうちの2つは、中東呼吸器症候群(MERS)や重症急性呼吸器症候群(SARS)などの、重症化傾向のある疾患の原因ウイルスが含まれています。残り4種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10~15%(流行期は35%)を占めます。(官邸HPより引用)

コロナウイルス感染症とは

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)と言われています。(官邸HPより引用)

コロナウイルス感染症対策

1.まず、人混みを避ける。不要不急の外出を避けること、時差出勤やテレワークが推奨されています。各種の集まり(研修会やイベントなど)が中止されています。

2.感染ルートとして考えられる「ドアノブ」や「電車のつり革」に触った手は帰宅後石けんで良く洗う。

3.免疫力を高める。特効薬の無い、今、自分の持つ治癒力との戦いになります。良好な食事と十分な睡眠で免疫力を高めましょう。

4.室内を加湿、乾燥した空気中ではウイルスの活動が活発に成り反対に我々の免疫力は低下します。適度の湿度を保つようにしましょう。(60%前後)

労務管理上の問題点

厚生労働省から事業主向けに各種情報が配信されています。毎日更新されているようです。

労働者を休業させるときの措置

リンクをクリックすると厚労省のサイトが別ページで開きます。

問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

その他

問1 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

コロナウイルス感染症にともなう雇用調整助成金の特例について


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置についてはこちらをご参照ください。

手待ち時間は労働時間

手待ち時間とは何か

手待ち時間とは、作業と作業の合間の時間や商店などでお客様が来るのを待っている時間など、一見休憩しているように見えるが、何かあったときは対応しなければいけない時間のことで、休憩時間では無く労働時間と見なされるのが一般的です。

1.客待ち時間

休憩時間と定められていても、労働者の自由に時間を使えるわけでは無く「お客様が来店した場合には応対しなければならない」場合は休憩時間ではなく、手待ち時間とされます。実際には誰も来店しなかったとしても労働時間となります。

2.仮眠時間

夜勤などで就業時間中に仮眠時間が含まれている場合、仮眠時間中の行動に関して何の指示も無く、休憩時間と同様に労働者が自由に行動できる場合は、休憩時間となります。
しかし、仮眠時間中であっても「何かあった場合には対応しなければならない」場合や休憩室など一定の場所にいることを強制されている場合など、仮眠時間が労働時間となる場合があります。

「仮眠時間に労働者が労働から離れることを保障されている限り労働時間では無いと判断できる 」との一般論を示し、ビル管理会社の従業員が勤務の途中に与えられる夜間の仮眠時間も、仮眠場所が決まっていることや、仮眠中も突発事態への対応をしなければならないこと理由に労働時間に当たるとする判例があります。(大星ビル管理事件 最高裁 平14.2.28)

裁判例や行政解釈において労働時間として認められた手待時間としては次に挙げるものが代表的なものです。

タクシー運転手の客待ち時間

タクシー運転手の客待ち時間も、たとえそれが30分を超えるものであっても使用者の指揮命令に従わなければならず、使用者の指示があればいつでも労働の提供ができる状態にあったのであるから労働時間であるとされています。(大分地判平成23年11月30日・中央タクシー割増賃金請求事件判決)。

貨物積込業務における貨物の到着待ち等の時間

昭和33年10月11日基発6286号は「貨物の積込係がトラックの到着を待機している時間は、出勤してその場所にいなければならないので、労働時間である」として、又、トラック運転手がトラックに貨物が積み込まれるのを待機している時間も「貨物の積込を行う以外の時間には全く労働しないでも、同じ理由により労働時間と解すべきである。」としています。

3.電話番の時間

昼休み中の電話番や来客対応について、厚生労働省は「労働時間に含まれる」と示しています。机や電話のそばから離れることができないため実際には退屈しのぎに新聞・雑誌を読んでいたとしても労働時間となります。

昼休みに、交替で従業員が自席で昼食を取りつつ、電話番と来客応対をしている場合、実際には来客もなく、電話もかかってこなかったとしても「手待時間」として労働時間となります。(昭和23年4月7日 基収1196号、昭和63年3月14日 基発150号、平成11年3月31日 基発168号)

4.物品の運搬・運送

出張の目的が物品の運搬であるなど、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間に含むものとされます。

運転手が2名で交互に運転にあたる場合に、運転しない者が助手席で休息又は仮眠している場合は手待時間ですから、労働時間とされます。

手待ち時間と労働時間の境目

「手待ち時間」と「休憩時間」の判断がどこで分かれるかと言えば、もうおわかりかと思いますが、使用者の指揮命令下から完全に離れ、労働者が自由に利用できる時間であれば休憩時間そうで無ければ手待ち時間としてたとえ休憩しているように見えても労働時間とされ賃金を支払う必要があります。

 

その他の労働時間になるものをみる

作業準備時間は労働時間です。

作業準備時間は労働時間です。

作業に付随する時間は直接の作業時間で無くても労働時間です。

事業場内の整理整頓、機械のメンテナンス等、本来の作業のための準備作業、作業終了後の清掃、開店準備や閉店後の片付け等の時間は、特に使用者の指示命令がなくても、労働時間とされるべきものです。

しかし、これらの時間でも裁判所の判例では、労働時間とするものと労働時間では無いとするものが両方あります。たとえば、以下の2つの事件が有名どころです。

日野自動車事件 最高裁 昭和59.10.18

「入門後職場までの歩行や着替え履き替えは労働の準備行為であって労働そのものでは無いから労働時間に含まれないことは明らか」とするもの。

三菱重工事件 最高裁 平成12.3.9

「作業服・安全保護具等の着装時間及び準備体操、職場への移動時間等が労基法上の労働時間」とするもの。

なお本件では、作業服等の装着については、安全心得や作業基準の内規により、指示され、作業開始前にすませることが義務づけられていた。

日野自動車事件では労働時間では無いとされましたが、三菱重工事件では労働時間であるとされました。この2つの違いはとどのつまり、就業規則に規定されていたのか?その行為が必要不可欠なものであったのか?、そして、使用者の指示があったのかにより判断されています。日野自動車事件では「労務提供の準備行為の時間が労働時間に当たるかどうかは,就業規則の定めがあればその定めに従い,なければ職場慣行によって決すべき」と述べられています。なお、余談ですが、三菱重工事件では入浴時間はその必然性が無いとして、労働時間では無いとされています。おもしろいですね。両事件の詳細を知りたい方は検索すれば容易に出てくると思います。

労働時間に当たるかどうか決める3要素

1)法令、就業規則等に決められているか?

2)業務の遂行上必要不可欠なものかどうか?

3)使用者の指示があったかどうか?

 

 

労働時間になるものとならないものに戻る

 

 

 

 

 

雇用契約書を作る

労働基準法により使用者は、採用時に労働時間、賃金、および退職に関する事項などについて書面による明示をしなくてはなりません。そこで、雇用契約書とか労働条件通知書を作成するのですが、中小企業ではこれらの書面がとりかわされていない場合が多く発生しています。いざトラブルになったときこれらの書面が取り交わされてないとどうしようもありません。雇用契約書や労働条件通知書は事業主に不利になるものでは無く事業主を守ることになるのです。まだ取り交わしていない事業主さんは至急作成しましょう。
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