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社会保険労務士の仕事

社会保険労務士

社会保険労務士の仕事は2つに大別できる

社会保険労務士の資格は企業の経営者があいての労務管理と個人が相手の年金相談に大別できます。ここでは労務相談について考えてみたいと思います。

1号業務・2号業務・3号業務

1号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行」業務を言います。
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協定の作成等)
3号業務とは「人事や労務に関するコンサルティング」
(例:労務管理、賃金管理、社内教育などのコンサルティング等)
を言います。
これらは社会保険労務士法第2条に規定されています。1号とか2号というのは「第2条第1号」・・・ということです。

社会保険労務士の独占業務と他士業による法律違反

この中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。他の方は業としてこれを行うことはできません。時々、税理士さんが届け出をしてしまったり、行政書士さんが就業規則を作成したりしていますが、明確に法律違反だといえます。彼らにすれば、業として行っていない。と主張するつもりなのでしょう。しかし、詭弁であることは明白です。ご注意いただきたいのは彼らに仕事を発注すると事業主様も罪に問われることがあると言うことです。

3号業務は、社会保険労務士の資格を持ってなくても行うことができます。

しかし、税金に関することを私に依頼する事業主がいないように、人事・労務のプロである社会保険労務士に依頼するのが、当然と思われます。もし、労務コンサルができるという他士業がいたとしたら、ご自分の本業がきちんとできるのか怪しまれます。どの先生業にしろ自分の領域を大事にすれば他士業の領域に首を突っ込むヒマなどないはずですから。

具体的にはこんな仕事です。

例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届」・「健康保険・厚生年金保険資格取得届」その方に家族がいれば「被扶養者関係の届け」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
「●○届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿等の調整は2号業務となり、社会保険労務士のみが出来ることとなります。
3号業務としては「労働時間管理」・「問題社員への対応」・「定年制度、再雇用制度の見直し」・「育児・介護休業制度の取り扱い」・「ハラスメント対応」・「メンタルヘルス対応」などあらゆる問題を解決するのが社会保険労務士の仕事になります。近年の労働環境の変化により社会保険労務士の扱うこれらの問題は非常に多岐にわたっており、かつ、複雑化しています。また、一つ対応を誤るとその解決には非常に多くのエネルギーを費やすことになってしまいます。

労災保険の適用除外・任意適用

労災保険適用事業とは

①個人事業所及び法人事業所が、
従業員を一人でも雇用する場合は、
③適用除外又は暫定任意適用事業に該当しない限り、
④強制適用事業となり保険関係が成立します。

適用労働者の雇用形態(パート、アルバイトなど)や年齢は問われません。

労災保険の適用除外

  • 国の直営事業(国有林野など)
  • 特定独立行政法人(印刷、造幣など)
  • 非現業の官公署の事業〜事務部門の役所

船員保険の被保険者については平成22年1月より適用事業になりました。

労災保険の暫定任意適用事業

  • 農  業  常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業。但し、一定の危険又は有害な作業 を主として行う事業及事業主が特別加入している 事業は、強制適用事業になります
  • 林  業  常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
  • 水産業 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川・湖沼・特定水面において主として操業するもの

労災保険の暫定任意適用事業の任意加入

事業主は労働者の過半数が希望すれば、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けることにより、加入しなければならない。 また、事業主は労働者が希望しなくても認可を受けて加入することができます。

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マイナンバー制度とは

マイナンバー

マイナンバーとは

マイナンバー制度は平成28年1月から運用開始されている個人番号制度のことで、マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(含む外国人)が持つ12桁の番号です。原則としてマイナンバーは一生に1つで漏洩等により不利益が予想される場合を除いて変更はできません。

マイナンバーでどう変わる?

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会実現のために創設されました。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。

従来は、。2018年10月現在でそのように便利になった行政手続は1221にのぼります。

また、従来は、行政手続に当たり、多くの書類を行政側で審査をするため、時間がかかりました。マイナンバー制度導入後は、行政側が膨大な書類を見る必要がなくなったことから、事務処理もスムーズになり、皆さんの手続時間も短縮されました。

さらに、行政の支援は、本当に必要な方に届くようにすることが重要ですが、従来は書類だけで判断するのが難しかったケースについても、マイナンバー制度導入後は判断が容易になり、必要な人に必要な支援を行うことができるようになりました。

行政では

行政手続きでは私たちは多くの書類を準備し、提出します。それを行政の方でも審査するのにいちいちチェックしなくてはなりませんでしたので非常に時間がかかっていました。マイナンバーを提示することにより行政機関側で情報連携が行われ添付書類も減り、審査時間も短くなりました。

我々の生活面では

これまで、市役所、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出していましたが、マイナンバー制度の導入後は、マイナンバーを提示することで、そのような必要がなくなり、手続きが楽になりました。2018年10月現在でそのように便利になった行政手続は1221にのぼります。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になりました。

パンフレットはこちらから閲覧・ダウンロード

平成27年5月版パンフレットを追加(2015/05/23)↓ここをクリック

マイナンバーについてさらに詳しく知る。

マイナンバーについてさらに詳しく知りたい方は「内閣府」のHPをご覧ください。

https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html

本人からマイナンバーの提供を受ける場合の確認方法

マイナンバー

マイナンバーの確認にはいくつかの方法が定められていますが、基本的には「対面による方法」が一番確実かつ安全だと思います。マイナンバーの確認には番号確認と身元確認の2つのステップがあります。

対面によりマイナンバーの提供を受ける場合

従業員の方から対面によりマイナンバーの提供を受ける場合は任意の書式の「マイナンバー届け」により届け出てもらうとともに、以下に掲げる確認書類の提示を受け、その書類に書かれたマイナンバーと実際に提出された届出書に記載されたマイナンバーをつき合わせて確認します。

番号確認書類

番号確認は原則として次のいずれかの提示を受ける必要があります。

  1. 個人番号カード
  2. 個人番号通知カード
  3. マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

上記の提出が困難であると認められる場合には例外として、

  1. 過去に本人確認措置を講じた上で作成している特定個人情報ファイルに記載されているマイナンバーおよび個人識別事項を確認すること。
  2. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(官公署および個人番号事務実施者から発行された書類その他これに準ずるもの)の提示を受けること。

身元確認

原則として次のいずれかの提示を受ける必要があります。但し、本人であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合は本人確認は不要です。(雇用関係にある場合など)

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証
  3. 運転経歴証明書
  4. パスポート
  5. 障害者手帳
  6. 在留カード
  7. 特別永住者証明書
  8. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(官公署から発行された書類などで個人識別番号が記載されているもの)

例外として、上記の書類の提示を受けることが困難な場合、次の書類のうち2以上の書類の提示を受ける必要があります。なぜならば、写真の表示がない場合なりすましの可能性があるためです。

  1. 公的医療保険の被保険者証
  2. 年金手帳
  3. 児童扶養手当証書
  4. 特別児童扶養手当証書
  5. 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

郵送により提供を受ける場合

基本的には対面の場合と同様ですが、確認書類の提出を受けること(写しでも良い)と、身元確認書類の提出を省略することはできない点が違います。

電子的方法により提供を受ける場合

電子的方法による番号確認として「個人番号カード」を確認するか「過去に本人確認措置を講じた上で作成している特定個人情報ファイルに記載されているマイナンバーおよび個人識別事項を確認する」または「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(官公署および個人番号事務実施者から発行された書類その他これに準ずるもの)の提出を受け、または電磁的記録の送信を受ける。」ことが認められていますが、ここは「個人番号カード」の確認一択でしょう。

それに付随する身元確認ですが、電子的方法による身元確認は「公的個人認証による電子署名の確認」と「個人番号利用事務実施者が適当と認めた方法」の2つが認められています。

電話による確認

電話による確認も定められていますが、基本的にやらない方がいいでしょう。

選ばれるわけ

大高社会保険労務士事務所

当事務所が選ばれるわけ

社会保険労務士の資格を持った代表者が直接対応いたします。
当事務所は個人事務所です。職員を何人も抱えているような大規模事務所ではありません。したがいまして、私がすべての案件を責任を持って処理いたします。一方、規模の大きな事務所の方が「サービスがよい」と思われがちですが、実際は、何人も職員がいれば、当然、当たり外れがあります。また、元々独立開業を目指している人が多いのですから、優秀な人はすぐやめていきます。つなぎ止めようとすれば、所長並みの給料を払わねばならず、高コスト体質になります。小さい事務所は・・・・(→個人事務所と大手事務所の比較を見る)
繁雑な事務手続きを素早く代行いたします。
煩雑な社会保険・労働保険手続きから、お客様を解放いたします。
お客様自ら手続きを行う必要がなくなりますので、お客様は経営に専念できます。
また社会保険・労働保険に関する専従者を置く必要がなくなるので、人件費・労力を節約することもできます。
顧問料は依頼した分だけ
社労士を頼みたいと思ったことはありませんか?専門家に依頼すれば確実に効果は上がりますが、安くはない費用がかかります。当事務所では相談顧問5,000円から。手続きは電子申請に対応しており1通3,000円から、という破格値でご利用できます。パッケージ料金で3万も4万も請求することはありません。
豊富な経験で確かな対応
会社を経営していると、従業員とのトラブルや役所の立ち入り監査など多くの困難な場面は避けられません。当事務所では、10年を超える豊富な経験のなかで培った高度な法律知識と、必ず問題解決をするという高い意識を持ち、事業主様と二人三脚でトラブルに立ち向かいます。
スピーディーな対応。
当事務所では、どんなに些細なご質問でも速やかに対応し、トラブル発生やお打ち合わせが必要な時にはすぐにお客さまの会社へ駆けつけます。さらに、電話やメール、手続きのご連絡は所長自ら責任を持って対応。顧問先様からは「気軽に呼びやすい」・「信頼できる」とご評価いただいています。

労務費率(労務比率ではありません)

労務費率とは

「ろうむひりつ」と検索ボックスに入力すると「労務比率」の方が先に出てくるのでどうしてもそれで検索する方が多いようです。が、正しくは「労務費率」です。こうするとどんな数字なのかがわかってきますね。(これ社労士試験の穴埋めに出したら正答率50%以下だったら笑えないなあ。)

実際に労務費率はどう使う

労働保険料の計算において、労災保険料は、賃金総額に労災保険率を乗じて計算します。
賃金総額 × 労災保険率 = 労災保険料
賃金総額は、原則として、事業主が雇用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。労災保険は、パートであろうとアルバイトであろうと適用になりますから、保険料も納めなくてはいけません。

この、労災保険料の計算において「賃金総額」を正確に算定することが困難であろうと思われる事業については「賃金総額」の計算に特殊な方法が用いられるときがあります。その中の一つが「請負による建設業における労務費率」です。

「請負による建設の事業」の賃金総額算定の特例

表題の通り、請負による建設の事業は、数次の請負によって行われるのが普通です。
この場合、元請負人がその下請負人に雇用されるすべての労働者についての賃金総額を算定し、労災保険料を計算して納付することになります。
しかし、元請負人がその事業全体の賃金総額を正確に把握することが困難な場合があるため、請負金額に、労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。

わかりにくいので、具体的例としてあなたが注文建築で家を建てるとします。あなたは、「ハウスメーカーA社」に建築を依頼します。このときあなたとA社の間には建築請負契約が締結されます。しかし、A社がすべての作業をするわけではなくそれぞれ下請けの「大工さん」が柱を立て、「左官屋さん」が壁を塗り、「電気屋さん」が電気工事を行うといった具合になります。場合によっては大工さんのところが一括して「一次下請け」として仕事を受け、それぞれの業者さんに「二次下請け」として、仕事を依頼することもあります。これが、建設業における「数次の請負」構造です。この場合、ハウスメーカーが労災保険をかけなければなりませんが、いちいち電気屋さんや左官屋さんの賃金を聞くわけにもいきません。聞いても教えてくれないでしょう。よって、国で定めた労務費率を請負金額に乗じて得た額を賃金総額として、労災保険料の算出に用いる特例が認められているわけです。

労務費率表(ダウンロードはこちらから)

平成27年↑
平成30年↑

 

 

 

参考図書

労働保険事務組合のメリット3つ

労働保険事務組合加入メリット

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主の団体です。

当事務所では「神奈川SR経営労務センター」に加入し、中小事業主および一人親方(建設業・個人貨物配送業にかぎる)の特別加入など皆様の労働保険事務をサポートしています。

加入できる事業主様には各種の制限がありますので、お気軽にお問い合わせください。

特別加入できる事業主の範囲

金融・保険・不動産・小売り・・・  常時使用する労働者数が50人以下
卸売り・サービス・・・・・・・・  常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種・・・・・・・・・・  常時使用する労働者数が300人以下

労働保険事務組合に委託できる事務の範囲

概算保険料・確定保険料などの申告納付に関する事務
保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届けの提出等に関する事務
労災保険特別加入の申請に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届け出で等の事務
その他労働保険についての申請、届け出で、報告に関する事務

労働保険事務組合に加入するメリット3つ

労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができるようになる。

労働保険事務組合には様々な特典がありますが、最大の特典は事業主特別加入ではないでしょうか?事実、私の扱いでは事務組合に加入していて特別加入をしていない方はほとんどいらっしゃいません。(特別加入には事業主特別加入・一人親方特別加入・海外派遣者特別加入の3種類があります)後述のように建設業関連では「特別加入は必須」になっています。

保険料額に関係なく分割納付が可能

労働保険料を分割納付できるのは概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合ですが、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していれば、保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

労働保険関係事務を正確に処理

労働保険事務組合とは、そもそも、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体ですので、国家資格を有する社会保険労務士会員が貴社の担当者となり事務処理を行います。事業主様は特別な知識も必要なく被保険者資格の取得および喪失・事業所関係・保険料の納付などの事務手続きを行うことができます。

それではデメリットはないのか

大きなデメリットは見られません。ただし、無料ではありませんので「事務組合費」と「社労士会員に対する顧問料」(事務所によっては事務手数料と表記する場合あり)がかかってしまうことがあげられます。私の所属する神奈川SR経営労務センター労働保険事務組合では「事務組合費」が16,800円かかります。「顧問料」は契約内容により異なりますが、私の事務所では最低5,000円/月がかかります。ご自分で事務処理が確実にできるなら、上記にあげたメリットと各種費用をよく考える必要があります。

建設業関連の方の特別加入

監督署の指導もあり元請けから事業主が現場に入るには労災保険に加入して無くてはならない。といわれる例がたくさん出ています。法律上は事業主は労災保険の適用除外ですから、特別加入をする必要があります。

お見積もり例

当事務所で労働保険事務組合にご加入いただくためには、

一人親方の場合は「第2種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」が必要です。

事業主の場合は、「第1種特別加入保険料」+「事務取扱手数料」+「事務組合会費」に加えて、労働者の「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」(すでにご加入済みの場合は「委託替え事務手数料」)が必要です。

特別加入せずに、事務組合に加入する場合は「労働保険料」+「労働保険新規加入手数料」+「事務組合費」が必要です。

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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

ご注意

本基準は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年)発表により廃止されました。同ガイドラインの内容こちらのページよりご確認ください

労働時間の把握は適正な労務管理の第1歩

労働基準法では原則1日8時間1週40時間を実労働時間の原則としています。その、実労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで決まり、労働契約書・就業規則等の書面上で定まるものではありません。ここで「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労基法の規定に違反しないようにするため使用者が労働時間を管理すること」を労基法は当然の前提としています。(2000年11月30日中央労働審議会建議)この建議に基づき定められたのがこの基準です。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準とは

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(2001年4月6日基発第399号)はサービス残業や長時間労働が社会問題化したことを背景に出されたもので、その後の裁判にも多大な影響を及ぼすなど重要なものです。この通達では次の6個の事項を規定しています。(以下は通達を引用しています)

始業・終業時刻の確認および記録

使用者は労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。

始業・終業時刻の確認および記録の原則的方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては次のいずれかによること。

  • 使用者が自ら現認することにより確認し記録すること
  • タイムカード・ICカードなどの客観的な記録を基礎として確認し・記録すること。

自己申告制により始業・終業時刻の確認を行う場合の措置

上記の原則によらず「自己申告制」によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。

  • 自己申告制を導入する前にその対象となる労働者に対して労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
  • 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じ実態調査を行うこと。
  • 労働者の労働時間の適正なる申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外手当の定額払い等労働時間にかかる事業所の措置が労働者の適正な労働時間の申告を阻害するよう要因になってないか確認するとともに、なっている場合は改善のための措置を講ずること。

労働時間の記録に関する書類の保存

労働時間の記録に関する書類は労働基準法109条の規定に基づき3年間保存すること。

労働時間を管理するものの職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は当該事業場内のおける労働時間の適正な把握等労働時間の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握およびその解消をはかること。

労働時間等設定改善委員会の活用

事業上の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握し労働時間管理上の問題点およびその解消策等の検討を行うこと。

この基準の適用範囲

この基準は管理監督者および見なし労働時間制が適用されているものについては適用されない。(見なし労働時間制が適用されるものについては見なし時間適用範囲のみが適用除外。)しかし、それらのものについても健康確保の必要性の観点から使用者において必要な管理を行う責務があるとされています。
−−引用ここまで−−

まとめ

こうしてみると何遍も繰り返し目にした、耳にした事しか書かれていませんが、未だにサービス残業・未払い残業代のトラブルが繰り返されています。それぞれの事業場にあった管理方法で適切に管理していくことが大切です。どのようにやればうまくいくか見当がつかない方は一度ご質問ください。

雇用保険にきちんと入っているか確認する方法

あなたは雇用保険に加入しているかご存じですか

会社に雇用されると正社員であれば通常雇用保険に加入します。パート・アルバイト等であっても要件に当てはまれば加入します。本人や会社が「加入しない」といっても加入しなければなりません。これは事業主の義務です。(ま、たまに、義務を果たさない方がいるのはどの世界でも一緒です。)雇用保険の加入手続きは、通常、会社が行いますので雇用される側は「雇用保険に正しく加入しているか」はわかりません。そこで、ここでは、加入しているかを確認する方法をお知らせします。

なぜ被保険者資格を確認する必要があるのか

雇用保険は、被保険者として加入した期間やその方の年齢が給付を受けるときには重要になってきます。そのために、「雇用保険被保険者証」をすぐにもらえないときは万が一に備えて「被保険者資格の確認」をした方がいいでしょう

被保険者資格を確認する方法−その1

最も一般的パターンとしては手続きが終わると会社から「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書(被保険者用)」が手渡されます。それを確認しましょう。

被保険者資格を確認する方法−その2

「被保険者証など」が会社から渡されないときは、まず会社に確認しましょう。単に忘れているだけかもしれません。それでも出てこなければ、仕方ありませんから、「雇用保険被保険者資格取得届確認照会票」をハローワークに提出して確認しましょう。

「雇用保険被保険者資格取得確認照会票」手続きの仕方

ハローワークの窓口に所定の用紙がありますから、それに必要事項を記入して提出してください。提出は事業所の所在を管轄するハローワークまたは、照会者の住所を管轄するハローワークのどちらでもかまいません。提出方法も、窓口および郵送どちらでも結構です。

添付書類

雇用保険被保険者資格確認照会票に加えて、本人・住所確認できる書類(運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかの原本または写し)を提出してください。

被保険者資格を確認する方法-その3

私は確認していませんが、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから確認できるようです。これが一番簡単ですね。(令和5年5月追記)マイナンバーカードも少しは便利に使えるようになったってことでしょうか?でも他人にアクセスされてしまうことを考えると不安は残りますよね。
2023.07追記
現在のマイナポータルではできないようです。
ころころ変わるのは困るんですよね。

特別加入の中途加入と中途脱退

特別加入の中途加入と中途脱退

年度中途加入、脱退の場合(加入月数12か月未満)は、月割で保険料が計算されます。

この場合の計算過程は下記の通りです。(H7.2.20基発74)

継続事業・一括有期事業の場合

(保険料算定基礎額÷12)×特別加入期間の月数=(月割)確定保険料算定基礎額
*1:保険料算定基礎額÷12の1円未満の端数は1円に切り上げ
*2:加入月数の1月未満の端数は1月とします。
*3:保険料算定基礎額の千円未満は切り捨て保険年度(4月1日から翌年3月31日)の中途に新たに特別加入者になった場合は、その承認日の属する月を、特別加入者でなくなった場合は、その地位消滅日の前日の属する月を、それぞれ1か月として算定します。(平7.3.30労徴発28号)

有期事業の場合

(保険料算定基礎額÷12)×特別加入期間の月数=(月割)確定保険料算定基礎額
*1:保険料算定基礎額÷12の1円未満の端数は1円に切り上げ
*2:加入月数の1月未満の端数は1月とする。
*3:保険料算定基礎額の千円未満は切り捨て
有期事業の場合は、特別加入期間の全期間において端数が生じた場合に端数処理を行います。
例えば、承認日が5月29日で、有期事業の終了日が翌年7月2日の場合、
最初の1か月目は5月29日から6月28日までとして、翌年6月28日が13か月目、その年の6月29日から7月2日までが4日間、合計13か月と4日になりますので、特別加入に係る期間の月数は、14か月になります。

雇用保険の被保険者資格取得届の提出を忘れていた

雇用保険被保険者資格取得届け

雇用保険の資格取得届の手続きとは

従業員を雇用したときに、その方が雇用保険の被保険者に該当した場合は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」に管轄するハローワークに届け出が必要です。

雇用保険の被保険者となる条件とは

適用事業に正社員として雇用されていればほとんどの場合は被保険者となります。ならないのは適用除外に該当する場合だけです。

パート社員の場合、少しややこしいです。

1.31日以上の雇用が見込まれること。

2.週所定労働時間が20時間以上であること。

が適用の条件になります。

手続きを忘れていた場合でも遡って加入手続きができます。

手続き期限までに手続きができなかった場合でも、遡って手続きができますが、通常遡れるのは2年までです。(特殊な場合はそれ以上遡れる場合もありますが、いろいろ面倒なことになります。こういった場合は専門家に任せた方がいいでしょう。)

遡り手続きをする場合の注意点(2年以内の場合)

遡り手続きをする場合は確認資料として、少なくとも次のものが必要になります。

  1. 雇用契約書
  2. 労働者名簿
  3. 賃金台帳
  4. 出勤簿

それ以外のものが必要な場合は、別途、指示されます。

6ヶ月を超えて遅延してしまった場合は「遅延理由書」(正式名称ではありません)の提出を求められます。これは、ハローワークで書式を渡されると思います。

遡り手続きの注意点(2年以上の場合)

2年以上の遡りは、2010年から認められるようになりました。しかし、保険料が天引きされていたことが確認できることが要件になっています。意外ともめる原因になっています。下手をすると裁判沙汰になるケースもあります。手続きは期限内にするように心がけましょう。

どんな時に忘れやすいか

  • 期限が「翌月10日まで」のために「あとでいいや」と考えがち。
  • パートさんの場合「週20時間」の要件が微妙なために後回しにしがち。
  • そもそも誤解により「パートさんは被保険者にならない」と思っている。
  • 試用期間は被保険者にならないと思っている

共有のお願い

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ご提案

当事務所では電子申請による「雇用保険被保険者資格取得手続き」を全国どこの事業所様からでも承っております。詳細は「サービス一覧」および「スポット料金表」をご覧ください。

パート収入が103万円を超えてしまった

パートで働く

103万円って何?

パートで働く場合、多くの方がこの金額を気にしています。しかし、この金額の意味を本当に知っている方はどのくらいいるでしょう?

103万円とはこの金額を超えると所得税がかかるというラインです。また、ご主人の配偶者控除が配偶者特別控除という名前に変わり段階的に金額が減っていくスタートラインの金額でもあります。こう書かれると、なんだかいやな感じのする金額です。しかし、たとえば105万円までは控除額は103万円以下と変わりません。所得税が少しと住民税が所得割だけかかります。両方併せて5000円から6000円ぐらいでしょうか。おわかりでしょう、105万働いた方が、奥さんの収入は増えるのです。ただし、130万円を超えるときは相当がんばらないと収入が減ります。そういった意味では130万円の方が注意すべき金額です。(ご主人の会社の配偶者手当等は考慮しておりません。以下の文章について同じ)

令和5年追記

度重なる法令改正により本記事は必ずしも現行制度を反映してはおりません。ご注意ください。


130万円はどういう金額?

130万円を超えると、奥さんはご自分で社会保険に入らなくてはなりません。ということは扶養から外れることになります。報酬月額11万円とすると被保険者負担は約1.6万円(月額)になり、年間19.2万円になります。実質手取り約113万円になり、かなり減ってしまいます。(平成26年9月、神奈川県の協会けんぽ、介護保険2号被保険者の場合)このように計算していくと、150万円近くまで働かないと実質手取りは増えません。よって、このラインは要注意ラインです。時給1000円だと200時間分です。


103万円を超えたらどうしますか?

もし、あなたが所得税を多少支払っても収入を増やすと言うことを望まないなら所得はもう減らすことはできませんから、控除が増えないか見直してみましょう。確定申告の手引きによれば雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛け金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・寡婦控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除などがあります。

パート労働者に対する税制の適用

パート労働者の収入は通常給与所得者ですから年収が一定の金額を超えると所得税と住民税がかかります。
所得税(国税):年収103万円を超えると課税。
(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)
住民税(地方税):年収100万円を超えると課税。(所得割)
(給与所得控除65万円+所得割非課税範囲35万円)
均等割課税対象者には一律額が課税
(市町村によって異なる。標準は4000円)
通勤手当は10万円まで非課税。社会保険料等の控除があります。

また、パートタイム労働者の配偶者は課税に当たって配偶者控除と配偶者特別控除が認められる場合があります。配偶者特別控除を受けることにより税制上の「手取りの逆転現象」(パート労働者の収入が増えると世帯収入が減少する現象)は解消されています。

2015.04追記

一部の方は厚生年金加入基準が変更になっているためこのとうりにはなりません。


パート労働者の年収と配偶者控除の関係(平成29年まで)

パート労働者の収入 本人の税金 配偶者の所得税の控除額 配偶者の住民税の控除額
所得税 住民税(所得割) 配偶者控除 配偶者特別控除 控除合計 配偶者控除 配偶者特別控除 控除合計
100万円以下 かからない かからない 38 38 33 33
100万円超
103万円未満
かかる
103万円 かかる
103万円超105万円未満 かかる かかる 38 38 33 33
105以上110未満 36 36 33 33
110以上115未満 31 31 31 31
115以上120未満 26 26 26 26
120以上125未満 21 21 21 21
125以上130未満 16 16 16 16
130以上135未満 11 11 11 11
135以上140未満
140以上141未満
141万円以上 かかる かかる

平成30年以降の配偶者控除

平成30年以降の配偶者控除には給与所得者(一般的には夫)の所得により4段階に分かれます。所得が1000万円を超える場合は配偶者控除が受けられません。その他にも若干の変更があります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超
える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給
与所得者の合計所得金額の制限無)。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万
円超123 万円以下とされました(改正前:38 万円超76 万円未満)。

改正前は給与所得者の年収1220万以下の場合、配偶者の年収103万円までは配偶者控除が38万円103万円から141万円まで段階的に控除額が減って141万以上では控除なしでしたが、

改正後は給与所得者の年収1120万円以下、1120万円超1170万円以下、1170万円超1220万円以下、1220万円超に区分され1220万円超の場合は配偶者控除が受けられません。

配偶者(妻)の合計所得金額 給与所得者(夫)の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)
妻の給与↓
900 万円以下
(1,120万円以下)
900 万円超
950 万円以下
(1,120 万円超
1,170 万円以下)
950 万円超
1,000 万円以下
(1,170 万円超
1,220 万円以下)
【参考】
配偶者の収入が
給与所得だけの場合の配偶者の
給与等の収入金額
配偶者控除 38 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円 1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 48 万円 32 万円 16 万円
配偶者特別控除 38 万円超 85 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円 1,030,000 円超
1,500,000 円以下
85 万円超 90 万円以下 36 万円 24 万円 12 万円 1,500,000 円超
1,550,000 円以下
90 万円超 95 万円以下 31 万円 21 万円 11 万円 1,550,000 円超
1,600,000 円以下
95 万円超 100 万円以下 26 万円 18 万円 9万円 1,600,000 円超
1,667,999 円以下
100万円超 105 万円以下 21 万円 14 万円 7万円 1,667,999 円超
1,751,999 円以下
105万円超 110 万円以下 16 万円 11 万円 6万円 1,751,999 円超
1,831,999 円以下
110万円超 115 万円以下 11 万円 8万円 4万円 1,831,999 円超
1,903,999 円以下
115万円超 120 万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999 円超
1,971,999 円以下
120万円超 123 万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999 円超
2,015,999 円以下
123 万円超 0円 0円 0円 2,015,999 円超

税に関する質問は所轄の税務署または税理士の先生にお願いします。住民税に関しては記載しておりません。(平成29年版参照(上の表))

税金の話は税務署または税理士さんに

税金(所得税、住民税)について、詳しいことをお知りになりたい方は「税務署」または「税理士」の先生にお尋ねください。社会保険労務士は税の専門家ではありません。上記は一般的な知識としてお考えください。

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