中小企業庁並びに金融庁より「新型コロナウイルス感染諸緊急経済対策を踏まえた資金繰り支援について」(要請)が4月27日に発出されました。それを受けて神奈川県では「新制度融資」が始まりました。(本日5月1日からです。)こちらの融資制度は従来より都道府県で行っていた「地方公共団体の制度融資を活用し、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資の導入を図る。」ものです。神奈川県では3000万円を限度に融資が行われ3年間利子補給があり実質無利子になります。
その他の都道府県でも同様の措置は実施されていると思われますので、チェックしてください。
新制度融資の制度概要
新型コロナウイルス感染症対応資金(5月1日から)
融資対象者 事業所所在市町村から、次の(1)から(3)のいずれかの認定を受けた中小企業者 (1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定(売上高が20%以上減少)
(2)セーフティネット保証5号の認定(売上高が5%以上減少)
(3)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定(売上高が15%以上減少)
融資限度額 3,000万円(別枠) 融資期間 運転資金・設備資金:10年以内(据置期間5年以内を含む) 融資利率 (固定)
一定の要件を満たした場合、当初3年間無利子(下記「利子補給」参照) (1)及び(3)の場合
2年以内:年1.2%
2年超5年以内:年1.4%
5年超10年以内:年1.6%
(2)の場合
1年超5年以内:年1.6%
5年超10年以内:年1.8%
利子補給 3年間全額 ●対象者
- 個人事業主(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする場合は5人)以下の場合に限る)
- 売上高の減少率が15%以上の小・中規模事業者(上記除く)
信用保証 神奈川県信用保証協会の保証が必要((1)及び(3)については100%保証、(2)については80%保証) ●保証料負担ゼロ
- 個人事業主(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする場合は5人)以下の場合に限る)
- 売上高の減少率が15%以上の小・中規模事業者(上記除く)
●保証料率0.425%
売上高の減少率が15%未満の小・中規模事業者(上記を除く)
取扱期間 令和2年5月1日から令和2年12月31日まで
神奈川県HPより引用
その他詳しい情報は神奈川県新型コロナウイルス関連融資のページをご覧ください