4月13日から雇用調整助成金が申請受付になるようです。ここでは、その流れについてお知らせします。なお、申請方法の詳細や受給要件等のお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)もしくは、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999:受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))にお願いします。
ハンドブック改正に伴い改訂しました。(4月20日)
新型コロナ感染症を理由とした休業による雇用調整助成金申請の流れ
出典:厚生労働省リーフレット「雇用調整助成金ハンドブック(簡易版)4月13日VER」
雇用調整助成金の各種書式は厚生労働省サイトでダウンロード出来ます。 |
雇用調整助成金ハンドブック正規版 |
新型コロナウイルス特例用はこちらです。 |
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)04/13 |
1.休業の具体的な内容を検討し労使協定を締結します。 ※特例により休業実施後の締結でもOK
※休業協定書の記載例は雇用調整助成金ガイドブック にあります。
簡易版こちらのPDFには記載がありません。ご注意ください。
2.休業実施計画届を提出 ※特例により休業実施後の提出が可能
計画届け(変更)に必要な書類(6月30日まで) | |
---|---|
様式1号の1 | 雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届 |
様式特第4号 | 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関連) |
添付書類として、 最近1ヶ月分および前年同月分の売上高、生産高又は出荷高を確認出来る書類 既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳簿」など その写しでも可。 |
|
休業実施前に締結した休業協定書と労働者代表確認書類 | 雇用調整の実施について労働組合との間で締結した協定書 |
労働者代表の確認書類(協定書の署名押印した代表者が当該事業所における労働者の過半数を代表するものであることを確認するための書類。 ①労働組合がある場合は組合員数を確認出来る「組合員名簿」 ②労働組合が無い場合は「労働者代表選任書」 なお、事後提出の場合は様式特第9号「休業・教育訓練実績一覧表(新型コロナウイルス関連)」に協定を締結した労働者代表の署名押印あれば省略可 |
|
事業所の状況に関する書類 |
事業所が中小企業に該当していることを確認する書類 常時使用する労働者数がわかる「労働者名簿」および「役員名簿」 中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要 |
書式のダウンロード | |
様式1号の1 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498165.doc |
様式特第4号 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000601888.doc |
※各書類の記載例は雇用調整助成金ガイドブック にあります
簡易版こちらのPDFには記載例はありません。
3.休業の実施
労使協定の締結および計画届けの提出は休業後でも可(特例による)
↓ (判定基礎期間終了後2か月以内)
4.支給申請に必要な書類等
様式第特6号 | 支給要件確認申立書・役員等一覧 | 計画届けに役員名簿を添付したときは不要 |
様式第7号 | 休業等支給申請書 | 自動計算機能付き様式 |
様式第8号 | 助成額算定書 | 自動計算機能付き様式 |
様式第9号 | 休業・教育訓練実績一覧表 | 自動計算機能付き様式 |
労働・休日の実績に関する書類 | ア.出勤簿・タイムカードの写し(手書きのシフト表でも可) イ.就業規則・労働条件通知書の写し |
|
休業手当・賃金の実績に関する書類 | ア.賃金台帳の写し(給与明細の写しでも可) イ.給与規定又は労働条件通知書の写し |
上記1.2.4.についてはこちらのPDFを参照ください。
出典:「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します。」厚生労働省リーフレット
↓ (概ね1~2か月程度)迅速にやると厚労省はいっています。
5.支給・不支給の決定通知
支給・不支給にかかわらず結果は通知されます。
自分で手続きしたい方
事業主で申請はできますから、事業のことを熟知している事業主自身で申請するのがもっとも適しています。。ただし、書類を揃えるのは結構手間がかかりますし、細かい要件を事業主がいちいちチェックして申請するのはめんどくさいと考える方もいらっしゃると思います。
申請して不支給になることもあるので専門家である社労士に頼無という選択もあると思います。ただし、今回は本当にみんな苦しい事は政府も承知で手続きをかなり簡略化しているので、ご自分で十分できるのではないかと思います。
条件としては、普段から帳簿類をしっかりつけていることですね。いまから、慌てて過去の分の帳簿を作成してもミスがあれば「不正受給」と取られかねず、全額返還させられてしまいますし、悪質だと判断されれば起訴されることもあると言います。
厚生労働省の雇用関係助成金の代理申請は社労士の独占業務ですから、社労士でない、税理士や行政書士の先生は手続き出来ません。。ただし、助成金に関する業務を行っていない事務所も多く、顧問先以外は引き受けないという先生もいらっしゃいます。依頼する場合は助成金専門の社労士を探すのも手です。
気になる料金ですが、着手金有りの場合は着手金5万円以内、成功報酬10~20%。着手金はなしで成功報酬だけのところもあります。せっかく受給しても20%を手数料として持って行かれるのはちょっと・・・・と思う方にはこんな商品もあります。
日本法令のサイトによると注文が殺到しているとのことです。
アフターフォロー付き(新型コロナウイルス対応のほうだけ)
おすすめは、やはりコロナウイルス対応のほうですかね。
管理番号7-35-m29-20