srotaka

配偶者から暴力を受け、転居したことにより離職された方の取扱い

配偶者(※)からハラスメントを受け、同居を避けるため転居したことにより離職した方は給付制限ありません。

 

令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこと
としました。

<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。

詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先は各ハローワークです。

以上リーフレットの全文を引用です。 LL050401保05

東京労働局にリーフレットが張ってあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

LL050401保05で検索すればリーフレットが見れます。東京労働局が期限切れになってたらこちらをどうぞ。

東京労働局のページには「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)」というものがありますが、東京都独自の書式かもしれません。まあ、参考にはなると思います。

 

このような状態にならないことがいちばん良いのですが、なってしまったときに知っているのといないのでは大きな差が出ます。

担当者の方は心の片隅においておくと良いと思います。

年度更新2022のやり方(かなり詳細な説明)

令和5年4月追記

こちらの情報は令和4年度のものです。

古い情報となります。

令和5年年度更新パンフレット発表になりました。は此方のリンクから

 

今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。

令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)

※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称

労働保険料の年度更新とは会社が社員から天引きして預かっていた雇用保険料、および、会社負担分の雇用保険料、そして労災保険料(100%会社負担)を1年分(4月~翌年3月分)精算して国に納付する手続きをいいます。

続きを読む

令和4年3月からの協会けんぽ保険料率表が発表されました。

協会けんぽ

納付は4月からになります。お間違えの無いように。

また、4月から昇給しても一部の方を除いて、算定基礎が終了するまでは同じ報酬等級です。

併せてご注意ください。

当事務所のメインサイトでも神奈川県の保険料率表がダウンロードできます。

ダウンロードはコチラ

またコチラのページから協会けんぽのダウンロードページにもいけますので、神奈川県以外の方はご利用ください。

続きを読む

小さい会社にこそ社労士が必要な理由

最近の、テレビだったかネットの記事だったか次のようなものを見ました。コロナで小学校や保育園が休園になり「お母さんが会社を休まなくてはならなくなった」このような場合に対応して「小学校休業等対応助成金」という制度が設けられている

続きを読む

7月概況と保険料通知シートのつくりかた

7月は、算定基礎が終わると一段落。後は賞与支給届けがちらほらといった感じです。CSVファイルを作るのがめんどくさい。業務ソフトや給与計算ソフトをお使いの方はすぐできるのですが、「社会保険届出書作成プログラム」でやるのはすごくしんどいです。(やってません)もう少し使い勝手をよくしてほしい。ただ、自分が良い使い方を知らないだけかもしれないですけど・・・・・

続きを読む

算定基礎届けが終わったら

算定基礎届けを提出してしばらくすると日本年金機構より「被保険者標準報酬決定通知書」が送られてきます。
事業主はその内容を被保険者に通知しなければなりません。

続きを読む

小さな会社に社労士は必要ですか?

社会保険労務士

小さな会社を設立しようと考えています。(社員2名アルバイト2名)社労士は必要でしょうか?
という問いに対するyahoo知恵袋の答えがこれです。いずれも一般の方(労務担当者?)とお見受けします。

続きを読む

2021年度算定基礎届けも終了

東京オリンピックまで後2週間あまりと迫った7月12日算定基礎届け労働保険の年度更新ともに締め切り日となりました。これで本年度の一大行事は終了となりました。事業主の皆さんご苦労様でした。いざというときに慌てないように日頃から帳簿はしっかりつけておきましょうね。さて、今回の算定基礎届けで?なことがありました。

これって後で「絶対問い合わせ来る」んじゃあないの。めんどくさいなあ

「算定基礎届け等提出のお願い」によると提出物は

  1. 被保険者報酬月額算定基礎届け
  2. 被保険者報酬月額変更届

です。電子申請の場合はCSVファイルにて提出することになっています。

裏返すと3ページに

算定基礎届けの提出が不要の場合が列記されており

3)令和3年7月8月9月随時改定の月額変更届対象者

とあり、電子申請の場合は月額変更届対象者を除いて作成してくださいとある。

被保険者が一人でその方が月額変更届に該当

通常電子申請で提出している当事務所。しかもこの方は給与支給日が10日であるためについうっかり月額変更届を6月中に提出してしまっていた。

ということは今年の算定基礎は何も出さないことになる。

年金事務所に電話

一応念のために年金事務所に電話して事情を話してみる。

やはり電子申請の場合は何も提出する物はないようである。

ここで疑問が

しらばっくれて出さないのと出さなくていいのとどのように区別つけるのか?

などとしばし雑談?

忘れた頃に「確認の電話」がかかってくる可能性が高い。

という結論に達した。

いろいろと内部事情があるらしい。今年から、一般企業の中でも規模の大きいところは強制的に電子申請に切り替えさせられているので電子申請件数が急増してのも一因。

かかってこなかったら、年金事務所(事務センター)の担当者の方が念入りに届け出をチェックしてくれたのだろう。

後日談

念のために紙で、すでに月額変更届を提出してある旨メモをつけて提出しました。
めでたしめでたしとなりますか・・・・

令和3年年度更新も終了

6月は社労士にとって一番忙しい季節?

例年労働保険の年度更新という一大イベントがあります。申告納付は6月1日から7月12日まで(令和3年)こちらは1年間に支払ったお給料や賞与に対応した労働保険料を自分で計算して申告納付するという物です。毎月の給料計算をきちんと行い帳簿につけていれば何の問題もありませんが、計算はきちんとやっていても帳簿がだらしないと結構苦労します。まあ、簡単に手順を述べてみます。

年度更新の手順

封筒の中身を確認して一応目を通します。毎年いろいろな物が入っています。今年なんかは、コロナウイルス関連の納付猶予に関するリーフレットが入っていますね。重要なのは「申告書」と「算定基礎賃金集計表」になります。給与計算ソフトをお使いの方や、業務ソフトをお使いの方は「算定基礎賃金集計表」相当の物が出力される機能がついていることが多いと思うのでそちらを利用しましょう。

1.労働者を分類する

労働者を、常用労働者(常用労働者とパートアルバイトで雇用保険に入っている人)と役員かつ労働者、臨時労働者(雇用保険の被保険者にならない人)に分けます。

2.それぞれの月別賃金を集計する

下の表に記入していきます。月別賃金集計には、私は給与計算ソフト、業務ソフトを使っています。給与計算を請け負っていなくても事業所様から計算結果をいただいて入力しておけば、この仕事の時に役立ちます。最初の頃はエクセルで表計算していました。給与金額を集計するだけなので簡単に作成できます。四則演算とsumが使えればできます。

https://sharou4.com/wp-admin/post.php?post=1704&action=edit#:~:text=https%3A//sharou4.com/wp-content/uploads/2021/07/santeikiso.pdf