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労働契約の労働時間が実態とかけ離れている。

雇用契約書は労働関係の基礎となる者です。

雇用契約の問題

そもそも、求人に応募して、お互いに労働条件について話し合い、確認して、合意した場合に初めて、働き始めるのですが、その際には「労働契約書」を作成する必要があります。労働基準法では、労働契約の締結に当たり「書面で明示するべき事項」が定められています。書面が交付されないのは法律違反になります。

そうは言っても、小さな会社の場合は口頭だけで済ませてしまい働き始めると言ったことは普通にあります。こうした場合「約束が違う」などトラブルの元です。しかも明示された労働条件が事実と異なる場合労働者は一方的に労働契約を打ち切ることができる。といっているホームページも有りますが、そうした場合、労働者の暮らしはどうするのでしょうか?とても現実的な選択とは思えません。事業主の側としても余計なストレスを生ずるだけです。必ず書面を交付し、それを守るようにしましょう。

実際に労働時間が雇用契約書と異なる場合の扱い

実際の労働時間が労働基準法に則っていて、賃金もきちんと支払われているのであれば大きな問題はありません。雇用契約書を事実に合わせて修正しましょう。しかし、実際の労働時間(残業をしている場合など)に基づいた給与計算を行わずに、給与計算だけ就業規則の労働時間(法定労働時間通り)に基づいていたりすると、多くの場合「不払い残業代」の問題を生じます。このような場合労働時間によっては変形労働時間制を使用することにより、法定労働時間内に収まるケースもあるので検討してみる必要があるでしょう。但し、これらの変形労働時間制は労使協定の締結など一手間かかるのが難点ですし、運用がまずければかえって問題を増幅することにもなりかねません。まずは、監督署あるいはお近くの社労士にご相談してみてはいかがでしょうか?

注意するべきケース

正社員の労働時間の3/4時間・・・これは社会保険に加入するかしないかがかかわってきます。このように必ず守らなければいけない場合があります。36協定を締結しておらず、残業なしの会社では週40時間を超えてはいけません。などです。

 

 

労働時間の短い労働者の社会保険と有給休暇

短時間労働者の特徴と言えば社会保険に加入できないことです。

短時間労働者の社会保険

労働時間が通常の労働者と比べて短い者の社会保険の加入条件は次のようになっています。

雇用保険 週所定労働時間が20時間以上で強制加入。

社会保険(健康保険・厚生年金) 通常の労働者の4分の3以上で強制加入。通常の労働者が週40時間なら30時間以上。35時間なら25.5時間以上で強制加入となります。

労災保険 労働時間に関係なく強制加入(適用除外に該当する場合を除く)

短時間労働者の有給休暇

短時間労働者の場合、有給休暇は比例付与となります。

週の労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日以下(年間所定労働日数の場合は216日以下)の短時間労働者は、その所定労働日数によって、以下のような付与日数が決められています。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

例えば、週3日のパートであれば、雇入れ時から半年(0.5年)の時点で5日の有給休暇を付与されます。

なお、パートであっても1週間の所定労働時間が30時間以上あるいは、1週間の所定労働日数が5日以上、または1年間の所定労働日数が217日以上であれば、正社員と同じ有給休暇が付与されます。ここが大事です、たとえ週4日の勤務でも週の労働時間が30時間以上なら正社員と同じ日数が付与されるのです。

パートタイマー(短時間労働者)への社会保険(健保・厚生年金)適用の拡大

平成28年10月より、週の所定労働時間が20時間以上の者にまで適用されることとなりました。

 

 短時間労働者の各保険の適用表

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満 週20時間未満
厚生年金保険    〇     ◎
健康保険    〇     ◎
雇用保険    〇     〇
労災保険    〇     〇     〇

*  ◎  新規で社会保険の適用になる短時間労働者

以下のすべてに当てはまる者をいいます。

1.週所定労働時間が20時間以上

2.年収が106万円以上

3.月収が88,000円以上

4.雇用期間が1年以上

5.企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置)

労働者の保険料負担

各種保険料率 新制度導入前 新制度導入後
厚生年金保険料率 0% 18.3%
健康保険、介護保険料率 0% 12%

ということで一気に30%超の負担増(事業主負担15%超の負担増)になります。社会保険加入はいいけれど結構大変です。しかし、負担有るところ給付ありです。特に年金は将来かならず、「ああ、あのときは入れて良かった」と思うはずです。

管理監督者や裁量労働制の労働者の労働時間管理

管理監督者、完全月給制の者、裁量労働制の適用者などは労働時間の管理をしなくても良いのか

働き方改革により労働時間の把握は義務化へ

労働安全衛生法の施行規則(安衛則)の改正で労働時間の適正把握の法制化が令和元年4月より実施されました。

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を守り快適な作業環境を確保することを目的とした法律で、監督署の立ち入り調査では必ず確認や指導が行われる主要法令の一つです。この労働安全衛生法に、「労働時間の把握」が使用者の義務であると明記されました。

厚生労働省発行のガイドラインによると

現状(2018年6月現在)では、厚生労働省発行の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で、主に以下のポイントが明記されています。

・使用者(事業主)は労働者の働いた時間を把握する

・参加義務のある研修や教育訓練、業務に必要な学習も全て「労働時間」とみなす

・使用者は労働者の仕事の始まりと終わりの時間を明確に把握・記録する

・機器やシステム使っての”客観的な記録”が基礎。労働者自らも確認をする

・自己申告制にする場合はガイドライン遵守及び十分な説明を行う

・自己申告とシステムで記録された労働時間に大きな差が出た場合は実態調査を実施する

・使用者は労働者ごとに労働時間・日数、時間外、休日、深夜労働の時間を適正に記録する

こうしてみると、当然のことばかりと思う方もいらっしゃるかもしれません。それにもかかわらず、サービス残業や持ち帰り残業などが横行しています。

労働時間の把握はなぜ必要

労働時間の適正把握は、賃金計算トラブルやサービス残業(未払い残業代)の予防・解決の面からも必要ですが、長時間労働による健康障害の防止の観点からも大変重要です。

例えば、「管理監督者」は労働基準法第41条で労働時間、休日及び休憩に関する規定の適用対象外となっており、管理監督者が残業を行なっても労基法上の時間外労働手当を支払う義務は無く、逆に遅刻・早退しても賃金控除されることはありません。その一方で長時間労働が続けば健康が害される可能性が高まります。そうしたリスクを避ける為、毎日の厳格な出退勤時刻の管理は出来ませんが、通常どれぐらいの勤務時間になっているのかといった勤務実態の掌握や必要に応じた指導は事業者として当然に行なわなければならないということです。

万が一、過労死や過労自殺が生じた場合には、管理監督者であることを理由に企業責任が免れることが出来るわけではなく、多額の損害賠償につながります。「労働基準法で労働時間に関する規定の適用対象外である」からといって「長時間労働による健康障害防止の必要性」が無いわけでは無いのです。

全ての労働者について、少なくともタイムカードなどの客観的な記録に基づく労働時間管理を行うようにしましょう。

 

健康診断の種類と労働時間

健康診断には2種類ある

健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。一般健康診断は労働者の健康の保持増進を目的として行われ、労働とは直接の関係はありませんが、事業主にその実施義務が課せられていることからできる限り所定労働時間に行うことが望ましく、特殊健康診断は、労働内容と密接な関係があることから所定労働時間内に行わなければなりませんし、万が一所定労働時間内に行われなかったときは賃金(割増賃金)が支払われなければなりません。

1 一般健康診断(安衛法第66条第1項)

安衛法に規定されている健康診断で、労働者の一般的な健康診断です。雇入れ時の健康診断や、1年以内に1回以上の受診が必要な定期健康診断は、この一般健康診断に分類されます。40才以上の方に行う健康診断と特定健診(いわゆるメタボ健診)の違いは視力・聴力・胸部X線・心電図および貧血の検査が特定健診にはありません。従って、特定健診を自分で受けたからといって、その結果を提出しても会社が行う健康診断を受けなくて良いと言うことにはなりません。

2特殊健康診断

2-1 有害業務の特殊健康診断(法第66条第2項)

安衛法やじん肺法に規定されている特定の有害業務に従事する労働者を対象とする健康診断です。労働安全衛生の観点から行われるもので、有害業務が健康に与える影響を調べたり確認したりします。

2-2 有害業務の歯科医師による健康診断(法第66条第3項)

歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務に常時従事する労働者を対象に実施します。具体的には塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん等のガスを発生する場所における業務を言う。

2-3 通達による特殊健康診断

業務の種類によって、法令に規定されている健康診断とは別の健康診断として行政から受診を勧奨されているものです。強制的なものではありませんが、必要な人には受診させておくべきです。

一般財団法人全日本労働福祉協会のHPに詳しく掲載されています。

健康診断は業務時間に行うべきか?

これらの健康診断を労働時間内に受診するべきなのか、あるいは、労働時間外に受診すべきか?という点について考えてみましょう。それには、次のような通達が出ています。

健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払い(昭和47年9月18日、基発第602号)

健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般を対象とする一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものでは無いので、その受診に要した時間については、当然に事業者の負担するべきものではなく、労使協議して決めるべきものであるが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを考えるとその受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが、望ましい。

特殊健康診断は事業の遂行に絡んで当然に実施しなければならない性格のものでありそれは所定労働時間内に行われることを原則とする。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割り増し賃金を支払わなければならない。

健康診断に要した時間の考え方

この通達を簡単に言い換えてみます。

1 一般健康診断

一般健康診断は、特殊健康診断とは異なり、すべての会社ですべての労働者を対象(パート等を除く)に行われるものです。雇入れ時健康診断と定期健康診断が代表的なものです。一般健康診断は、使用者に実施義務があります。健康に労働を行うために行われます。

しかし、業務との直接の関連はないので健康診断を業務時間内に実施するか、業務時間外にするかはそれぞれの会社ごとに決めることになっています。「当然には事業者が負担すべきものではなく」というのは、会社が賃金を支払わなければいけないと決まっているわけでは無い。しかし、会社には健康診断の実施義務があるので、業務時間内に実施する、もしくは賃金を支払うことが適当だと思います。また、従業員の健康を確保することは、会社を運営するにも必要なことですから、それに要した時間に賃金を払う方が適切と思います。

2 特殊健康診断

危険または有害な業務として法で定められている職業には特殊健康診断が必要で、事業主の責任で当然に実施すべきものです。

一般健康診断とは違い、特殊健康診断は有害とされる業務を行う上で必要な健康診断なので、業務の一環として所定労働時間内に行うことが原則です。ですから、業務時間外に行った場合には、賃金(割増賃金)の支払いが必要です。

社内旅行・運動会などの社内行事の労働時間管理

社内の行事の参加を強制するとそれは労働になります。

社内行事が労働時間となるかどうかについては、「使用者の指揮命令下」に有るかどうかが問題となり、完全自由参加であり不参加の場合にも何らペナルティがない場合は労働にはなりません。

一方、事実上強制となる社内行事や社内旅行の場合、それは労働に当たり、その時間は労働時間となり賃金が発生します。こうした行事は業務のある平日ではなく休日に行われることが多いと思われるので、時間外手当や休日手当にも注意が必要です。

なぜ、社内行事への参加を強制できるのか

使用者には労働契約に付随して「業務命令権」という権利があり、この「業務命令権」の一環とし社内行事への「参加強制」しても違法ではありませんし、従業員はそれに従う必要があります。当然それに対しては賃金(時間外や休日であれば割増賃金を含む)が支払われます。

同様に考えて、業務時間外の社内行事に対しては参加強制を、適法に行うためには業務の一環(すなわち「残業」)として行う必要があります。

参加したくないにもかかわらず、社内行事やイベントに参加を強制されたのであれば、これはすなわち、会社の指揮監督下に置かれていることになります。したがって、参加強制をされた社内行事は、「労働時間」です。参加強制されていなければそれは労働時間ではありません。参加せずともいいのです。

表向きには「自由参加」としていても強制と取られるときもあるぞ!参加強制の例

  • 会社からの命令で、絶対に参加するよう言われている。(直接的強制)
  • 「自由参加」だが、不参加だと賃金を控除されたり、パワハラや職場いじめの対象になる。また、「協調性がない」といわれ低い人事評価をされる。(間接的強制)
  • 社内行事やイベントの幹事、実行委員会などに指名され、事実上出席せざるを得なくなる。(間接的強制)

建前だけ「自由参加」としていても強制参加と見なされる場合があることに注意しましょう。参加を強制した場合には業務と見なされ賃金が発生します。

在宅勤務の労働時間管理に関する私見

在宅勤務の労働時間管理

在宅勤務に関してはネットに接続できる環境さえあれば、十分可能でパソコンやテレビ電話により会社に出勤するのと同様の作業環境を整えられる企業は多数存在します。後は在宅勤務する側の資質の問題であると考えられるので「見なし労働時間」を適用するのは事業所外勤務の場合と同様に芳しくは無いと思います。あくまで私の意見であって皆さんの会社で適用するのは自由です(しかし、その後問題が発生する可能性は十分あると思います)。参考までに在宅ワークに見なし労働時間制を適用する場合の要件は次のように定められています。

在宅労働のみなし労働時間制(テレワークQ&A(厚生労働省発行より)

①労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の計算が困難な場合には、みなし時間により労働時間を計算できる場合があります。
②みなしの対象となるのは所定労働時間が原則ですが、所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合には、そのような通常必要となる時間がみなし時間となります一定の要件とは次の3点の要件を全て満たした場合です。

① テレワークが、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
② テレワークで使用しているパソコンが使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと
・「パソコンが使用者の指示」とは、労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することについて、使用者から認められていない状態をいいます。
・「通信可能な状態」とは、使用者が労働者に対して、パソコンなどの情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者からの具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態、すなわち、労働者が具体的な指示に備えて待機している手待ち状態で待機しているか、または、待機しつつ実作業を行っている状態をいいます。
これ以外の状態、例えば、単に回線が接続されているだけで、従業員がパソコンから離れることが自由である場合などは、「通信可能な状態」には該当しません。

③ テレワークが、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
・「随時使用者の具体的な指示に基づいて行われる」には、例えば、テレワークの目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、これらの基本的事項について変更を指示することは含まれません。

古い先生の指導では(先生が古いという意味では無く古い時代の指導という意味です)裁量労働制と見なし労働時間制を組み合わせればいいというものが多数見受けられますが、それらは、最近のIT分野での発達が考慮されていません。本人への信頼を前提に、「 電話、メール等で常時使用者の指揮命令を受けながら労働させ、業務記録を記録、報告させる 」 というのが、最新の運用方法であると思われます。言い換えれば、本人が信用できないならば、在宅勤務制は採用するべきではないという事になります。在宅勤務でも残業時間を含めた労働時間を把握することは必要です。安全衛生の観点からも必ず把握するようにしてください

平成30年4月からの健康保険(協会けんぽ)厚生年金保険料率表

協会けんぽ

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。
PDFのタイトルは「3月分(4月納付分)~」となっていますが、子育て拠出金の割合が0.29%になっていれば4月分です。
内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外はこちらから

協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

会社外での営業の場合の労働時間の把握方法

会社外での営業の際の労働時間の把握方法

事業場外みなし労働時間制

会社外での営業の際の労働時間は使用者が直接管理することができません。労働者の自主的申告や事業場外みなし労働時間制を利用するのが一般的でした。
私が社会人になった頃は携帯電話というものがありませんでしたから、朝「行ってきます。」と会社を出てしまえば、何をやっているかはわかりません。夜8時になって帰社すればその間は労働していたことになります。それでは会社の負担は際限なく上がってしまいます。そこで、事業所外みなし労働時間という制度が当時考え出されました。その当時は合理的であったと思います事業場外みなし労働時間制とは、外回りなどで会社内にいない時間の労働について「◯時間」労働したものとみなす制度です。

例えば、前述のように1日中外回りをしている営業職の場合、事業場外のみなし労働時間を「8時間」とみなした場合、実際の労働時間が7時間でも9時間でも8時間働いたとみなし、賃金が支払われます。

しかし、この制度はあくまで労働者が事業場内にいないなどのため、使用者が具体的な指揮監督ができず、労働時間を算定することが困難な場合のための制度であって、使用者が労働時間を把握できる場合はその把握した時間により賃金が支払われます。

時は流れて、携帯電話などの通信機器の発達により、会社が外に出ている労働者の行動を把握することや指揮監督すること十分可能になっています。故に、この「事業所外みなし労働時間」を適用することは難しいのでは無いかと私は思っています。

 

まとめ

使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で労働時間を管理し、時間外労働の時間も含めて把握する必要があります。労働基準法上の労働時間の意味について、最高裁は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。この「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とは、現実に労働力を提供している時間、だけでなく実際に使用者の黙示の指示によって、その業務に従事する時間も含むものと考えられています。(「実労働時間」といいます。)

通信機器が発達した現代では、労働時間の把握は容易になってきていますのでこのみなし労働時間制を適用するのはかなり慎重に判断する必要があると思います。

所定労働時間と法定労働時間

所定労働時間と法定労働時間

法定労働時間は法律で定められた労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間で、1日8時間以内、1週間に40時間以内と定められています。また、1日6時間以上の場合は45分間、8時間以上の場合は1時間以上の休憩を取ることも義務づけられています。

これらは、最低条件であって、実際の労働時間は事業所ごとに定めなくてはなりません。時間外労働(残業など)や休日出勤を行わせる場合は、労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必須です。

所定労働時間とは企業ごとに定める労働時間

所定労働時間とは、企業ごとに定めた労働時間のことです。企業は法定労働時間の範囲内で自由にその所定労働時間を定めることができます。

所定労働時間は、人材の定着率にも大きく影響します。給与が同じであっても、所定労働時間の長さによって、働く人の負担が変わるからです。長時間労働が行われれば、労働者のケガや病気につながる可能性が高まり、負担が大きければ、人材の確保に影響を及ぼすことは容易に想像できます。
労働時間は実務上どんなときに必要になってくるのか具体例を見てみましょう。

月の平均所定労働時間を計算するのは残業代の計算

労務管理のなかでも残業代を計算する上で、月平均の所定労働時間は重要です。平均で求める理由は、月によって労働日数が変わるからです。残業代を計算するときに月ごとに所定労働時間が変わらなくてもいいように、平均で考える必要があります。

年間の所定労働時間(年所定労働時間)を計算しよう

月の平均の所定労働時間を算出するには、まず年間の所定労働時間を計算します。年間の所定労働時間は、1年の日数から年間休日を引いたものに、1日の所定労働時間をかけて算出します。例えば、年間休日日数が115日なら、365から115を引くので、250日となります。所定労働時間が8時間だった場合、250に8をかけて、2000時間となります。

年間の所定労働時間を計算したら、その数字を月数である12で割ると、月の平均所定労働時間が算出できます。前述の例では、2000時間を12カ月で割るので、月の平均所定労働時間は166.6となります。

所定労働時間と残業との関係

企業によって、所定労働時間と法定労働時間が異なる場合もあるでしょう。法定労働時間は8時間ですが、所定労働時間は7時間という場合です。もし、このような場合で社員が8時間の労働をしたら、差にあたる1時間は、残業扱いになるのでしょうか?これは、会社の方針で変わります。残業代は割増賃金に相当しますし、残業の定め方によって給与も変わります。

例えば、「法定労働時間以上の労働を残業と定める」としていた場合は、8時間を超えない場合、「残業扱い」にはなりません。しかし、「所定労働時間以上であれば残業と定める」としていた場合は、1時間分の割増賃金が支払われます。

こうした方針は、就業規則や雇用契約書にきちんと記載しなくてはなりません。

 

離職票の発行手続き

従業員が退職すると離職票の手続きをしなくてはなりません。たとえ1週間しか勤めて無くても、突然出社しなくなってしまった様な問題社員でも手続きは事業主の義務です。
退職者からすれば、失業保険の手続きでハローワークに行くにも離職票が無いといけませんし、受給するまでには日数がかかるので一日も早く手続きをしたい。つまり、離職票は一日でも早く欲しい
ところです。

離職票がすぐ届かない理由は手続に時間がかかるため

退職者が出ると、健康保険や年金の資格喪失や源泉徴収票など、いろいろと手続きを行う必要がありますよね。

その一つが、以下の2つの書類を作成してハローワークへ提出する事です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

これをすることによって、退職者に離職票が届けられ、事業主の義務は終了することになります。

雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出

まず「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を、退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークへ提出する決まりになっています。

事業主は雇用する労働者が被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に被保険者でなくなつたことを証明できる書類を添えて管轄の公共職業安定所に提出しなければならない。

雇用保険法施行規則

ちなみに、雇用保険被保険者資格喪失届の書類は資格取得届けを提出したときに発行される資格取得証明書に付属しているのですが、退職時までに紛失している場合も多い。しかし、心配はいりません。ハローワークのサイトからデータをダウンロードできますし、ハローワークに行けばもらえるので会社にストックしている場合も多いです。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書の作成と提出

離職票を発行するためには「雇用保険被保険者離職証明書」という書類も提出することになります。

この書類は3枚綴りの複写式になっています。複写式なのでハローワークのサイトからダウンロードできません。社内に書類がなければハローワークに取りに行かないといけません。このときに前述の資格喪失証明書も一緒にもらってくるといいですね。後で述べますが、こちらの書類は離職した方が希望しなければ発行する必要はありません。

退職を証明できる書類やタイムカードの準備

さらに添付書類として退職したこと確認できる書類、退職届やタイムカード、労働者名簿などもきちんと取りそろえて同時に送らなければなりません。特に退職届は円満退職で無い場合非常に重要です。離職理由により手当の受給日数も違ってくるので会社も退職者も十分注意する必要があります。

提出書類を整えるのにも手間と時間がかかるものなので計画的に進める必要があります。

事務を専門に行う職員は年々減らされる傾向にあるので、経理を行う人が兼任していたり、社長さんが自ら行うなどなれない人が行うととっても時間がかかってしまいます。

ハローワークと書類のやりとりで時間がかかる

「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成できれば、退職届などの添付書類と一緒に管轄のハローワークへ郵送します。午前中にポストへ投函すれば、翌日にはハローワークに届くかもしれませんが、届くまでおおよそ1〜2日はかかるものです。担当者が、自ら持参すれば早く到着しますし、その場で事務処理してもらえますがそういう事業所は少ないと感じます。なぜなら、下手をすると一日つぶれてしまうからです。ハローワークの待ち時間はそれほど長いのです。ちなみに郵送でハローワークに送った場合、実際には窓口優先で処理が行われるため繁忙期には1週間近くハローワークで止まることも珍しくありません。職員は一生懸命やっているのですが、いかんせん業務量が多すぎるのです。窓口では不明なところがあるとその場で事業主に聞き取り調査しますので1社あたり1時間かかることも珍しくありません。

必要書類がハローワークに届けられると、「雇用保険被保険者離職証明書」を元に離職票が作られます。

そしてその離職票が、郵送で会社に届けられるのです。ハローワークから離職票が直接離職者に送られる事はありません。会社から送らねばなりません。

ちなみに会社によっては、社労士事務所に退職の手続きを依頼していることもあると思います。

社労士事務所に依頼した場合(うちの事務所の例)

事前に退職者が出る旨のご連絡をいただくと、必要書類をご指示いたします。同時に後々トラブルにならないように退職理由の確認をいたします。トラブルになりそうな場合は退職者の方から直接聞くこともあります。

準備ができましたら退職日には電子申請で申請書類の送信を行います。今は、おのおののハローワークでは無く専門の事務センターで一括処理をします(東京都、神奈川県などの場合)ので、早ければ翌日には処理が終わり「離職票」、「離職証明書」が送信されてきます。私の事務所で事業主様宛と離職者様宛に分けて「配達記録便」で郵送いたします。

電子申請に対応していない事務所では、会社が行う場合と同じか、あるいはそれ以上の日数がかかります。ワンクッション段階が増えるので当然そうなります。

ちなみに料金は5000円~15000円が相場(ずいぶん幅があるとお思いでしょうが、実際そんなものです)です。高いからといって早くやってくれるわけではありませんし、安いからといって心配する必要も無いでしょう。高くてもだめなところはいっぱいありますし、安くても「早い・安い・確実」なところもあります。

離職票を希望するかどうかを退職前に確認する

「雇用保険被保険者離職証明書」については、退職者が離職票を希望する場合にのみ提出するという決まりになっています。退職者に離職票を希望するか、言い換えれば失業保険の手続きをするかどうかを確認して手続きをしましょう。資格喪失届けだけならたいした作業量ではありませんが、離職証明書はなかなか手間暇のかかる手続き書類です。間違いがあると、退職した方の受給額にもかかわってくるので慎重な作業が求められます。

離職票は2種類発行

ちなみに失業保険の手続きには、離職票1と離職票2の2種類が必要です。

こちらが離職票1の例。PDFが別ページで開きます。(ただいまリンク切れのようです。クリックしないでください。2020.02)

雇用保険の被保険者番号や、いつ会社を退職したのか、どこの会社を辞めたのか、などの情報が記載されています。

念のため、離職票提出前に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。

失業手当の振込口座欄は、後々離職者の方で記入すれば良いです。
離職票2の例。PDFが別ページで開きます。(ただいまリンク切れのようです。クリックしないでください。2020.02)

会社を辞めるまで、賃金がいくら支払われていたか、退職理由は何か、などの情報が記載されています。

賃金について注意が必要なのは、額面給与ではなく交通費なども含めた金額になっているということ。
支払われる金額にも関わってくるため、間違いがないか確認をしておきましょう。

離職票を発行する必要がない人とは

退職時には離職票は必ず必要と思っている方も多いですが、実は離職票が必要でない人もいます。離職票が必要かどうかは確認しましょう。ちなみに、そのときは不要でも、しばらくたってから離職票を発行して欲しいと言われた場合は発行しなくてはなりません。

退職者が次のような理由で退職する場合、離職票を発行する必要はありません。

  • 転職先が決まって退職した場合
  • 個人事業主として開業や会社を立ち上げる場合
  • 退職後に新たに仕事を探さない場合

前職で資格喪失手続きをしていないと雇用した従業員の資格取得手続きができません

わたしが、入社した方の資格取得手続きをしたところ、前職の会社で退職手続き(資格喪失手続き)がすんでいないという理由で資格取得ができないことが何度かありました。退職の仕方がまずいとそうなってしまうのですね。もしこのような状況になってしまったら、当該従業員に前職の会社に連絡を取って手続きを進めてもらいましょう。ハローワークでも手続きを催促してはくれますが・・・
円満退職ではなかった場合や、前職がブラック企業だった場合、退職手続きを適切に行ってもらえない場合があるのでもう一度退職理由を確認してみるのも必要かもしれません。

離職票を紛失したときはハローワークで再発行

万が一離職票を紛失してしまったときも、ハローワークへ行けば再発行してもらえます。本人確認のため写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード(通知ではありません))が必要です。本人にそう伝えれば会社としては何もすることはありません。

労働時間とは

労働時間とは

労働時間とは労働者に労働義務がある時間です。この労働義務があると言うことについていくつかの異なった解釈があり様々な労働問題の発生原因になっています。事業主としてはなるべくこの振れ幅を無くし働きやすい会社にしていくことが求められます。労働者としては決められたルールに則り仕事をすることが求められます。

労働時間は何時間か

法定労働時間

2018年1月現在一般的な会社の基本的な労働時間は労働基準法で一日8時間、1週間40時間以内と定められています。この、労働基準法で定められた労働時間を法定労働時間と言います。

法定労働時間は1日8時間、1週間40時間

週の法定労働時間が40時間では無い場合

特例事業(商業、映画・演劇業、保健衛生業、および接客娯楽業)で常時10人未満の労働者を使用する場合、特例として法定労働時間が週44時間までとされています。(労働基準法施行規則25条の2)
一つの事業で複数の事業所がある場合、事業所単位で適用されます。ただし、労働時間管理がそれぞれの事業所で独立して行われていなければなりません。

このの判断を誤ると、後々、監督署から指導を受け未払い残業代として多額の出費を強いられることになります。自分に都合のいい解釈をせずに社労士、監督署に相談してください。

具体的にはこんな事業所です。

①商業 (小売り、卸売り、倉庫、理美容、駐車場、不動産管理、出版などの事業)

②映画・演劇業 (作品を見せる映画館、劇場のことです。撮影や編集の事業ではありません)

③保健衛生業 (診療所、老人ホーム、保育園、福祉施設、銭湯など)

④接客娯楽業 (飲食店、ホテル、パチンコ、ゴルフ場、遊園地など)

例として、一つの医療法人が2つの診療所を経営しておりA診療所では医師以下6人の勤務者がおり、B診療所では同じく7人の勤務者が居る場合、法人全体としては13人となりますが、AおよびBのそれぞれの診療所ではそれぞれ6人、7人となりそれぞれの診療所でおのおの労働時間管理をしている場合は特例事業となるが、法人全体として管理している場合は13人と成り、特例事業には該当しないことになります。

また、常時9人で回している高齢者向け洋品店が年金支給の時期だけアルバイトを3人雇用した場合はどうなるのか等、難しい場合が多々あります。

 

所定労働時間

所定労働時間とは会社と労働者の間で就業規則や労働契約書で定めた労働時間のことです。所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。法定労働時間を超えた所定労働時間はその超えた部分は残業時間と見なされます。法定労働時間より短い所定労働時間は有効です。

休憩時間は労働時間では有りません。

休憩時間は自由に利用することができる限り労働時間には当たりません。しかし、電話番等で自由に利用できない場合は労働時間と見なされる場合もあります。

実際の例

実際に9時から17時まで休憩12時から13時までの1時間で勤務した場合の労働時間は7時間となります。

 

平成30年3月からの健康保険(協会けんぽ)厚生年金保険料率表

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

4月分から子ども・子育て拠出金率が変更になりました。(0.23%→0.29%)保険料率自体は変わりありません。
引き続き「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」をご利用ください。

4月からの保険料率表をダウンロードしたい方は神奈川県の分も含めこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。注意書きの部分しか変更になっていません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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神奈川県以外はこちらから

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平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表