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平成29年10月からの健康保険(協会けんぽ)厚生年金保険料率表

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

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平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

中途採用に伴う前職への照会

中途採用応募者に退職理由を確認しても良いか?

Question:当社ではこのたび中途採用で営業職を募集することにいたしましたが、過去に募集した際には「職務経歴書」に虚偽記載をした応募者がいました。そのため、しなくてもいい大変な苦労をしてしまいました。そこで、今回は前職の退職理由を照会しようと思いますが、個人情報等の観点から問題ないでしょうか?

同意をとれば可能?

Answer:中途採用の実施に当たっては新卒者と異なり即戦力を求めているわけですから、応募者の過去職歴を知ることは採用の可否を決定する上でも重要な事項といえます。従って、前の職場に従事した職務内容を照会することは認められると思われますが、その場合でも本人の同意をとってからおこなうなど、応募者のプライバシーには十分配慮する必要があります。

照会を受けた側の対応は?

一方、照会を受ける側では、応募者本人の同意がない限り照会を受けるべきではない。(回答するべきではない)と思われます。その理由は質問者も述べているように個人情報保護法上、個人情報取扱事業者(前職当時の勤務会社)が個人情報を第3者(照会を行った会社)に対して開示するには本人の同意が必要であると定められているからです。

結論

このように考えると、中途採用者の募集においては前職照会を行う場合は応募者から同意書面を取得した上で照会を行うか、応募者に対して「退職理由証明書」の提出を求めることが良いと思われます。

このようにして個人情報を取得した場合は、本人に対してその利用目的を通知する必要があります。のでご注意ください。

労災保険に関するよくある誤解5つ

事業主の方々や従業員の皆さんと話をしていると労災保険についてよく誤解されていることがあります。それは、

1.労災保険を使うと監督署が調査に来る。

労災保険を使ったからといって、すべての場合に調査が来るわけではありません。通常起こるような、ねんざ、打撲程度では監督署は来ません。数日にわたり休むようなケガの場合は一応「来るかもしれない」と思っておいた方がいいでしょう。

2.労災保険を使うと保険料が上がる。

労災保険には確かに、労災事故の多い少ないにより保険料を上げ下げする制度があります。この制度をメリット制といい、事業主の労災防止努力により保険料が増減するものです。しかし、すべての事業所がその対象になるわけではありません。

一般の会社のメリット制適用条件

次のA,Bのいずれかを満たしていること。

A:100人以上の労働者を使用した事業であること。
B:20人以上100人未満の労働者を使用した事業であって、災害度係数が0.4以上であること。

災害度係数は、以下の計算式で算定します。
災害度係数=労働者数×(業種ごとの労災保険率−非業務災害率) ≧ 0.4

有期事業のメリット制適用条件

連続する3保険年度中の各保険年度において、確定保険料の額が40万円以上であること。(平成24年度以降)それ以前は100万円

単独有期事業の場合(建設業など)

次のA、Bのいずれかを満たす事業について適用されます。
A 確定保険料の額が40万円以上であること。
B 建設の事業は請負金額が1億2千万円以上、立木の伐採の事業は素材の生産量が1,000㎥以上であること。
なお、?の要件が適用されるのは平成24年度以降に労災保険の保険関係が成立した事業であり、平成23年度以前に成立した事業については、「確定保険料の額が100万円以上」となります。

等の条件を満たさない場合は保険料は上がりません。従って、一般の会社で従業員数が20人以下の場合は労災を使っても保険料は上がりません。

3.通勤時間は労災保険が使えない。または、すべて使える。

通勤に関しては、通常の径路上であれば労災になります。が、途中で買い物をしたり飲食をした場合はその後は労災になりません。例外として、その買い物が、日常生活上必要な最低限度のものである場合はその買い物中を除いて対象になります。

判断は微妙なので役所や専門家にお尋ねください。

4.健康保険で治した方がめんどくさくない。

保険証を持って行けば保険が使えるので安易にそうしてしまうことがありますが、「労災隠し」と判断され立派な違法行為です。労災保険は健康保険に優先して適用されます。労災なら治療費は無料です。

5.パートなので労災保険は使えない。

パートやアルバイトであっても労災は労災保険で治療します。

 

中小企業の中途採用に契約社員はおすすめしない

契約社員で採用してはいけない理由

よほど名の通った大企業である場合はのぞき、契約社員で働きたいと思う労働者はどのくらいいるでしょうか?にもかかわらず、新聞の求人広告や求人誌には「契約社員募集」の文字が躍ります。

なぜ契約社員を募集するのか(採用する側のメリット)

だいたいの採用する側の思惑はこうです。

1.契約更新時に解雇が容易である。

2.賞与や退職金が不要あるいは正社員より格段に少なくできる。

この2点が大きな理由です。

都合良く労働者を働かせようという心が見え隠れしています。「契約更新があるからまじめに一生懸命働いてもらえる。」という意見もありますが、そんな社長の会社は契約更新のない正社員は適当に働いていると社長自ら認めているのでしょうか?

契約社員のデメリット(採用する側の)

1年たてば、その社員には1年分のコストがかかっています。その方を解雇(いや、契約未更新)して、新たに人を雇えば、また一から教育し直さねばなりません。また、応募者の立場で考えてみると、一番先に書いた「契約社員で喜んで働きたい」と思っている人はいません。いたとすれば「非常に能力の高い方(=来年は給料を倍取れる様な方)」でしょう。そんな方は自分から更新しないでしょうね。

今後人手不足が見込まれる中、ではどうするか

会社が成長するためには「ヒト、モノ、カネ」のなかでも、まず、人です。いつまでも、「契約社員でしか働けない人」に頼っていては成長は望めません。会社の制度を整え、社員とともに成長目指していくのが最も繁栄に近づく道だと考えます。


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離婚するときには忘れちゃあいけない年金分割

縁あって結ばれた二人が、別々の道を歩む決断をすることは悲しいことですが、今後の生活を考えると悲しんでいる暇はありません。きちんと話し合いをして財産分与を勝ち取りましょう。財産の中に、今は見えませんが「年金」があります。慌てていると見逃しがちですから、忘れないように。

年金分割の仕組み

年金を2つに分けると行っても、将来もらえる年金を2つに分けるのではありません。厚生年金保険および共済年金の部分の、婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。婚姻前の期間は分割されませんし、基礎年金部分も分割されません。

分割制度ができたわけ

夫婦の片方(通常はご主人)が働いて、もう片方(通常は奥様)が家事を行っていた場合、ご主人が厚生年金を全額受給できるのに、奥様は基礎年金のみしか受給できません。婚姻関係が継続しているのならそれでもいいかもしれませんが、離婚してしまっては、これではあまりに不公平ということでこの制度ができました。

こんな場合には要注意

配偶者が自由業の場合は、国民年金のみなので年金分割制度は利用できませんし、共稼ぎの場合はもしかすると逆に年金が減ってしまうかもしれません。(あなたの年金も分割対象です)

そもそも利用できない人もいます

年金受給権が発生しない場合(受給権を得るには原則として,保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上)年金分割をしても年金が受け取れません。また、離婚後2年を経過してしまうと分割を請求することができません。
以前私のところに「分割制度を知ったのは、最近なのでどうにかなりませんか?」とご相談に見えた方がいらっしゃいましたが法律で決まっている制度なのでどうにもなりません。

弁護士さん相談するという選択

このように忘れてしまっては一銭にもなりません。いろいろやることが多い中、慰謝料とか養育費には気が回っても自分自身のこと、しかも、将来のことにはなかなか気が回らないものです。離婚することを決めたら、多少の費用はかかってしまいますが、弁護士さんに相談するということもお考えになってはいかがでしょうか?

離婚専門扱っている弁護士さんのご紹介

横浜で離婚専門に扱っている弁護士さんのサイト
横浜で離婚に強い弁護士

労務顧問の5大メリット

社会保険労務士

信頼できる相談相手ができる

社長というのは孤独なものです。何かを決断しなければいけないとき、何か情報が欲しいとき誰に相談しますか?長年一緒に仕事をしてきた専務さんでしょうか?それとも奥様でしょうか?それらの人たちは法律に詳しいですか? たとえば、労働時間に関して『うちの会社に残業代はない』では通らないことはご存じでしょうが、正しい計算方法をご存じの社長さんはあまりいません。

労務顧問契約をすれば、何かにつけて気軽に相談できる専門家を確保することができます。様々な相談を重ねていくうちに社内事情もわかってきますから、より的確なアドバイスをすることができます。法律に強い専門家に相談することは、安心して経営をすることにつながります。

手続き簡単!丸ごと依頼

社会保険・労働保険の手続きは意外とたくさんあります。入社・退社はもちろん結婚・出産・育児休業・介護休業など、人に関して何か変化があると必ずと言っていいほど手続きが発生します。しかも、滅多にやらない社長様にとっては、非常に長い時間を費やしてしまうことになります。私たちは、その時間を本業に振り向けていただきたいと考えています。顧問契約をすることによってこれらの煩わしい手続きから解放されます。

法改正情報を確実にお届け

法律というものは毎年毎年何らかの改正が行われています。去年まで適法であったものが今年は違法なんてことが起こらないとは限りません。法改正情報をこまめにチェックし、顧問先に確実にお届けします。同時に対応策もご一緒に考えます。

世の中の相場や情報がわかる

自分の会社や同業者のことはわかっても、世の中の相場や問題に対する対応はほとんど情報は入らないでしょう。専門家同士のネットワークによりたとえば、同じくらいの規模の会社ではどういった制度があり,どのように運用されている。等の情報も手に入れることができます。自社の各種制度を検討する場合に役立ちます。特に、大企業の就業規則を入手してそのまま自社で運用してしまっている場合がたまに見受けられますが、中小企業には中小企業に適した規則の作成方法・運用がありますのでそのようなことはやめた方が賢明です。

監督署などの立ち入り検査に対する対応

どんなにしっかりと会社を運営していても、立ち入り検査は避けられません。問題のある会社ばかりに立ち入り検査をするのではないからです。また、どんな会社でも何らかの問題は発見されるものです。社労士がいれば、あらかじめ指摘されそうな箇所を対策しておくことが可能ですし、万が一指摘があってもも迅速に対応が可能です。

社労士に仕事を頼むときのチェックポイント

社会保険労務士

社労士に仕事を依頼するときのチェックポイント

社労士に仕事を依頼する場合、どこを見て頼んだらいいのかよくわからないと思います。
ここでは、依頼の際の手助けとなるようにポイントをお教えします。

まず最初に社労士事務所は千差万別だと言うことをご理解ください。

依頼をする側では、ほとんど個々の事務所に関する情報が入りませんので、「どこの事務所でも同じだろう、だったら安い方がいいなあ。」という考えに陥りがちです。確かに価格は一つの重要な選択肢であることは間違いありません。しかし、ちょっと待ってください。社労士界には(というか士業の世界には)統一した教育カリキュラムはありません。あるのは、国家試験だけです。国家試験は法律知識を問うだけで、業務を行う上でのマナーやスキルはおのおのが過去の経歴の中で身につけたものです。

従って、すべての事務所が全くちがうと考えた方が間違いありません。

具体的なトラブル例

①相談時のトラブル

電話相談:対面相談→言葉使いが悪い。上から目線で話された。態度が悪い。

メール相談→返事が遅い。かえってこない。

②見積もり・契約時のトラブル

明らかに契約を急がされた。

業務範囲が曖昧で不安だった。

③手続き時のトラブル(業務実施上のトラブル)

とにかく連絡がなくどこまで進んでいるのか不安だった。

結果的に期日に遅れた。

④請求時のトラブル

費用が高い。

オプションで不明瞭な追加請求が含まれていた。

⑤その他

手続き後のアフターフォローがない。

質問しても時間がかかる。

契約内容と実際が違う。

チェックポイント

このようなことがないように次のことをチェックしましょう。

1.お問い合わせの時

態度や言葉遣いをチェックしましょう。

横柄なのは困りますが、あまり自信がなさげなのも問題かもしれません。

併せて経験年数なども聞いてみましょう。

2.見積もりから契約にかけて

依頼した内容が見積もりにきちんと入っているか?

余分な内容がないか?しっかりと聞きましょう。

「何でもお任せください。」は結構危険です。

契約を急がせる先生は仕事が薄いのかもしれません。

ここで一言、「相見積もり」はかまわないと思いますが、先生によっては嫌う場合もあります。

だいたいの場合は、皆さんも事業主さんなので経験があると思います。マナーは守って「相見積もり」をしてください。

3.費用の支払時期等も事前に確認しておきましょう。

4.アフターフォローについても確認しておきましょう。

専門外のことも相談に乗ってくれるか?など。

さいごに「まとめ」

士業事務所は人と人との信頼関係で仕事が成り立っています。末永く良好な関係で仕事をさせていただけるようにお願いします。

良い社会保険労務士を探してみる

社会保険労務士

良い社会保険労務士とはどんな労務士でしょうか

あなたにとって良い社会保険労務士とはどんな先生でしょうか?何でも言うことを聞いてくれる先生でしょうか?それとも時には耳の痛いこともずばり言ってくれる先生でしょうか?聞きたいことがあるときには電話で問い合わせをするとその場ですぐ答えてくれる先生でしょうか?それとも後日、きちんとまとめた書類を持参して説明してくれる先生でしょうか?どのような先生がいいか悩んでしまいますよね。ここでは、タイプ別社労士の特徴を一緒に考えてみたいと思います。

若い社会保険労務士の特長

どのくらいの年齢を若いというのか?疑問に思う方もいあると思います。現在、社労士試験の合格者は20代30%、30代40%、40代20%、50才以上10%という感じです。合格者だけで見ると中心はすでに20代30代に移っています。これは、社労士試験が暗記中心であると言うことと無縁では無いと思います。開業される方も確かに若い方が増えている感じがします。これらの先生の特徴として、若いけれども経験が豊富であると言うことを打ち出しておられます。私の印象として、

  1. 法律知識が豊富
  2. フットワークが軽い
  3. 人生経験がないため臨機応変さに欠ける
  4. とにかくまじめである

といったところでしょうか。一方で「ベテランの先生」になれば

ベテランの先生の特徴

  1.  とにかく多少のことには動じない安心感
  2.  その反面強引なところもある
  3.  自分のやり方があり、割と頑固である。
  4.  新しいものには対応しづらい面もある。

そして、もう一つの巨大勢力である女性社労士。

女性社労士の特長

女性の方が多数活躍されているのもこの業界の特徴です。時間に自由がきくせいでしょうか。私が所属されている支部にも支部活動に積極的に参加されている方が何名もいて、あまり熱心でない私は大変ありがたくお世話になっています。やはり女性ならではの特長を生かしてご活躍の方が多いのかなあ〜と思います。

  1.  年金を中心にやっている方の割合がかなり多い印象。
  2.  女性ならではのきめ細やかなアドバイス。特に女性経営者にはいいのかなあ?と思います。
  3.  女性を顧客にする業界にはいいと思います。(美容院、ネイルサロン、幼稚園・・・)
  4.  厳しい労務問題に対処できるか、少し疑問が残ります。まあ、男性でも一緒ですが・・

結局の所良い社労士とは、そして良い社労士と出会うには?

私の考える良い社労士とは、依頼人の目標とすることを達成するための手助けになる社労士です。「何でも聞けるおつきあいがしたい社長さん」もいれば、「会社の中のことにはあまり口だしされたくないから手続きだけを安くやってくれればいい」と考える方もいます。「就業規則などを整えて、働きやすい職場を作っていこう」や「法律の解説だけでなく、その運用のノウハウがほしい」という方もいます。これらは全部、私が関わってきた方々の一例です。「どうして選んでくださったのか?」をお聞きすると、ネットで見てあらかた決めていたという方もまれにいますが、ほとんどの方は「実際にあってから決めた」かたです。その決め手は千差万別です。そう考えても、

その先生を知るきっかけは紹介であっても、ネットであっても実際にあって話してみることが肝心といえるでしょう。

社労士と会う前に何をしておくか

社労士を探し始める方は何らかのきっかけがありますよね。会社を経営していても何も無ければ専門家に相談しようなどとは誰も考えませんし、すべての社長さんが社会保険労務士という職業が存在することを知っているわけでもありません。まあ、私はそんなにうぬぼれてはいませんから認知度は50%以下だと思っています。余談ですが、社会保険労務士は年金のヒトだと思っている方も多数います。(例の消えた年金問題のせいですね。)

「手続きを頼みたい」とか「就業規則を作りたい」や「ただで情報だけ聞きたい」などいろいろあると思いますが、せっかくですから「ご自分の会社をどうしたいのか」と言うことを考えてみてから相談に行くことをおすすめします。その方が、社労士も気分が乗ってくると思いますし有意義な話が聞けると思います。

社会保険労務士の仕事

社会保険労務士

社会保険労務士の仕事は2つに大別できる

社会保険労務士の資格は企業の経営者があいての労務管理と個人が相手の年金相談に大別できます。ここでは労務相談について考えてみたいと思います。

1号業務・2号業務・3号業務

1号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行」業務を言います。
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協定の作成等)
3号業務とは「人事や労務に関するコンサルティング」
(例:労務管理、賃金管理、社内教育などのコンサルティング等)
を言います。
これらは社会保険労務士法第2条に規定されています。1号とか2号というのは「第2条第1号」・・・ということです。

社会保険労務士の独占業務と他士業による法律違反

この中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。他の方は業としてこれを行うことはできません。時々、税理士さんが届け出をしてしまったり、行政書士さんが就業規則を作成したりしていますが、明確に法律違反だといえます。彼らにすれば、業として行っていない。と主張するつもりなのでしょう。しかし、詭弁であることは明白です。ご注意いただきたいのは彼らに仕事を発注すると事業主様も罪に問われることがあると言うことです。

3号業務は、社会保険労務士の資格を持ってなくても行うことができます。

しかし、税金に関することを私に依頼する事業主がいないように、人事・労務のプロである社会保険労務士に依頼するのが、当然と思われます。もし、労務コンサルができるという他士業がいたとしたら、ご自分の本業がきちんとできるのか怪しまれます。どの先生業にしろ自分の領域を大事にすれば他士業の領域に首を突っ込むヒマなどないはずですから。

具体的にはこんな仕事です。

例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届」・「健康保険・厚生年金保険資格取得届」その方に家族がいれば「被扶養者関係の届け」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
「●○届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿等の調整は2号業務となり、社会保険労務士のみが出来ることとなります。
3号業務としては「労働時間管理」・「問題社員への対応」・「定年制度、再雇用制度の見直し」・「育児・介護休業制度の取り扱い」・「ハラスメント対応」・「メンタルヘルス対応」などあらゆる問題を解決するのが社会保険労務士の仕事になります。近年の労働環境の変化により社会保険労務士の扱うこれらの問題は非常に多岐にわたっており、かつ、複雑化しています。また、一つ対応を誤るとその解決には非常に多くのエネルギーを費やすことになってしまいます。

労災保険の適用除外・任意適用

労災保険適用事業とは

①個人事業所及び法人事業所が、
従業員を一人でも雇用する場合は、
③適用除外又は暫定任意適用事業に該当しない限り、
④強制適用事業となり保険関係が成立します。

適用労働者の雇用形態(パート、アルバイトなど)や年齢は問われません。

労災保険の適用除外

  • 国の直営事業(国有林野など)
  • 特定独立行政法人(印刷、造幣など)
  • 非現業の官公署の事業〜事務部門の役所

船員保険の被保険者については平成22年1月より適用事業になりました。

労災保険の暫定任意適用事業

  • 農  業  常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業。但し、一定の危険又は有害な作業 を主として行う事業及事業主が特別加入している 事業は、強制適用事業になります
  • 林  業  常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
  • 水産業 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川・湖沼・特定水面において主として操業するもの

労災保険の暫定任意適用事業の任意加入

事業主は労働者の過半数が希望すれば、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けることにより、加入しなければならない。 また、事業主は労働者が希望しなくても認可を受けて加入することができます。

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