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健康診断

労働者の健康診断は事業主の義務

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、および、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行う義務があります。前者を雇い入れ時健康診断、後者を定期健康診断といいます。(安全衛生法第66条他)

常時使用する労働者とは

パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に当たるかどうかは、平成19年10月1日基発第1001016号(短時間労働者の雇用管理の改善)で示されています。(法律条文がほぼそのまま記載されているので少しとっつきにくいですが、パート労働者を雇用している事業主の方は一度お読みになることを推奨します。)「常時使用する短時間労働者」に該当すれば一般健康診断を実施しなければなりません。

常時使用する労働者に当たるかどうかは(1)労働契約の期間と(2)労働時間の2つの要素で判断します。

(1)労働契約の期間

期間の定めのない契約により使用される者であること。

又は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者であること。

(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

(2)労働時間

1週間の労働時間数がその事業場において同じような仕事を行う通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記2つの条件を同時に満たす場合、常時使用する労働者となります。

なお、(1)労働契約の期間の条件を満たしていて、(2)労働時間の条件を満たしていない場合でもその労働時間がその事業場において同じような仕事を行う通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である場合、一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

特定業務従事者の健康診断

特に危険な労働に従事する労働者は6カ月に1回健康診断を行う必要があります。
以下の業務が列挙されています。

※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ異常気圧下における業務
ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト重量物の取扱い等重激な業務
チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ坑内における業務
ヌ深夜業を含む業務
ル水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カその他厚生労働大臣が定める業務

労働者派遣事業法に基づく派遣労働者について

一般健康診断は労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。

労働者の義務

労働者も会社が行う健康診断を受ける必要があります。ただし、例えば主治医がいてその主治医に健康診断をしてもらう場合のように、会社の指定する医師以外の医師の健康診断を受ける事も可能ですが、その場合には労働者はその結果を書面にしたものを会社に提出しなければなりません。

健康診断実施後に会社が行うべきこと

健康診断後に会社は、次の6つのことを行う必要があります。

健康診断個人票の作成

会社は健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成しなければなりません。健康診断個人票の保存義務は5年間です。( 安衛法第66条の3)

厚生労働省にダウンロードできる書式があります。

労働安全衛生規則関係様式

定期健康診断結果報告書の提出

常時50人以上の労働者がいる事業場では、定期健康診断を行った場合は、遅滞なく、所轄の労働基準監督署に定期健康診断結果報告書を提出しなければなりません。( 安衛法第100条)

こちらも厚生労働省にダウンロードできる書式があります。

各種健康診断結果報告書

定期健康診断結果報告書を出す場合、産業医以外のところで健康診断を受けた場合も、結果報告書に必要な記名押印は産業医のものである必要があります。

医師等からの意見聴取

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安衛法第66条の4)

健康診断の結果の労働者への通知

健康診断の結果は労働者へ通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)

健康診断実施後の措置

事業主は医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )

健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。( 安衛法第66条の7)

産業医のいない規模の事業所

厚生労働省の管轄の独立行政法人に労働者健康安全機構というものがあり「地域産業保健センター」を設けています。法的に産業医の選任が必要の無い「常時労働者数50人未満」事業所では地域産業保健センターを利用できるので、そちらを活用しましょう。

この「地域産業保健センター」では以下のサービスを無料で提供しています。

  • 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談
  • 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
  • 長時間労働者に対する面接指導
  • 小規模事業場への個別訪問による産業保健指導の実施

独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター

地域産業保健センター一覧(神奈川県)

動物の森を初めてみた。

リリース初日にダウンロードして始めてみたんだけど、今のところ「タイ」がつれません。1時間に1匹=1日1匹しか釣れない。娘はマグロを釣ったという噂が・・・・・・

業務上ケガをした場合

療養(補償)給付とは

療養(補償)給付は、業務災害または通勤災害によりケガをしたり病気にかかった場合、病院等で治療が必要になったときの給付です。療養(補償)給付は「療養の給付」として、治療を自己負担なしに受けるのが原則です。労災病院や労災指定病院等に療養の給付請求書を提出すれば自己負担なしに治療が受けられます。あなたが治療を受けた労災指定病院等は都道府県労働局に対して診療費や薬剤費を請求します。

療養の給付の範囲

療養(補償)給付となる療養の範囲は次のようなものです。

  1. 診察
  2. 薬剤またはその治療材料費
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う管理・看護
  5. 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

請求書の種類

業務中の災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5)

通勤途中の災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16の3)

用紙はお近くの労働基準監督署で分けてもらえますが、下記のリンク先からダウンロードでも入手できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

いろいろな様式がありますので、間違えないようにダウンロードしてください。

労災の請求書が無い場合は労災で治療を受けられないのか

緊急の場合など労災の請求書を持参できないのは良くあることです。その場合は口頭で「労災で治療を受けたい請求書は後日持ってきます。」と言うことを伝えてください。病院によって対応はまちまちですが、(一時的に立て替え払いをしなくてはならない等)後日請求書を持参すれば返金されます。会社の人に同行してもらうなどすればなおさら良いと思います。

労災指定病院以外の病院にかかった場合

出張先にケガをしたときに近くに労災指定病院が無かった場合など、労災指定病院に書かれないときがあります。この場合はいったん費用を負担した上で請求書の裏面を病院で記入してもらい、監督署に直接提出します。

会社近くの指定病院から自宅近くの病院へ転医する場合

会社内で負傷し当初会社の近くの病院にかかったが、当面休業することになり自宅近くの医院へ変わりたいときには「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け」(様式6号)または「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け」(様式16号の4)を転院先の指定病院等へ提出します。

柔道整復師にかかった場合

柔道整復師には施術料金を直接労働基準監督署に対して請求する柔道整復師とそうで無い整復師があります。前者の場合は請求書は柔道整復師に後者の場合は労働者が直接監督署に請求書を提出します。

鍼・灸の施術を受けた場合

針灸の施術、マッサージについては医師が必要と認めた場合のみ支給対象となります。請求書に所定の診断書領収書などを添付して直接監督署に提出します。自分で勝手に施術を受けても労災保険は適用されません。

訪問看護事業者の利用

重度の脊髄・頸随損傷患者やじん肺患者等の病状が安定した状態にあり、かつ居宅にて保健師、看護師、准看護師理学療法士および作業療法士による療養上の世話および診療の補助が必要な労働者が支給対象となります。領収書を添付して監督署に提出します。

移送費・通院費

災害現場から病院等に行く場合自宅から通院する場合などでも移送費・通院費が支給される場合があります。支給要件は監督署にご確認ください。

 

社長およびその同居家族、役員と労災保険

労災保険は労働者に対して補償をします

労災保険による補償を受けられる人(労働者)は労働基準法で規定されている労働者で、「職業の種類をとはず事業に使用される者で、賃金を支払われる者」です。ここで、「使用される者」とは他人の指揮命令の下で労働する者です。「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称に関係なく労働の対象として使用者が支払うものすべてを言います。

従って、正規労働者だけで無くアルバイト、パート、日雇い労働者、季節労働者などで有ってもすべて、労働者と見なされます。

それでは、よく問題となる次の方々は労働者となるかどうかについて考えていきましょう。

会社役員

営業部長、総務部、経理部長などは取締役を兼ねている場合が多くありますが、これらの方々は労災事故が発生した場合保護の対象になるでしょうか?

株式会社の取締役であっても、定款等の規定による業務執行権を有する者以外の者で事実上の業務執行兼を有する他の取締役の指揮、監督を受けて労働に従事して、その対象として賃金を受けている者は、原則として労働者として取り扱われます。しかし、法人の機関構成員としての業務に従事している間に生じた災害については労災保険の給付対象とはなりません。

監査役や理事についても事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は労働者として取り扱われます。

結果として、労働の実態(労働者としての身分を有して労働者としての仕事をしている)および報酬の性質により判断されることとなります。

昭和23年3月17日基発第461号、昭和34年1月26日基発第48号

同居の親族

店主(つまり代表取締役)とその奥さんだけで営業している商店で奥さんが仕事時間中にケガをした場合労災保険は適用されるのでしょうか?労災保険はアルバイトでもパートでも事業主との間に労働関係が認められる限り労働者となりますが、労働基準法が同居の親族のみを使用する事業場、および家事使用人には適用されないことになっているため、労災保険法も適用されません。

同居の親族がその事業場で労働者として働いていたとしても事業主と利益を一にしており、事業主と同一の地位にあると考えられているためです。

しかし、同居に親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する場合において、労働に従事し事業主の指揮命令に従って労働していることが明確で、労働時間の管理、賃金の決定・支払いから見て、他の労働者と同様の就労実態であると言うことであれば労働者となります。

在宅勤務者

最近増えているのが在宅勤務をする方です。多様な働き方の推進と相まって今後も増えてくるものと予想されています。在宅勤務の場合はどこまでが労働でどこからが労働で無いのかはっきり区別をつけることは難しいところが有りますが、昭和60年に労働基準法研究会報告「労働基準法の労働者の判断基準について」が示されています。扱いが労働者と比較してどうか。というところが問題になるようです。労働者に当たるかどうかの具体的判断は

使用従属性が有るかどうか。

使用者の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示に対して拒否することを認められていれば指揮監督関係を否定する要素となる。(労働者では無い)。拒否する事由を有しない場合は指揮監督命令の下に従事していると考えられる。その場合には事実関係だけでは無く契約関係も勘案して決定する。業務の内容および遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは指揮命令下にあることを示す重要な要素ではある。しかし、通常発注者がが行う程度の指示ではそうとはいえない。

勤務する場所や勤務時間が指定されている場合には指揮命令下にあることを認めうる重要な要素ではある。しかし、業務の性質、安全性の確保の点から指定されている場合には必ずしもそうとはいえない。

本人に変わって他の労働者が労務を提供することが認められている場合、もしくは本人の判断により補助者を使うことが認められている場合は指揮命令下にあるとはいえない。

報酬が時間給で計算されるなど労働の結果による格差が少ない、欠勤した場合は応分の控除がある。残業手当等が支給される等々報酬の性格が使用者の元で一定時間労務を提供していることの対価と判断される場合は使用従属関係が認められる。

労働者性があるかどうか

本人が所有する機械器具が著しく高価な場合は自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う事業者と認められる。

報酬の額が当該事業に従事している正規の従業員と比較して著しく高額である場合は、当該報酬は事業者に対する代金の支払いと認められ労働者性は否定される。

他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕も無く、事実上困難である場合は専属性の程度が高く労働者性を認められる。

報酬に固定給部分がある、事実上固定給となっている。その額も生計を維持しうる程度の者である場合は労働者性を認めうる。
司法の判断では

  1. 採用、委託との選考過程が正規従業員とほとんど同じである。
  2. 報酬について給与所得として源泉徴収を行っている。
  3. 服務規定を適用している。
  4. 労働保険の適用対象としている

など使用者が労働者であると認識していると推定される場合労働者性があるとしている。
在宅勤務者が労働者であるかどうかは労務の提供の形態、報酬の労働との対償性などで総合的に判断されます。

そして、在宅勤務者が労働者であると認められた場合でも、自宅内で(作業場所内)でのケガが労災に当たるかどうかは「業務遂行性」と「業務起因性」により判断されます。

労働保険事務組合の種類

実は労働保険事務組合には種類がある

労働保険事務組合とは「事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。」というと、労働保険事務組合はみんな同じように聞こえますが、実は運営母体により様々な違いがあります。たとえば「委託 事務組合」というキーワードで検索してみると「事務組合」がたくさん出てきます。「○○SR経営労務センター」、「××町商工会」、「○×協同組合」など様々なものが出てきます。それぞれの組合の加入条件に合致していればあなたはどの組合にでも加入することができます。逆に言えば、あなたがどんなに加入したくても加入条件を満たさなければその事務組合に加入することはできません。

事務組合の種類

事務組合はその成り立ちにより

  • ゼネコン協力会系
  • 国保組合系
  • 商工会系
  • 所属団体系
  • 社労士(個人)系
  • 社労士団体系(SR事務組合)

に分かれます。大まかな特徴を表にまとめました。

事務組合特徴の比較表

 

母体 ゼネコンの 下請会系 国保組合系 商工会系 所属団体系 社労士系

(社労士個人が事務組合を運営)

Sr事務組合

(当事務所が加盟)

会費 安い ※ 会費以外に事務手続費用を徴収する場合が多い 会費が不明 確な団体も? 安い(社労士顧問料は別途)
労災事故 社労士がいなければ手続できない できる できる
社会保険 社労士に委託が必要なため、 別途費用がかかる 可能 できる
一人親方 労災 団体を持っている場合もある できる

※ただし、加入しているゼネコン等以外の現場での労災事故報告はしづらい。

母体がゼネコン、元請会社の下請会の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットとしては、仕事が回ってくる?かもしれない。という期待感でしょうか。実際に回ってくるかはわかりませんが、

デメリットとしては、①そのゼネコンの仕事でケガをした時でも、安全協力会のときみんなの前で事故の概要を報告される(恥ずかしい)、②事故を起こしたことが分かってしまうので、次から仕事をもらえないことがある(生活に困る)、③ほかのゼネコンの現場でケガをしたことを報告しにくい(労災保険が使えない)、などがあります。

母体が国保組合の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットは、同時に国保組合に加入することもできることでしょう。

デメリットとしては、細々とした活動にかり出されること。労災事故のプロではない職員が労災の手続をしている(労災手続に手間がかかる)。 また、国保組合の加入者が個人から法人に法人成りし、そのまま国保組合に加入し続けること自体が困難になっていますので、このようなときは労働保険事務組合のみの団体に移行する例が増えています。

母体が商工会議所の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

メリットは、すでに商工会議所に加入している場合は、会費が不要(しかし、事務手続料という名目で別途会費が取られる)という点があります。

デメリットとしては、①会費以外に事務手続料を徴収される、②労災事故のプロではない職員が労災の手続をしている(労災手続に手間がかかる)、などがあります。

母体が社労士系の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

社労士系の事務組合のメリットとしては、労災保険の専門家である社労士が手続きを行う事があげられます。社会保険についても同じ事務所で委託を受けることが可能です。

デメリットとしては、顧問契約が必要で事務所により金額が異なる。顧問契約の内容も異なるといったことがあげられます。

SR系の労働保険事務組合に加入するメリット・デメリット

SR経営労務センターというのは社労士の集まりで構成している労働保険事務組合です。昔は、社労士個人で労働保険事務組合を持つことができましたが、現在では社労士個人で事務組合を持つ事はほとんど不可能です。その代わりに、各都道府県に一つ「各県の社労士が集まって労働保険事務組合を作る」事が認められています。これを○○SR経営労務センターといい、○○の部分には都道府県名が入ります。参画している社労士と「顧問契約」を結び労働保険事務を委託することができます。事務組合とのやりとりはすべて、社労士が仲立ちしますので顧問契約をする社労士との相性が大事になると思います。

加入する際の判断基準

私の考えでは(事務組合のメリット3にも書きましたが)ズバリ、特別加入です。極論すれば特別加入しないのならば事務組合に加入するメリットはほとんどありません。労働保険料が分割で払えるのもありますが、そのためにいくらかの年会費を支払うのですから、この低金利時代にメリットといえるかどうか疑問です。そもそも保険料が高額であれば事務組合に加入して無くても分割払いを選択できます。

どの事務組合がいいか

建設業で、仕事をもらうためと割り切れば「元請け、ゼネコン系」は一つの選択肢になるでしょう。しかし、事実「他の現場での労災事故の申請ができない」との理由で私のところにいらっしゃる方も少なからずいることも事実です。また、元請けへの気遣いから労災隠しへ発展してしまうこともあるようです。

国保組合・商工会系は、すでに国保や商工会に加入している場合、あらかじめ結びつきがあるので加入しやすいのでは無いかと思います。社会保険の手続きや労災事故の手続きができないことに注意する必要があります。そういう点では中途半端な感じがします。

社労士系SR系はそのような心配は無く、社会保険の手続きも労災事故の手続きも社労士が行うことができます。ただ、社労士個人の信頼性の見極めが重要。なのかなと私は思います。くれぐれもこんなはずじゃあ無かった。などと言うことが無いように。

労災特別加入

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、次の4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが異なっています.

船舶所有者の方の特別加入(平成22年1月~)

平成22年(2010年)1月1日から船員保険の職務上疾病および年金部門が労災保険に統合されました。船舶所有者の方に使用されている労働者たる船員の方は引き続き補償されますが、船舶所有者の方(中小事業主または労働者を雇用していない方)は今まで受けていた業務上の事由または通勤によるけがや病気に関する補償を受けるには労災保険に特別加入する必要がありますのでご注意ください。
なお、船員保険の上乗せ給付は労災保険が支給されていることが要件になります。

特別加入者の種類

  • 中小事業主(第1種特別加入者)
  • ひとり親方その他の自営業者(第2種特別加入者)
  • 海外派遣者(第3種特別加入者)
  • 特定作業従事者(第2種特別加入者)

第1種特別加入者とは

第1種特別加入者とは中小事業主及びその事業に従事する者をいいます。
特別加入することができる中小事業主は次の規模で、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託する者に限られます。

特別加入できるもの

  1. 下記の特定事業の中小事業主
  2. 下記の特定事業に従事する者
    家族労働者や法人企業の代表権をもたない役員など
    ただし、その実態が労働者と同様である者は労働者として通常の労災保険に加入し、特別加入はしない。

特定事業(特別加入できる事業主の範囲)

•金融業、保険業、不動産業、小売業    常時50人以下の労働者を使用する事業主
•卸売業、サービス業          常時100人以下の労働者を使用する事業主
•その他の事業             常時300人以下の労働者を使用する事業主

特別加入の要件

  1. その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
  3. 中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。

解説:従業員のいない企業の中小事業主は特別加入できない(事業主単独では加入できない)ということです。

第2種特別加入者とは

第二種特別加入者(一人親方等)
①一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する者
②特定作業従事者

特別加入するには
①一人親方等及び特定作業従事者が構成員となる団体を通じて特別加入すること。
(当事務所は神奈川SR経営労務センター労働保険事務組合に加入しています)
②一人親方等及び特定作業従事者を包括して加入すること。

一人親方とその他自営業者とは

次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者をいう。

  • 旅客又は貨物の運送の事業
  • 建設の事業
    (破壊、解体又はその準備の事業を含む)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業・林業の事業・医薬品の配置販売の事業・再生利用目的の廃棄物等の収集、運搬、選別、解体の事業 

特定作業従事者

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 職場適応訓練従事者
  • 事業主団体等委託訓練従事者
  • 危険有害作業の家内労働者等
  • 労働組合等常勤役員
  • 介護作業従事者

第2種特別加入の要件(第2種特別加入者)

  • 一人親方等及び特定作業従事者が構成員となる団体を通じて特別加入すること。
  • 一人親方等及び特定作業従事者を包括して加入すること。

第3種特別加入とは(第3種特別加入者)

第三種特別加入者とは海外派遣者で労災保険に特別加入するもののことを言う

①独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

②日本国内で事業(有期事業を除く)を行う事業主から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など海外で行われる事業に従事する労働者

③日本国内で事業(有期事業を除く)を行う事業主から派遣されて、海外にある中小規模の事業(表1参照)に従事する事業主およびその他労働者以外の人。

派遣される事業の規模の判断については、国ごとに、企業を単位として判断します。例えば、日本に本社があって海外に事業場をもつ企業の場合には、日本国内の労働者も含めると総数では表1の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞれの国の事業場において表1の規模以内であれば特別加入することができます。

表1 中小企業の範囲

  • 金融・保険・不動産・小売業・・・・・・・・・・・・・50人以下
  • 卸売り・サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・100人以下
  • それ以外の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・・300人以下

第3種特別加入の要件

  • 国内の派遣元の団体又は事業主の事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
  • 国内の派遣元の団体又は事業主の事業が継続事業であること。この場合は、包括加入の必要はない。

第3種特別加入者の給付基礎日額と保険料

  •  給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、25000円から3500円までのうち申請に基づいて労働局長が決定します。
  • 年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率(3/1000)を乗じたものとなります。(平成27年改訂)

第3種特別加入者の保険給付・地位の消滅

  •  海外出張の場合特別加入なしに労災保険の対象になりますが、海外派遣の場合は特別加入しなければ労災保険の対象にはなりません。
  • 中小企業の代表者として派遣される場合は、おおむね国内における第1種特別加入者と同様の補償になります。
  • 海外勤務特有の条件があります。詳細はお問い合わせください。

労災保険料とメリット制

労災保険のメリット制

労災保険を使うと必ず保険料が上がると思っていませんか?

労災保険率は事業の種類ごとに定められており、業務災害の発生防止努力を促す意味を含めて事業所ごとに保険料を上下させています。これをメリット制と言います。労災を1件でも発生させてしまうと直ちに労災保険料が上がってしまうと勘違いしている方も多いのですが、メリット制の適用には会社の規模と事業の継続性等の要件があり、すべての事業所で適用されるわけではありません。なお、メリット制が適用される場合は、年度更新時に労働保険料申告書といっしょに「労災保険率決定通知書」が送付されることになっています。

労災保険料

労災保険の保険料は事業の支払う賃金総額に労災保険料率を乗じて計算します。が請負による建設の事業や立木の伐採などの特殊な事業は請負金額の労務費率をかけたものに労災保険料率を乗じて計算します。

労災保険料の計算

メリット制

メリット制とは要件を満たす個々の事業について、その事業の労働災害の多寡によって一定範囲内で労災保険料率または労災保険料を増減させる制度のことです。つまり、労働災害の少ない事業主には労災保険料の減額を行い、逆に労働災害が多い場合は労災保険料の増額を行うという制度です。メリット制は「労働災害の発生頻度に基づく労災保険料の増減」することによって事業主の労働災害防止努力を喚起し、労働災害を減少させることを目的としています。また労災保険料率は「事業の種類」ごとに定められていますが、同じ事業の種類に属していても作業工程、使用する機械工具などの事業主の災害防止努力によって、労災発生率は大きく異なるため、メリット制により同一業種の事業主間での負担の公平をはかるという機能を持っています。

メリット制の適用(どうして、すべての事業が対象にならないのか)

メリット制は事業主の労働災害防止努力を保険料に繁栄させていく事を目標としています。ここで、1%の労災発生率であると仮定してみると従業員数1000人の企業では1年間に10人の方が労働災害に遭遇することになります。従って、労災に遭遇する人の数が10人より多いか少ないかで事業主の労災防止努力を計る事ができますが、従業員10人の企業では10年に一人しか労働災害に遭いません。この場合、労災発生が0でも事業主が労働災害防止努力をしているかどうか判断できません。従って、メリット制を適用するためにはある程度の従業員数が必要になります。

継続事業のメリット制の適用

継続事業では個々の事業について事業の種類ごとに定められた労災保険料率から通勤災害などの非業務災害率(全業種一率に0.6/1000)を減じた額をメリット収支率に応じて定められている増減率(最大±40%、有期事業の一括の場合は±35%、有期事業で規模が小さいものについては±30%)で増減させ、その増減された率に非業務災害率0.6/1000を加えて率をその事業の労災保険率します。
つまり、継続事業については労災保険料率を上げ下げすることによって保険料の上げ下げをしています
継続事業のメリット制の適用を受けるには次に掲げる「事業の継続性」と「事業の規模」の2つを同時に満たすことが必要です。なお、有期事業の一括がなされている事業についてもこの「継続事業のメリット制」が適用になります。

「事業の継続性」

メリット制が適用される保険年度の前々年度に属する3月31日(以下基準となる3月31日とする)現在において、保険関係成立後3年以上経過していること

「事業の規模」

基準となる3月31日の属する保険年度から過去にさかのぼって連続する3保険年度中の各保険年度において次の要件のいずれかを満たしていること

  • 100人以上の労働者を使用していること
  • 20人以上100人未満の労働者を使用する事業では、その使用する労働者数にその事業が該当する事業の種類の労災保険料率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの。すなわち

労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4
ここで非業務災害率は徴収法により0.6/1000と規定されています。

一括有期事業のメリット制の適用条件

有期事業の一括が適用されている建設および立木の伐採事業については確定保険料の額が40万円以上である事業にはメリット制が適用されます。

従って、3保険年度のうち1保険年度でもこの事業の規模の要件(確定保険料額が40万円以上)を満たさない場合はメリット制は適用されません。

継続事業のメリット制における労働者数の考え方

継続事業のメリット制が適用されるには一定以上の労働者数を有していることが必要ですが、この労働者数には、日雇い労働者やパート労働者なども含むため常に一定とは限りません。労働者数の数え方は次の決まりによります。

  1. 船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場または倉庫における貨物の取り扱いの事業においては、当該保険年度中に使用したのべ労働者数を所定労働日数で除して得た数
  2. それ以外の事業にあっては、当該保険年度中の各月の末日(賃金の締め日がある場合にあっては各月末日の直前の賃金締め日)において使用した労働者数の合計を12で除して得た数

委託している事務組合を替えたい

社会保険労務士

事務組合ヘの委託をやめる

事務組合から委託替え(委託解除)をする理由

「必要性を感じなくなった。」というのが最大の理由でしょう。さらに深掘りしていけば「特別加入の必要がなくなった」、「労働保険料の分割しなくてもいい」あたりが、これに当たります。

「担当者への不信感」が次に挙げられます。ミスが多いとか手続きしなければいけないのを忘れていた。などがこれに当たります。理由の90%はこの2つでしめられると考えられますが、特別加入だけ脱退したが、事務組合は続けた例もあります。続けた理由は労働保険の手続きが再度必要になるためです。が、私との信頼関係も有ったのでは無いかと思っています。(当然すべてをお話しし,委託解除するかどうかを判断していただきました。)

最後に、やむを得ない理由として、「事業の終了」が有ります。

ケース1.大手社労士事務所が事務組合を併設していた場合。

従業員を何人も雇用している社労士法人が運営している事務組合での実例。大手の事務所なので代表社労士が直接担当していたのではなく職員が担当でしたが、依頼した手続きを放置して何の連絡も無く半年が経過していました。直接の理由は事業所を移転して神奈川に変更したのでこちらで探していたとのことでしたが、そのまま、東京の事務組合でも何の支障も無いはずなので、やはり職員の怠慢が要因になっていると思います。大きな事務所(事務組合)、立派なビルに入居している事務所(事務組合)だからといってきちんと仕事をやってくれるとは限らない。という典型的な例です。最後には放置していた手続きを「新しい先生にやってもらってください」と丸投げする始末。

ケース2.個人社労士事務所がSR事務組合に加入していた場合

この場合では、新規に契約していただいたときに、(おそらく開業当初だったためか)「べらぼうに安い金額で契約」していました。はっきり言って私ではとてもあの金額でやる気にはなりません。このような金額で契約した場合、最初は仕方なくやるかもしれませんが、だんだんと事務所の方が軌道に乗ってくれば「あのお客様は金額が安いのでできればやりたくない」と思うのはあり得ると思います。(さらにこちらの先生の場合は、埼玉の方が神奈川の事業所を顧問として持ておられました。よく、契約したものだと感心してしまいます。あまり遠いのも問題では無いかと思います。2021年追記:今では電子申請やクラウドチャットなどの進化により問題なく仕事を進められると思います)そこで契約内容の見直し交渉を行えればいいのですが、何となく言い出しにくかったり、お客様の方で拒絶したりすれば放置状態になってしまうこともあり得ると思います。SR事務組合のケースでは、個々のお客様との関係はすべて担当社労士に一任されており、事務組合に連絡しても担当社労士に連絡するだけで何もしてはくれません。代わりの人を担当にしてくれることもありません。こうなってしまったら、社労士との契約を切って新たに労災加入手続きをやり直すしか有りません。

さて、どうも信頼に問題があるケースばかりご紹介してしまいました。もちろんこんな事務所ばかりではありませんので安心してください。最後に、特別加入が不必要だと判断したケースです。

ケース3.特別加入が不要と判断した場合

さて、これは私のケースです。労災加入の手続きの依頼と労務顧問としての関与の依頼を受けまして、よくお話を聞いていると現場で労働者の先頭に立って働いているとのことだったので労災保険料率の最も低い業種だったため「大して負担にならずに最低限の安心を得られる」としてご案内しましたが、数年経過後、特別加入は不要との判断にいたり、それでは「事務組合も脱退しても大して支障は無い」とご案内し脱退となりました。結果として、まあ、最初からいらなかったかな?とも思います。民間の保険よりはズーと有利だと思うのですが、だいたいの方は民間の医療保険にも入っていますからね。そちらでカバーできれば重複補償は不要だと思います。

 

事務組合の委託をやめた後の事務処理

  1. 自社で労働保険事務を行う
  2. 社労士に委託する(事務組合には入らない)
  3. 他の事務組合に委託し直す

の3つが考えられます。
これらの場合について事務組合をやめた場合の手続きについて考えてみたいと思います。

委託終了するときに「労働保険委託解除届け」というものを提出します。処理が終了した後に事業主控えが渡されます。

  1. の場合それを持って所轄監督署に行き、労働保険の新規手続きをしてください。その後ハローワークで事業主各種変更届(労働番号変更)の手続きをしてください。必要書類等の詳細は各窓口の指示に従ってください。
  2. の場合それを社労士に提出して労働保険の手続きを依頼してください。
  3. の場合それを事務組合に提出して労働保険の手続きを依頼してください。

いずれの場合も新しい労働保険の保険関係成立届けに提出期限が有りますから間に合わない場合は古い労働保険成立届けの事業主控えを持ってそれぞれの窓口に行って指示に従ってください。この届けが済まないうちに労災事故が起きますと「未加入の扱い」になってしまいます。十分注意してください。

労働保険事務組合に労働保険事務を委託をする時

社会保険労務士

労働保険事務組合とは

事業所には事業を行う上でで、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入することが義務づけられています。労働保険事務組合は厚生労働省の認可を受けて労働保険に関する事務を事業主に代わって行います。具体的には,労働保険の加入手続き年度更新時の概算保険料の算出や労働局への申告特別加入申請(事業主や役員の労災保険の特別加入申請)を行います。

労働保険事務組合に委託出来る事業主

労働保険事務組合は中小企業の事業主に代わって労働保険事務を行うことは今述べましたが、業種により委託出来る事業主の規模が異なっています。

  1. 金融・保険・不動産・小売り・・・・・・・50人以下の従業員を使用する事業主
  2. 卸売り・サービス業・・・・・・・・・・・100人以下
  3. その他の事業・・・・・・・・・・・・・・300人以下

労働保険事務組合に委託出来る一人親方

一人親方とは主に建設業で従業員を雇用せずに文字通り一人で業務を行っている大工さん左官屋さんなどのことです。これらの方々も労働保険事務組合に事務委託出来ます。労働保険は事業主一人では加入出来ませんが、これらの方々は事業主のために作られた「特別加入」という制度を使って、労災保険に加入することができます。この特別加入制度を使うことによって、労働者とほぼ同じ補償が受けられるようになりますし、建設現場ではこの制度に加入することを就労の条件とするところもどんどん増えています。

労働保険事務組合に委託するとき

労働保険事務組合に委託をする最大の理由は「特別加入」だと思います。特別加入をするわけは特別加入することにより事業主でも労災保険に加入したのと同じ補償が受けられるからです。民間の保険で同じ補償を受けるだけの保険に加入したら、すごい金額の保険料を支払わなければならないでしょう。(現実には同じだけの補償をしてくれる保険は無いと思います)また、建設現場では、労災に加入していない人はたとえ事業主でも現場に立ち入れなくなっています。そんな理由から特別加入をするために事務組合に委託する事業主が大勢います。

次に単純に、労働保険事務を任せていた事務員さんがやめてしまったために、各種届け出でができなくなって困っている事業主さんがあげられます。ただ、この場合は社労士さんに頼めば、給与計算から各種届け出でまでこなしてくれるので、積極的に事務組合に頼む理由はありません。事務組合は労務トラブルとかの対応はしてくれません(法律的にできない)が、社労士さんなら多少のことは面倒見てくれます。

労働保険料が少額でも年3回の分割納入が可能ですが、年会費がかかることもありますし、これを理由に加入する方はまずいないと思います。

いろいろある事務組合でどれがお勧め

おすすめの事務組合はどれか?「事務組合の種類」というページでいろいろな事務組合の特徴を述べていますからそちらを参考にしてみてください。万が一、労災事故が起こってしまったときは社労士で無いと給付事務ができないので社労士がやっている事務組合がおすすめです。まあ、事故は起こらないに越したことはありませんが。私が加入しているのは「神奈川SR経営労務センター」という社労士の団体が運営している事務組合です。年会費も16800円と安いのでおすすめだと思います。残念ながら、事務組合には地域制限があり神奈川県と東京都、静岡県以外の事業所はお取り扱い出来ません。あしからず。

 

2017.0608 sharou4.comにて公開

社労士のできること

社会保険労務士

社労士に依頼しようとする方へ

「社労士にどんなことをしてもらえるのかわからない??」という事業主の皆さんの話をよく聞くので、社労士に依頼できるのはどんなことがあるのかお知らせできればと思います。ホリエモンさんに言わせれば「社労士なんていらないんじゃあナイ。就業規則なんて一部を除いてコピペでいいじゃん」だそうですが・・・(ホリエモンブログはここをクリック)

社会保険労務士(社労士)とはヒトに関する専門家

まず、社会保険労務士は、「社労士」やちょっと古い方々には「労務士」などと呼ばれる。わたしもフルネームで社会保険労務士と呼ばれることはまず無い。社労士の○○先生と呼ばれることが多い。方や、社労士の先生は自己紹介で「社会保険労務士の○○です。」という方が多いのはおもしろい。国家資格所持者であるというプライドであろうか。

社労士とは、労働・社会保険諸法令に基づく各種書類の作成代行や届出等を行ない、また会社を経営していく上で労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う国家資格を持った専門家である。言い換えれば「ヒトに関する業務」についてアドバイスをしたり実務サポートをする専門家といえる。世の中の社長さんの中には「営業は得意だが、管理業務は苦手」なかたも多くいらっしゃる。優秀な番頭さんがいれば事は足りるのだがそうで無い場合は、外部の専門家を頼るのも一つの方策である。

社会保険労務士に依頼できる仕事は、大きくわけて2種類ある。すなわち、「ヒトに関する手続きなどの事務の外注(アウトソーシング)」と「ヒトに関するコンサルティング」である。社会保険労務士の世界では前者を1,2号業務、後者を3号業務といっている。

社労士にヒトに関する業務を外注(アウトソーシング)する

ヒトに関する業務を外注(アウトソーシング)するとは、労働保険・社会保険に関する手続き、給与計算などを依頼することをいう。

社労士に依頼できる主な業務
  • 社員の入社・退職時に雇用保険や健康保険・厚生年金の資格取得や喪失の手続き
  • 業務上の負傷疾病・通勤途上の負傷疾病などの労働災害(労災)が発生したときの届出
  • 社員に扶養家族が増減する場合(結婚・出産・離婚・死亡など)の健康保険の変更手続き業務
  • 社員の住所や姓名が変更された時の雇用保険・健康保険などの変更手続き業務
  • 会社が移転したり、支店や拠点が増減した場合の労働・社会保険上の手続き
  • 社員の毎月の給与計算や勤怠管理業務
  • 労働保険料の1年間分の保険料を計算して申告する業務(年度更新業務)
  • 年一回、社員一人ひとり個別の社会保険料を計算して申告する業務(算定基礎届)
  • 健康保険関係の給付(出産一時金・傷病手当金)手続き

社労士への業務アウトソーシングのニーズ

では、社労士に業務をアウトソーシングをするのはどんな場合なのでしょうか。あなたの会社がここに当てはまる場合は要検討です。

「ヒトに関する業務」を行う専門スタッフを置く余裕がない会社

社長自らが人事・労務関連の業務をおこなっていて、本来の仕事に支障をきたしているような会社が、どうしようもなくなって社労士に仕事を依頼する場合。

これは比較的起業した当初から多いです。確かに社長が行えば費用はかかりませんが、結構役所での待ち時間は馬鹿になりません。また、不慣れなため間違いも多く、最悪の場合、手続き漏れが発生している場合が多々あります。ひどい場合では半年ぐらい放置されてる場合もある。手続き漏れは、従業員にとって不利益になるし、行政官庁の立ち入りなどでは厳しく指摘される。また、モラールダウンにつながる。

社長自身で行うより社労士に委託する方が安心確実、かつ、本業に専念できる。

事業が急成長して「ヒトに関する業務」の仕事量が大変になってきた会社

急速に事業が成長して社員数が増えすぎ、入退社手続きや給与計算業務量が急激に増えかつ複雑になってきた場合。社員が正社員だけでは無くパートやアルバイトを雇用すると労務管理が一気に複雑化します。

さほど難しい作業では無いとは言え、やはり何年かは経験を積まないと自信を持って手続きを行えるというわけにはいかない。かつ、私の経験では知れば知るほど疑問点が出てくるものである。正しく手続きするのは思ったより難しい。特にお金が絡む手続きが多いのでなおさらである。実感として、手続きも頻繁にやらないと忘れてしまうので、従業員数50人ぐらいの会社では数が少ないので手続きを覚えるのに何年もかかってしまうだろう。労災の給付などは生涯を通じて数回しかしない場合もある。覚えろというほうが無理であろう。

こんな時は社労士に委託してしまえば、社員の負担を軽くできる。

特定の時期に「ヒトに関する業務」が集中して困っている会社

月末に集中する給与計算をするために社員にかなり残業代を支払って仕事をさせている場合。繁忙期にあわせて人員を増やしてしまうと、月末や年一回の「労働保険年度更新」や「社会保険算定基礎届」業務の時期以外は、逆に人員が過剰になってしまうのが主な理由である。このような企業は、「労働保険年度更新」や「社会保険算定基礎届」手続きや作業を期日間近になって慌てて行うことが多い。そうなるとかなり大変である。慌ててやってミスが出ないことを祈るばかりある。

社労士に頼んでしまえば確実に手続きを行えるという安心感がある。かつ、人員を雇用したり残業代を支払って行うより安く上がると考えられる。

合理化でヒトに関する業務を外部委託したい会社

合理化による人件費削減で、人事・労務業務の外部委託を検討しているような場合。

社労士に外注すれば、人事・労務の業務をすべて内製化するのに比べると、コストは1/2~1/3程度になると言われている。従業員は営業や生産現場に配置し利益を生まない間接部門はアウトソーシングするのは中小企業でも当たり前の流れになってくるのでは無いか?

社労士にヒトに関するコンサルティングを依頼する

もう一つ、社労士に依頼できる仕事として、人事・労務管理に関するコンサルティング業務がある。

具体的には、就業規則・退職金制度・人事制度(賃金制度・評価制度)助成金・高齢者の賃金設計・就業時間管理・行政官庁調査対応・社会保険料適正化などだ。いわゆる「ブラック企業」と呼ばれないためには第3者の意見を取り入れ慎重に制度設計を行う事が望ましい。どんな社長も自分の会社をブラック企業などとは呼ばれたくないはずだ。また、これから本格的な人手不足時代になってくる。優秀な人材を確保するにはホワイト企業で無ければならない。

社労士にコンサルティングを依頼できる業務には次のようなものがある
  • 就業規則の作成・見直し・変更のコンサルティング(リスク回避型)
  • 変形労働時間制・裁量労働制などの導入コンサルティング
  • 社会保険事務所・労働基準監督署の調査指導の対応業務
  • 助成金の申請代行
  • 人事制度全般にかかる賃金制度設計や評価制度の導入コンサルティング
  • 退職金制度の設計
  • 法律に反しない社会保険料の適正化
  • 高齢者の定年後の継続雇用に関する指導

社労士によるコンサルティングのニーズ

社労士にコンサルティングを依頼する場合とは?

社内規則や規定などを整備したい

就業規則や社内規定を整備する理由は企業によってさまざまであるが、そんな社内規則・規定の作成時に社労士に相談し、アドバイスを受けることができる。せっかく作成する就業規則や社内規定を真に有効なものとするにはそれらを運用も含めて熟知している社労士に委託することは有効である。

助成金の申請・受給を考えている

何か返済不要の助成金があれば申請・受給したいと考えているような場合、社労士は豊富な助成金情報を持っている。また、元々助成金は国が企業に制度の整備を促すために作った制度なので、助成金の中には、就業規則の作成や運用実績、各種社内制度の整備が必要な助成金もある。

助成金の申請をきっかけに就業規則の整備を考える企業も多い。就業規則の作成・運用から助成金の申請・受給までの一貫したサポートを社労士から受けられる。

賃金制度を設計したい

賃金制度の一般的な考え方や、自社に合った賃金体系とはどんなものか?といったことも社労士の相談対象になる。

従業員の採用や、モラル向上のために大切な賃金制度については、会社が独自の考え方に基づいて作成していくものだが、基本的な手法や同業他社の水準などをある程度念頭に置いて作らなければ賃金水準が問題となり、人材採用に応募がなかったり、すぐ離職者が出てしまったり、逆に賃金水準を上げすぎて経営を圧迫したりすることがある。

具体的には、「昇給・昇格・賞与の違いは?」「ベースアップと定期昇給とは?」といった基本的な問題から「同業他社の初任給や賃金水準を知りたい」「賃金体系をつくりたい」「能力給や年俸制、また成果給などを導入したい」などの質問や相談に社労士は答えてくれる。

社会保険を整備をしたい

「社会保険に未加入の社員がいる(特にパート・アルバイト)」、「社会保険事務所から調査が入り対応に困っている」、「毎月の社会保険料負担に苦しんでいる」など、社会保険の導入に関して社労士に相談したりサポートを受けることができる。

ベンチャー企業の中には、創業期には社会保険の整備がいい加減である企業も多く、社会保険の整備がそのまま放置されて後々、非常に大きな問題に発展するケースもある。

人的資源管理について相談したい

「優秀な人材を採用したい」、「定年後の高齢者再雇用」、「リストラ」など、人材の採用・人的資源管理に関して、社労士に相談したりサポートを受けることができる。人件費を最小にしながら優秀な人材を採用し成長していくためには採用・配置転換などの人的資源管理について社労士に相談できる。

人事労務関連の最新情報が知りたい

人事労務関連の法改正情報や他社の動向は社内の担当者ではなかなか情報を得るのが難しい。こうした情報を社労士はもたらしてくれるだろう。

社労士に労務トラブルの相談をする

本当に経営者が知りたい内容、労務問題に対して、社会保険労務士に相談したり、意見を求めることができる。社労士に依頼をする本当の理由はここにあると私は考える。

退職関連

  • やめさせたい社員がいる。
  • 早期優遇退職制度を導入したい。
  • 成績の悪い社員の給料を下げたい。
  • 辞めた社員が、サービス残業分を請求してきました!対応は?
  • 有給休暇を買い取り請求された。
  • 社長の退職金を用意したい

賃金・労働条件関連

  • 遅刻とか欠勤の場合の賃金カットについて
  • 負担増なのでボーナスは次からやめたい。
  • 退職金制度を廃止したい。
  • 合法的にもっと残業させたい
  • パートの有給休暇について
  • パート社員の育児休暇について

労働問題関連

  • 労働基準監督署の調査対策
  • 社会保険事務所から調査対策
  • 社内でセクハラが発生しているが、解決する方法は
  • 労災が発生後の対応
  • 会社の合併を考えていますが、労働条件の隔たりが大きいのですが
  • 会社の秘密が漏洩しているようなのですが・・・

人材関連

  • どうすればいい人材が採用できるの?
  • 社員のモチベーションをUPさせる方法
  • 社員の離職率が高く、定着しない理由
  • 従業員が急に出勤してこなくなった場合の対応

男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし

現在、労務管理のあらゆる場面で「男女間の性差による差別は禁止」されています。
ただし、
女性を優遇することが特例として認められる場合
があります。それは、職場に事実上生じている男女間格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を確保するために女性を有利に扱う場合です。

また、育児休業法では
子が1才未満の場合育児休業をすることができます。
子が3才未満の場合は短時間勤務時間制度・所定外労働時間の制限
子が就学前なら子の看護休暇・法定時間外労働の制限等の施策があります。

介護休業法では対象家族が要介護状態になるたびに1回、通算93日以内の介護休業を取得できます。

などなど、重要な情報が満載のリーフレットです。

是非ダウンロードしてご覧ください。

リーフレットは以下のアイコンから閲覧・ダウンロードできます。

育児・介護リーフレット

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社会保険の手続き(会社設立編)

会社を設立したら社会保険に加入しなくてはなりません。しかし、意外とどうやったらいいかわからない方も多数いらっしゃいます。そこで、今回は、社会保険加入の手続きについて説明します。ここで言う社会保険とは健康保険・厚生年金のことです。労働保険(労災・雇用)については「労働保険の手続き(会社設立編)」をご覧ください。

社会保険加入するには

社会保険には原則すべての事業所が加入しなければなりません。しかし、一部には適用除外事業があります。適用除外事業は任意適用事業と呼ばれています。その理由は適用除外事業であっても従業員の同意を得て申請し承認されれば加入する道が開けているからです。

Point
「強制適用事業所」とは、法律で健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」とは、日本年金機構(年金事務所)へ申請して厚生労働大臣の許可を受け健康保険・厚生年金保険に加入することができます。

任意適用業種

任意適用となる事業は次の業種です。

  1. 第1次産業(農業、牧畜業、水産養殖業、漁業)
  2. サービス業(飲食店・理容美容業・ホテル、旅館、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業など)
  3. 法務専門サービス業(弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士等の士業にあたる事業)
  4. 宗教業(神社、寺院、教会等)など

まとめ
法人の場合は、従業員数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。社長一人の会社でも適用事業です。
個人事業主の場合は、非適用業種以外の従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。

個人事業主の場合は、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。(任意での加入は可能です。)

難しいので表でまとめてみます。

被保険者数5人以上 被保険者数5人未満
法人 強制適用 強制適用
個人事業主(非適用業種以外) 強制適用 任意適用
個人事業主(非適用業種) 任意適用 任意適用

 

任意適用の条件

従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることを希望し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになります。(希望したもののみではありません)

社会保険の加入手続きについて。

新規に会社設立し社会保険に加入する場合の必要な手続き書類は次の3点です。

届出名称をクリックするとPDFがダウンロードできますがあくまで参照用です。実際に使用する場合は年金機構より最新のものをダウンロードしてください。

管轄の年金事務所によっては添付書類が異なる場合もございます。
ご不明な点は、管轄の年金事務所に事前に確認して下さい。

年金事務所検索はこちらから

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、社会保険に始めて加入するときに管轄年金事務所宛に提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

手続き方法

①「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を記入します。
②必要添付書類を用意します。

  1. 法人の場合法人(商業)登記簿謄本の原本(コピー不可)。法人番号通知書のコピー直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
  2. 個人事業主の場合事業主の世帯全員の住民票の原本(コピー不可)直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
  3. 法人・個人事業主事業所の所在地が登記上の所在地とことなる場合には「賃貸借契約書の写し」や公共料金の領収書など事業所所在地の確認できるもの

日本年金機構HPより

健康保険・厚生年金新規適用届け記入例をクリック

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

被保険者になる方(社会保険に加入する方)全員分の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
※届出用紙によるほか、電子媒体(MO、CD又はDVD)による提出が可能です。

手続き方法

①「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を記入します。

  • 事業所自体がはじめて社会保険に加入する場合は、①事業所整理番号②事業所番号の欄はまだ番号が決まってないので空白で大丈夫です。
  • 被保険者になる方の基礎年金番号が必要になります。

②添付書類を用意します。
原則として添付書類の必要はありませんが、1~3に当てはまる場合は、添付書類が必要になります。

  1. 「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)
  2. 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります。)
  3. 国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等(ただし、国保組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から5日以内に届出を行う必要があります。)

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届け記入例をクリック

 

 

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

被保険者に扶養者がいる場合、扶養者に異動があった場合「健康保険被扶養者 (異動) 届」を被保険者が事業主を経由して日本年金機構へ提出します。届出者は被保険者であることに注意してください。

区分 内容
提出時期 その都度
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

扶養者の範囲

  1. 被保険者と同居している必要がない者
    ・配偶者
    ・子・孫および弟妹
    ・父母・祖父母などの直系尊属
  2. 被保険者と同居していることが必要な者
    ・1.以外の3親等内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)
    ・内縁関係の配偶者の父母および子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

手続き方法

①「健康保険被扶養者 (異動) 届」を記入します。

  • 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。該当する場合、「国民年金第3号被保険者該当届(3枚目)」の提出が必要になります。右下の差出人には、第3号被保険者本人の署名・捺印です。被保険者ではありませんので注意してください。
  • 被扶養者の方の基礎年金番号が必要になります。(第3号被保険者該当の場合のみ)

②添付書類を用意します。

1.課税(非課税)証明書(該当の被扶養者分)

日本年金機構のHPには保険証とか書いてありますが、新規取得の場合は保険証を持ってないので当然不要です。

健康保険・厚生年金被扶養者異動届け記入例をクリック

まとめ

社会保険加入手続きは直接事務センターに郵送した方が有利です。
神奈川の場合は、日本年金機構 神奈川事務センターになります。
管轄の年金事務所へ提出しても、全て事務センターに集められ集中処理されますので、直接事務センターに郵送した方が早く手続きが行われます。特殊な場合を除いては事務センターに送りましょう。

しかし、ご不明な点がある場合には、管轄の年金事務所に事前に確認して下さい。事務センターでは質問に答えてはくれません。
控えの書類が必要な場合は、控用の書類と切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、押印後の書類が返却されます。書類が間違っていると一からやり直しになります。